せどりとハンドメイド販売の確定申告について
フリマアプリでせどりとハンドメイド品の販売をしています。給与所得のない専業主婦です。
今まで小遣い稼ぎ程度で月1〜2万円あれば良い方でしたが、最近ハンドメイド販売の方が好調で頑張れば月5万円〜8万円くらい稼げる可能性が出てきました。
頑張ってみようかと先月開業届は出して材料費の領収書も保存しているのですが、まだ帳簿も付けておらず青色申告の勉強中で、勉強するほど面倒くさくなり…基礎控除の48万以内に収めて確定申告をしない方向でも考えています。
そこで疑問になったのは、せどりの収入です。
月数千円なのですが、給与所得がない場合もせどりは雑所得(上限20万円)に入るのでしょうか?
それともハンドメイド販売と合わせて48万円を超えないように調整する必要があるのでしょうか。
せどりは主にブランドの布です。
また、もし今後パートを始めて給与所得が発生した場合、ハンドメイド販売とせどり合わせて20万円以内に抑えれば雑所得として処理できますか?
ご回答よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず、給与所得のない主婦なら、
雑所得20万という条件はありません。
20万というのは、給与所得者がハンドメイドの販売や
せどりで副業をしていて、儲けが20万を超えていれば、
確定申告が必要という条件です。
給与所得がない主婦なら、20万は関係ありません。
ハンドメイドの販売が、
年間売上から必要経費
例えば、
・材料費
・消耗品費(道具の費用)
・通信費(送料や通信費)
を引いていくら儲けたか?
さらに、
せどりで、
売却した価格から
・仕入値(購入費)
・通信費(送料や通信費)
を引いて、いくら儲けたか?
両方の『儲け』を合わせて、
いくらになったか?
が、重要なポイントです。
その『儲け』の合計が、
48万円を超えていれば、
基礎控除48万を引いた
差額に所得税5%課税されます。
さらに住民税では、
基礎控除は43万ですが、
お住いの地域により、
所得38万~45万で、
住民税が課税されます。
さらに、48万を超えていれば、
ご主人は配偶者控除は申告できず、
超えた額に応じて、
配偶者特別控除の申告をしなければ
いけません。
ということで、
ハンドメイド年間売上60~90万
せどりも数万円あるなら、
どちらも必要経費を引いて、
合計し、
お住いの市町村によりますが
★38万超えるなら、
お住いの役所で、住民税申告
★48万超えるなら、
管轄の税務署で、確定申告
をしなければいけません。
>パートを始めて給与所得が発生した場合、
>ハンドメイド販売とせどり合わせて
>20万円以内に抑えれば雑所得として
>処理できますか?
それは、最初に申し上げたように、
確定申告をしなくてもよい条件で、
住民税申告は必要になります。
開業届や青色申告にこだわらなくても
いいです。
使った費用を記録しておいて、
収支内訳書にまとめれば、
確定申告は簡単にできますから、
あまり気にせず、しっかり儲けて
しっかり確定申告しましょう。
とても分かりやすいご回答でした。
ありがとうございます。
開業届とともに青色申告申請も出したので、これ以上稼ぐなら青色申告しなきゃ、でも帳簿が難しすぎる…と焦っていましたが、とりあえずまずは白色申告する方向でハンドメイドもせどりも費用を記録して、被保険者の条件は超えない程度に稼いでいこうと思います。
ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
給与所得については年末調整で所得税を清算しますので、原則として確定申告は不要となっています。
ただし、給与所得のある方が副業で給与所得及び退職所得以外の所得が20万円を越える場合は、確定申告が必要になります。
〇給与所得者で確定申告が必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人が必要な人」
-------------------------------------
>そこで疑問になったのは、せどりの収入です。
月数千円なのですが、給与所得がない場合もせどりは雑所得(上限20万円)に入るのでしょうか?
(給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が)20万円以下(であれば確定申告が不要)というのは、給与所得者だけの話です。
「給与所得のない専業主婦です。」とのことですので、「20万円」は関係が無いです。
>それともハンドメイド販売と合わせて48万円を超えないように調整する必要があるのでしょうか。
せどりは主にブランドの布です。
基礎控除以外に控除が無い場合は、「ハンドメイド販売と合わせて(所得が)48万円」を超えると所得税が課税されます。
>また、もし今後パートを始めて給与所得が発生した場合、ハンドメイド販売とせどり合わせて20万円以内に抑えれば雑所得として処理できますか?
給与所得がある場合は、「ハンドメイド販売とせどり合わせて(所得)20万円以内に抑えれば」確定申告は不要です。ただ、「雑所得」であるから不要なのではなく、「給与所得及び退職所得以外の所得」だから不要ということです。
ちなみに、確定申告が不要であったとしても、「せどりとハンドメイド品の販売」の収入が1円でもあれば、住民税の申告が必要です。
No.1
- 回答日時:
>先月開業届は出して…
>給与所得がない場合もせどりは雑所得(上限20万円)に入るの…
話が矛盾します。
開業届を出した以上は立派な「事業所得」です。
雑所得などではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>青色申告の勉強中で、勉強するほど…
って、青色申告承認申請
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
も開業届と同時に、または開業から2ヶ月以内に提出したのですか。
出していないのなら、今年分は白色申告しかできません。
>ハンドメイド販売と合わせて48万円を超えないように調整する必要が…
何で調整などするの?
考えていることがおかしいですよ。
あなたはお金が欲しいからこそ事業を始めたのでしょう。
だったら正々堂々と申告して税金を払えばよいだけです。
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは絶対ないのですよ。
100万円稼いだら税金が 150万にもなって 50万損した・・・なんて馬鹿なことはないのです。
多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されていくらか目減りするだけなんです。
少しぐらい目減りしたってそれなりに家計は潤うのです。
少々の税金を払い惜しんで大きな収入を棒に振るなど、愚の骨頂というものです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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