ふるさと納税についてです。ご教授及び可能な対応について教えて頂けましたら幸いです。
先日、ふるさと納税ワンストップ特例制度について、申告特例が適用されない旨の通知が郵送で届きました。
「所得税の確定申告書が提出されたため」(地方税法附則第7条第6項第1号及び第13項第1号)に該当するためとのことです。
下記手順で、どこが間違っていたのでしょうか。
①楽天市場でふるさと納税
※計5自治体へ寄付
※ワンストップ特例事例に対応していない(楽天で完結しない)自治体を1ヶ所以上含むため、確定申告で5自治体とも申告する必要ありとの事
②確定申告にて、所得控除の入力→寄附金控除の入力
※寄付先等から交付された証明書等の入力
③期限内に確定申告提出を完了
④申告特例が適用されない通知届く
宜しくお願い致します。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>私は正社員のため本来確定申告は必要ないのですが、確定申告の際に源泉徴収票に明記の所得税も入力してしまいました。
それがいけなかったのでしょうか。いえ、確定申告書には、源泉徴収された所得税(=源泉徴収票に明記の所得税)を記入する必要があります。
確定申告で寄附金控除を適用した場合の所得税の額を計算し、その額と源泉徴収された所得税の額との差額が還付される額になります。
仮に、源泉徴収された所得税の額を入力しなかった場合、寄附金控除を適用した場合の所得税の額を支払うという計算結果になってしまいます。
-------------------------
ふるさと納税についておさらいしますと…
ふるさと納税での寄附金控除の額は、次の(1)~(3)の合計になります。
確定申告をされた場合は、(1)が所得税、(2)(3)が住民税から控除されます。具体的には、(1)の額が確定申告による還付金として還付され、(2)(3)の額が住民税で減額されます。
ワンストップ特例が適用された場合は、(1)の額についても住民税で減額されます。つまり、(1)~(3)の額が住民税で減額されます。
(1)所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
(2)住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%
(3)住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額 - 2,000円)×(100% - 10%(基本分) - 所得税の税率)
No.6
- 回答日時:
>確定申告の際に、ふるさと納税等の「寄附金控除」と
>源泉徴収票を参考に入力する「所得税控除」について、どちらも入力で間違っていなかったでしょうか。
以前の回答でも書きましたが何処も間違っていません。
給与所得者が確定申告するということは、
年末調整や源泉徴収の結果を一旦ご破算にして、
再度税金を計算しなおし、その結果、源泉徴収分が払い過ぎなら還付、
不足なら追納するということです。
そのためには、すでにこれだけ源泉徴収されましたと
申告する必要があります。
もともと、ふるさと納税は以前から所得税及び住民税にあった寄付金控除に、
ふるさと納税による住民税の特例控除を組み合わせた制度です。
したがって、サラリーマンなどがふるさと納税を確定申告すると、
医療費控除などと同様に(寄付金額-2000円)×税率分が還付されます。
No.5
- 回答日時:
>私は正社員のため本来確定申告は必要ないのですが、
>確定申告の際に源泉徴収票に明記の所得税も入力してしまいました。
>それがいけなかったのでしょうか。
何処も間違っていません。
特例が適用されなかったという通知は気にしなくて良いです。
6月ごろに会社経由で渡される住民税の通知でふるさと納税の残りの分が
控除軽減されているはずですので、ご確認ください。
No.4
- 回答日時:
何処も間違ってはいません。
ワンストップ特例申請はふるさと納税以外でも、
副業や医療費控除、住宅ローン控除などのなんらか理由で
確定申告を行うとすべての寄付に対して無効になります。
2自治体についてワンストップ特例申請ができないということで、
5自治体全部についてふるさと納税にかかる寄付金控除申告をされたのであれば
それは適切な手続きであり、その結果ワンストップ特例申請が無効になるため
通知が来たのでしょう。
ワンストップ特例申請が無効になることを知らずに確定申告されるケースもあるので、
そのため全員に通知が行くようになっているのです。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
>一方で、ここで言う2自治体のみ確定申告する場合、他の3自治体は無効になるとのことで、確定申告の際は全てを申告する必要があると明記してありました。
それで、「②確定申告にて、所得控除の入力→寄附金控除の入力」で、5自治体分の全てを入力されたのでしょうか?
全てを入力されたのでしたら、ワンストップ特例の申請は無効になりますが、確定申告の内容で寄附金控除がされますので、結果としてワンストップ特例と同じ控除額になります。
2自治体分しか入力されていない場合は、残りの3自治体分については寄附金控除の対象にならなくなります。
その場合は、「更正の請求」をすれば、残りの3自治体分の寄附金控除が所得税と住民税で適用されます。
〇確定申告を間違えたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
確定申告書の提出をすること自体が、ワンストップ制度を使わない選択になるからです。
理由
確定申告において寄付金控除(ふるさと納税)を受けるため。
「ワンストップ制度を利用したふるさと納税分は確定申告書に記載しなくてもいいよな」と判断して記載省略すると、確定申告書に記載した寄付金しか控除されません。
確定申告書の提出によってデータが市役所に行き、市民税の額が計算されますが、その際も確定申告書に記載があった寄付金しか考慮されません。
つまり「ワンストップ特例に対応した自治体を選択しようとしまいと、確定申告書の提出をしたさいには、確定申告書に記載した寄付金控除だけが対象とされる」という事です。
確定申告書に記載漏れした寄付金があるようなら「更正の請求書」を税務署に提出すれば追加で還付処理してくれて、市役所にも連絡してくれます。
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ご回答有難う御座います。
私もそうかなと思ったのですが、楽天でふるさと納税した3自治体はワンストップ特例申請で受け付け、他2自治体はワンストップ特例申請に非対応とのことで、この他2自治体に対しては確定申告が必要との明記がありました。
しかし一方で、ここで言う2自治体のみ確定申告する場合、他の3自治体は無効になるとのことで、確定申告の際は全てを申告する必要があると明記してありました。
このような事が起こりうるのであれば、楽天で全て完結するために、ワンストップ特例に対応していない自治体への寄付を避けるべきだったのではと思ってしまいます…((T_T))
ご回答有難う御座います。
> 確定申告書の提出をすること自体が、ワンストップ制度を使わない選択になるからです。
ワンストップ特例を利用したふるさと納税分も全て確定申告完了しましたので、間違いではなかったのではないかと思っております。
私は正社員のため本来確定申告は必要ないのですが、確定申告の際に源泉徴収票に明記の所得税も入力してしまいました。それがいけなかったのでしょうか。
ご回答有難う御座います。
> それで、「②確定申告にて、所得控除の入力→寄附金控除の入力」で、5自治体分の全てを入力されたのでしょうか?
はい、確定申告の寄附金控除の入力で5自治体とも入力しました。
是正の請求というものがあるのですね。
私は正社員のため本来確定申告は必要ないのですが、確定申告の際に源泉徴収票に明記の所得税も入力してしまいました。それがいけなかったのでしょうか。
ご回答有難う御座います。
> 2自治体についてワンストップ特例申請ができないということで、
5自治体全部についてふるさと納税にかかる寄付金控除申告をされたのであれば
それは適切な手続きであり、その結果ワンストップ特例申請が無効になるため
通知が来たのでしょう。
まさにohkinu2001様の仰る通りで、とてもしっくりきました。
私は正社員のため本来確定申告は必要ないのですが、確定申告の際に源泉徴収票に明記の所得税も入力してしまいました。それがいけなかったのでしょうか。
ご教授頂けましたら助かります。
> 6月ごろに会社経由で渡される住民税の通知でふるさと納税の残りの分が
控除軽減されているはずですので、ご確認ください。
詳細に教えて下さり有難う御座います。
因みになのですが、確定申告の際に、ふるさと納税等の「寄附金控除」と源泉徴収票を参考に入力する「所得税控除」について、どちらも入力で間違っていなかったでしょうか。
正社員勤めである私が、後者の所得税控除は必要ではなかったのか気になっています。
所得税控除も入力した場合、還付金を受け取る形になるのでしょうか。
※正社員勤めで確定申告しない場合は、還付金等特にないと思います
先日、確定申告提出後に表示されていた還付額が振込されており、おや?と思いました。
お忙しいとは存じますが、ご教授頂けましたら幸いです。