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質問が2つあります。

質問1
サイトから
「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。

上記の開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内とありますが、さかのぼって申請して受理されるものでしょうか?
今年の2月から給与支払いをしていましたが届出書を提出していませんでした。

質問2
サイトから
その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

上記の6ヶ月期間中に失業手当を貰っている期間も専従者給与を受ける対象になりますか?


宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>専従者控除について…



タイトルと本文で内容が異なりますが、どっちが本当ですか。

・専従者控除・・・白色申告で事前の届けは不要、控除額は 86万または 50万の固定。
・専従者給与・・・青色申告限定で事前の届けが必要、給与額は常識の範囲で任意。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>今年の2月から給与支払いをしていましたが届出書を提出して…

そもそも青色申告の承認申請は受理されているのですか。
去年分以前から青色申告はしているのですか。

青色申告承認申請は受理されているのなら、専従者給与は青色申告の特典としてイロハのイですから、ルールを守れない人まで特典の恩恵を被ることはできません。
お願いして通してもらえるような話ではないです。

>失業手当を貰っている期間も専従者給与を受ける対象に…

専従者控除であろうが、専従者給与であろうが、失業手当や社保の扶養は要件にありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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問1


税務署も忙しいので、細かいことは言いません。
忘れてました。知りませんでした。と言えば、
遡って、今回限り、受け付けてくれます。

問2
専従者届を出していれば、専従者に該当します。
しかし、失業者に該当せず、
失業手当の不正受給になります。
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>質問1



仮に、今年(令和4年)2月1日から同一生計親族を事業に専従させており給与を支払っているとします。この場合は、今年3月31日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出すべきでしたが、失念していて提出しなかったとします。

例えば今年11月1日に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出すると、所得税法の条文に従っていないことになります。9月と10月の給与は必要経費に算入されますが、8月以前の給与はダメでしょう。

この届出書を税務署に提出するとき、「済みません。忘れてました。2月に遡って給与は必要経費に算入させて下さい。」とお願いしてみては?


>質問2

失業手当をもらうことは、「事業に専従」することの妨げにはなりません。ですから専従者給与を受ける対象になります。
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