アルバイトをしている学生です。
今年に入ってからチケット流通センターで行けなくなってしまったコンサートのチケット 定価8000円×4枚 を1枚当たり6万円で転売しました。アルバイトで50万程の給与所得があるので、チケ流での所得が20万以上になると確定申告が必要ですが、自分の場合確定申告は必要がどうか教えて頂きたいです。
収入だけで見ると 6万円 × 4枚 = 24万円 ですが、実際に口座に入ってきた金額はチケ流の販売手数料が3万円ほど引かれた金額で21万弱です。また、電子チケットなので送料はかかっておりません。21万弱は20万以上に当てはまるので確定申告する予定だったのですが、所得というのはチケット当選時に支払った定価×枚数分の金額も引いて考えるのでしょうか?
24万(収入) ー 3万(販売手数料) ー 3万2000円(定価8000円 × 4枚) = 17万8000円 が所得なのですか?
定価分を引かないなら、21万なので確定申告必要ですが、定価分も引くなら17万8000円は20万以下なので確定申告しなくて良いのか分からなくて。。。
チケ流でここまで利益を得たのが初めてで、もし申告しなかったら親に迷惑をかけるのかと不安でもし良かったら教えて頂けると助かります。
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
①24万(収入) ー 3万(販売手数料) ー 3万2000円(定価8000円 × 4枚) = 17万8000円 が所得という計算で合っています。
アルバイトで50万程の給与所得があるので、年末調整していないのであれば、確定申告は必要だと思われます。
給与明細において、「所得税」の天引きがあれば、確定申告をすれば、還付されると思われます。
有難うございます。
年末調整をしていないので、確定申告するのですがこの場合は、雑所得分はせずにアルバイトの給与所得分のみ確定申告すれば良いのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>「給与所得」と「給与収入」の違いがはっきりと分かっていないのですが、
税金(所得税と住民税)は、「収入」ではなく「所得」に対して課税されます。
給与の場合、「給与収入(=支払額)-給与所得控除(最低55万円)=給与所得」と計算して、この「給与所得」に対して課税されます。
(注) 給与所得控除は、給与所得者の必要経費みたいなもので、収入の額に応じた額が一律に控除してもらえます。
>今年に入ってから短期のアルバイトを3箇所でしました。掛け持ちで働いていた期間はなく、1箇所の短期が終わったらまた別のところで働いたという感じです。ちなみにですが、今年はもうアルバイトをする予定はないです。その3箇所で口座に振り込まれた金額の合計が50万です。(分かりにくかったらすみません。)
給与の振込額が何も天引きされていない額でしたら、「口座に振り込まれた金額の合計が50万」が「給与収入」になります。
その「給与収入」から「給与所得控除(最低55万円)」を引くと、「給与所得」は0円になりますので、所得税はかかりません。
>また、雑所得が20万以下で確定申告しなくて良いというのは年末調整をしていることが条件なのでしょうか?
年末調整をしていることが必須ではないです。
★給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
質問者さんは「2」に当たります。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
「17万8000円」が雑所得になりますので、確定申告は任意(してもしなくてもいい)です。
なお、確定申告をしない場合は、お住いの市町村によってはこの雑所得について住民税の申告が必要になる場合があります。
「アルバイトで50万程の給与所得」(←「給与所得」ではなく「給与収入」ですよね?)で、雑所得が17万8000円でしたら、住民税は非課税です。
非課税の場合は申告は不要としている市町村と、非課税でも年末調整と確定申告で申告していない所得がある場合は申告をしてくださいという市町村がありますので、質問者さんのお住いの市町村がどうなっているかご確認ください。
こんにちは。
ご丁寧に回答頂き有難うございます。
「給与所得」と「給与収入」の違いがはっきりと分かっていないのですが、今年に入ってから短期のアルバイトを3箇所でしました。掛け持ちで働いていた期間はなく、1箇所の短期が終わったらまた別のところで働いたという感じです。ちなみにですが、今年はもうアルバイトをする予定はないです。その3箇所で口座に振り込まれた金額の合計が50万です。(分かりにくかったらすみません。)
また、雑所得が20万以下で確定申告しなくて良いというのは年末調整をしていることが条件なのでしょうか?
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