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専従者給与を月8万円受け取るようにしたいのですが、
専従者給与を受け取る人になると配偶者控除がなくなると知りました。
その配偶者控除の有無は、どの段階で切り替えられますか?

専従者の届け出を税務署に出した段階ですか?
青色申告を行ったあとの段階ですか?

タイミングによって配偶者控除額より専従者給与が少ない状態になってしまうため、
専従者給与を受け取り始める最適なタイミング(もしくは月)を教えていただきたいです。

A 回答 (3件)

1,青色事業専従者の届け出を税務署に出しても、確定申告書に添付する青色申告決算書に専従者給与額「ゼロ」とすれば、夫は配偶者控除を受けることができます。


 
2,青色申告書を提出するさいに「青色事業専従者への給与を経費とするか」「配偶者控除を受けるか」選択する事になります。
 確定申告書を税務署に提出した後(物理的な時間的な後)に、選択するのではなく「申告書の作成時=青色申告決算書」の作成時に選択する事になるわけです。
 提出してしまってから「やっぱり配偶者控除を受ける」とか「専従者給与支払額を事業経費にするので、配偶者控除をやめる」ということではありません。

例 1月から4月まで青色事業専従者給与として妻に32万円支払っていた。5月以降は支給なし。というケース。

選択枝
 1 青色事業専従者給与額32万円を給与支払額として経費にする。
  青色事業専従者に支払った給与額の多寡にかかわらず配偶者控除は受けられません。

 2 実際に青色事業専従者である妻に支払った32万円を青色事業専従者給与として経費計上せずに、配偶者控除を受ける。


説明
青色個人事業主の場合「青色事業専従者給与を事業経費にするか」又は「青色事業専従者給与支払をしなかったことにして、配偶者控除を受けるか」の選択しかありません。
上記例で「32万円しか給与を貰ってないから、年間所得ゼロ円となる」として配偶者控除を受けるのは間違いです。
極端に言えば「年間1円の支払額がある」として1円の青色専従者給与を妻に支払ったとして青色申告決算書にて経費計上すると、事業主たる夫は配偶者控除が受けられないことになります。

なお専従者給与と質問文に述べられてるのは、青色事業専従者への給与だとして回答してます。
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この回答へのお礼

選択できるとは知りませんでした。
大変わかりやすく教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2022/08/06 15:56

青色申告者の事業主が配偶者に青色事業専従者給与を支給する年は、事業主は配偶者控除を受けられません。



ですから、

>その配偶者控除の有無は、どの段階で切り替えられますか?

事業主が、その年の最初の専従者給与を支給したら、その段階で配偶者控除を受けられなくなると考えると良いでしょう。

>専従者給与を受け取り始める最適なタイミング(もしくは月)を教えていただきたいです。

そういうタイミングはありません。
専従者給与を1円でも支給すれば、事業主は配偶者控除を受けられなくなるのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/08/06 16:02

>その配偶者控除の有無は、どの段階で切り替えられ…



扶養控除や配偶者控除の判定は、その年の大晦日です。
1 年が終わってあとからの判断です。

>タイミングによって配偶者控除額より専従者給与が少ない状態…

違う、違う。
例えば、その年に専従者として働いたのが 1 日だけしかなく 給与をわずか 1 万円もらっただけでも、その年の扶養控除や配偶者控除は対象外となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>専従者給与を受け取り始める最適なタイミング…

そもそも考え方が間違っています。
専従者給与というものは、家の中で親から子へとか、夫から妻へとお金が回って歩くだけであって、家計全体として収入が上向くわけでは決してありません。

夫の事業を手伝って月 8 万円もらうのはそれはそれでよいですが、「給与」とするから税法面で損をするのです。
夫に「お小遣い」としてもらい、夫は「事業主貸」で処理しておけば、夫は配偶者控除を取ることができるのです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

給与でなくお小遣い(事業主貸処理)も視野に検討してこうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/08/06 16:01

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