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私って青色申告ができる対象者でしょうか…?

ネットで調べてもよくわからなかったので 詳しい方がいましたら、ぜひ、よろしくお願いいたします。

現在、私はアルバイト2つと
業務委託でポスティングの仕事と
ウーバーイーツをしております。

アルバイトは、朝5時〜9時の 短時間の仕事と

夕方〜夜の4時間の仕事を掛け持ちです。 どちらも週4です。


そして 業務委託で週1でポスティングのバイトをしています。 月給2万円ほど。

ウーバーイーツは今年から始めましたが
気が向いた時程度にしてます。

1週間に1度くらいのペースなので 収入も安定してない感じです。 まだ1200円ほどしか稼いでません。


この状態で、青色申告は出来ますかね…?

税金を少しでも節税できないかなと思い 色々調べてましたが

私は、業務委託のポスティングとウーバーイーツをしているので

開業届を出せるのかも気になりますし

でも、そもそも対象者じゃないのかなとも 悩んでいます。

この今の状態では、青色申告をすることができるのでしょうか。

A 回答 (5件)

管轄の税務署に、青色申告承認申請書を提出しなければならない。


業務委託って事業取得と言えますから大丈夫ですね。
アルバイトは、給与所得となります。

それで承認されたら、青色申告が出来るようになる。

ただし、開業時に申告が必要ってなるから、今とかの今年する申告は対象ではありません。
来年する申告からです。

今年の申告は、白色申告になりますね。

青色申告特別控除を受けたいなら、複式簿記で記載しなければいけない。
さらに、e-TAX又は電子帳簿保存(帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出)をしなければ、控除額が変わる・・・
来年の申告の場合だけどもね。
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事業所得があれば青色申告はできます。


ポスティングとウーバーイーツは事業所得なので対象です。
ただし事前に申請が必要ですので来年2月の申告からですね。

もっとも、お書きの内容ではほとんど無税ではないのですか?
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事業所得さえあれば青色申告できますよ。



しかし、いったい、あなたはいくら稼いでいるのですか。質問文を読む限りでは、本気で仕事をしているようには思えないのですが。

あなたの場合は、アルバイト2つの給与と、ポスティングの仕事の報酬と、ウーバーイーツの仕事の合計額が103万円を超えるようにならないと、青色申告をする意味がありませんよ。
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>私はアルバイト2つ…



これは給与所得なので、青色申告の対象外。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>業務委託でポスティングの仕事…
>ウーバーイーツ…

この 2 つは事業所得といえるので、青色申告は可能。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>ウーバーイーツは今年から始め…

3/15 までに青色申告承認申請
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を出しておけば、来年の確定申告から青色申告ができます。
用紙は PDF を印刷して所要事項を手書きし、税務署へ郵送するだけで良いです。

それで、バイト 2 つとポスティングは去年もしていたのですね。
では、今年の確定申告は白色申告でやりましょう。

>開業届を出せるのかも気になり…

開業届は出せる出せないではなく、事業所得となる働き方を始めたときは 30 日以内に出さないといけません。
ポスティングを始めたときに出さなければいけなかったのですが、遅れてもペナルティはありませんので、青色申告承認申請と一緒にた出しておきましょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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青色申告は誰でもできます。


但し、その年の3/15までに(税務署に)申請しないといけません。
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