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確定申告について、確定申告書等作成コーナーで作成して、税務署窓口に提出しました。
万が一、不注意で入力ミス、入力洩れがあり、申告した還付金よりも少なかった場合、罰則はあるのでしょうか?(国税庁のHPを見ると、過少申告加算税が加算される場合もあるとの記載もあります)

先日、地元の税務署に確認したら、確定申告書の内容に間違えがあれば、還付される前に事前に連絡がくる。罰則はないと言っていました。

実際のところ、不注意で入力ミス、入力洩れがあった場合、差額分だけでなく、過少申告加算税も支払う必要があるのでしょうか?

A 回答 (4件)

3月15日までに、正しい確定申告書を再提出すれば、過少申告加算税を支払う必要はありません。

罰則もありませんよ。v(^_^)
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3月15日までに、正しい確定申告書を再提出すればいいです。

再提出するとき、税務署窓口に「こては訂正申告です」と伝えるのを忘れないように。
《注》そのとき提出済みの確定申告書の「控」を持って行くと良い。
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>不注意で入力ミス、入力洩れがあった場合、差額分だけでなく、過少申告加算税も支払う必要があるのでしょうか?


不注意であったかどうかは入力者しか判りません
=多くは故意と見なされます

NO1.にも記載されていますが見つからなければ素通り

見つかった場合は支払い必要ですが、過少申告加算税が5,000円未満の少額であれば免除されるなどがあり、詳しくは次を
https://hcm-jinjer.com/blog/keihiseisan/penalty- …
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計算に間違いがあれば指摘されると思いますが、多少の入力漏れなどは税務署にはわからないので、そのままでしょう。


つまり提出した申告が、そのまま正しいものとして通る。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
自分で気づく前に税務署から指摘され、不注意で入力ミス、入力洩れがあった等理由に関わらず、還付金を多く申請してしまった差額分だけでなく、過少申告加算税も支払う必要があるのでしょうか?

お礼日時:2023/02/18 00:15

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