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2013年4月から、仕事を再開しました。
会社の給与支払日は翌月12日です。
12月分の給与は1月12日に支払われました。
源泉徴収票も同封されていましたが、4月から12月までの9ヶ月分の総収入、社会保険料、
源泉徴収税額で構成されています。
それとは別に、労基法上、給与は現金で支払うことと決められており、現金での支払いを受けたのは1月になってからなので、これは2013年の所得にはならないのではないか、とも考えられます。

事業の場合、債権が発生した時、売掛金計上して売上をたてますが、給与の場合、現金支払いが原則とすると、12月末日にて債権が発生したとしても、所得をたてることにはならないと思います。
要は、税金を当年支払うのか来年か、の差なのですが、税額が同じであっても現在の価値の方が一年後より高いので、当年の税額が少なくなる方をできるなら選択したい。

A 回答 (4件)

一般的な給料は、定められた支給日が、収入すべき時期になります。



ですから、H25年12月に働いて、H26年1月が通常の給料日ならば、H26年分の給与所得になります。

質問者様の、お考えの通りですね。

【参考】

http://www.yomiuri.co.jp/otona/life/lounge/01/20 …
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少々お聞きになりたい点が不明なのですが、25年12月分の給与が、26年1月に支払いされた場合には、25年の所得になるのか、26年の所得になるのか?が要点だと存じます。



これは「26年の給与所得になる」です。
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4月から12月ということは


4月分は5月に支給~11月分は12月に支給
で支給日換算では5月~12月になり
今年の1月支給分は含まれていないのではないですか
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>会社の給与支払日は翌月12日…



それがきちんと定められたことなら、1月になって支払われのは新年分です。

参考までに言っておくと、例えば本来の支給日は月内 (年内) だが、金策の都合で翌年になってしまったというのなら、1月になって支払われたとしても旧年分です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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