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昨年より、不動産収入のある父から専従者給与を受けています。今年初めてその確定申告をしようとしていますが、どうもその計算結果に納得ができません(正しいのか、間違っているのか?)。私はサラリーマンですから会社からの給与所得があり、2か所から給与をもらっていることになります。年末調整は会社の給与でやっています。確定申告なんて初めてなもので以下のやり方、その結果は、感覚的に正しい方向なのかどうか、ご意見をお聞かせいただければ嬉しいです。

・収入金額の(ア)は、この2つの給与の支払金額を合計
・所得から差し引かれる金額は会社の給与所得の源泉徴収票からの金額(社会保険料等の金額、生命保険料の控除額、地震保険料控除)
 それから、扶養控除と基礎控除を追加
・その他の控除はなし

仮に会社の給与所得を800万円、専従者給与を200万円、として計算。二つの源泉徴収税額を差し引いた結果、約30万円が納める税金となりました。200万円の専従者給与の源泉徴収 約2万円で、、さらに追加で、30万円を納めなければならないこの計算結果は正しいのでしょうか。

感覚的にこんなものなのでしょうか。もしそうなら、専従者給与は今年からやめようかなとも思います。
それとも基本的になにか間違っているのでしょうか(収入金額は、専従者給与分のみ?)

A 回答 (5件)

>200万円の専従者給与の源泉徴収 約2万円で、、さらに追加で、30万円を納めなければならないこの計算結果は正しいのでしょうか。


正しいですね。
貴方の所得だと、所得税の税率は20%です。
200万円の20%は40万円ですが、給与所得控除があるので課税所得はそれより少なくなり(約180万円の所得の増)、結果30万円以上の追徴になります。

>それとも基本的になにか間違っているのでしょうか
いいえ。
間違いありません。
私の計算では35万円くらいの追徴になりますが…。

なお、住民税は10%の税率で、本業分だけより約18万円増税になります。
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一般の会社員であるあなたを「青色事業専従者」としてる父上が、てっぺんから間違ってます。



青色事業専従者とは「その事業にもっぱら従業してること」が必要です。
ほかに勤め先がある方を青色事業専従者にすること自体「アウト」です。

一年のうち半分以上を勤務してるべきだと言う意見がありますが「誤り」です。
例えば学生であった者が学校を3月に卒業して専従者として勤務することになった場合は、4月から12月の9ヶ月間がありますので、その半分以上を専従してないといけません。
他に勤務してたが、5月に退職して専従者になったというならば、12-5=7ヶ月の半分以上を専従してる必要があります。
単純に一年のうち6か月間以上の専従がないと、認められないというものではありません。

対して「他企業に正社員として採用されてる」者を青色事業専従者にして、支払った給与を経費にするというのは、残念ですが「考え方が違います」としか言いようがありません。

ですので、あなたが「確定申告をどうやってしようか」と悩むこと自体がナンセンスです。
父があなたに青色事業専従者であるとして支払った給与を、事業の経費にすること自体をあきらめてもらう必要があります。
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長いですがよろしければご覧ください。



>この計算結果は正しいのでしょうか。

試算に必要な情報が不足していますので明確な回答まではできませんが、おおむね正しいと思います。

なお、「感覚的に正しい方向なのかどうか」ということであれば、以下の「簡易計算機」でも十分に確認可能です。

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/

「専従者給与」と言っても、「給与所得」という点ではまったく同じですから、勤務先とお父様から交付されている『給与所得の源泉徴収票』の金額を合計して入力するだけです。

・「支払金額」を合計して「給与収入」欄に入力
・「所得控除の額の合計額」を「その他控除」欄にでも入力(基礎控除38万円が自動入力なのでその分は差し引いて下さい)
  ↓
・計算された「所得税」と「復興特別所得税」から、「源泉徴収税額」の金額を差し引いた金額が「納税額」です。

※分かりにくい点があればお知らせ下さい。

---
ちなみに、「専従者給与」が適切かどうかは、「税務署」か「税理士」にご確認下さい。

『専従者給与と専従者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
>>青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
>>ハ その年を通じて6月を超える期間…その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

>>青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
>>なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。

*****
(その他参考URL)

『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …

※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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>私はサラリーマンですから会社からの給与所得があり、2か所から給与をもらっていることに…



専従者給与とで 2ヵ所という意味ですか。
それなら、“会社”は季節雇用ですか。

もし、普通に通年勤めているのなら、専従者給与など認められませんよ。
専従者給与は、6ヶ月を超えて「専従」することが第一条件ですから、他の会社には最大 5ヶ月しか勤められません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>それとも基本的になにか間違っているのでしょうか…

季節雇用でない限り、大きな間違いを犯しています。
父からもらったお金は、家族間での生活費であり、確定申告の必要はありません。

いや、本業で 800万もあるのなら、親から援助してもらう必要
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
などなく、その 200万は贈与と見なされ、「贈与税の申告と納付」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
が必要になるでしょう。

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もし、“会社”が 5ヶ月までの季節雇用なのなら、

>・収入金額の(ア)は、この2つの給与の支払金額を合計…

はい。

>・所得から差し引かれる金額は会社の給与所得の源泉徴収票からの…

細部は分かりませんが、基本的な考え方はあたっています。

>仮に会社の給与所得を800万円、専従者給与を200万円、として計算。二つの…

「所得控除の額の合計額」を具体的に書いてないので、そのあたりの当否は判断できません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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専従者は六か月以上専業で業を行ってなければ認められません。



会社の給与収入と副業の給与を合計してから給与所得控除を引き

給与所得が決められます。そこから所得控除が引かれます。源泉徴収税額はここでは

関係ありません。納めた仮払いとの差額が納めるべき税額です。
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