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内職収入と請求書について教えてください。

友人から内職を頼まれました。

全部仕上げて8万円程の内職です。

自分は別の仕事をしている為時間がないので、内職を運んだりの手数料として5千円位頂く予定にし、内職自体は別の友人3人にお願いしました。

内職を出してくれた友人から、
「内職終ったら請求書を出してね」と言われたのですが、私がまとめて自分の名前で8万の請求書を出してしまうと、私の収入に収入になってしまうのでしょうか?

その場合、私がもらったお金は5千円位だとしても、本来確定申告しなければいけなくなってしまうのですか?

教えてください。

A 回答 (2件)

はい、8万円があなたの収入になります。

そのうち別の友人に渡したお金が必要経費として差し引かれ、残額の5千円くらいが所得として課税対象になります。なお、友人に渡したお金については請求書や領収書など、その内職のために支払ったことを明らかにする証拠を残す必要があります。

確定申告については、もしあなたにそれ以外の所得がないなら、基礎控除38万円を控除して課税所得は0になりますから確定申告の必要はありません。
また、もしあなたがサラリーマン(給与所得者)で年末調整を受け、他に確定申告をする必要のない人なら、給与所得以外の所得が20万円未満なら申告の必要はありませんので、やはり確定申告の必要はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

これで安心して、お小遣いが稼げます。

お礼日時:2010/05/16 14:36

>8万の請求書を出してしまうと、私の収入に収入になってしまうのでしょうか…



「収入」は 8万円で間違いないですし、別に問題が生じることもありません。

>内職自体は別の友人3人にお願いしました…

それは「外注費」という経費です。
「収入」から「仕入」と「経費」を引いた数字を「所得」と言います。
利益のことですが、税用語としては所得です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm


>本来確定申告しなければいけなくなってしまうのですか…

あなたの本業は何ですか。
もし、年末調整を請けているサラリーマンなら、医療費控除その他の要因により確定申告が避けられない場合を除いて、20万以下の他の所得はだまっていて合法です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

それ以外の職業の方なら、本業に合算して確定申告です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

不安が解消されました。

お礼日時:2010/05/16 14:38

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