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どなたかご存知の方がいましたら、教えていただきたいのですが、

野菜と免税牛の収入があります。(免税牛は売上の5%程度です。)

農業所得(青色特別控除後)が10万円の赤字なのですが、免税牛の特例(措置法25条)を受けられる所得が5万円あります。

このような場合、損失申告しようと思えば繰越損失金額は、10万円になるのでしょうか?それとも15万円になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

免税所得ですので、その利益を差し引いて△15万円の損失額が申告額です。


免税牛分の収支計算書を別作成しておくと良いでしょう。(添付の必要はありませんが、売却証明と一緒にしていつでも提示できるようにしておけば安心です)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

10万円の赤字の中に免税所得5万円が含まれているので、繰り越せるのは10万円だけかと思っていました。
確かに免税所得5万円があっても赤字10万円ということは、牛以外で15万円の赤字があるということですよね。

お礼日時:2005/02/21 22:26

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