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国民年金をもらっている場合、専従者給料はいくらまでだしても、税金がかからないのでしょうか?

A 回答 (2件)

国民年金(老齢基礎年金)だけの受給


老齢厚生年金や国民年金基金など
他の年金収入がないのであれば、
あまり意識されなくても大丈夫です。

お歳にもよりますが、65歳以上の方
と考えて、国民年金を満額の78万
受給している方でも、それだけなら、
公的年金等控除120万の控除があり、
非課税となります。

そのうえで、青色事業専従者として
普通に給与収入を得ていると考えて
いただき、
給与所得控除   65万と
所得控除の基礎控除38万が
最低の控除で合計 103万
他に所得控除がなければ、これ以上の
給与収入から所得税が5%課税され、
住民税は給与所得控除65万を引いて
28万あるいは35万以上の給与所得
ならば、課税されます。
(地域によります。)
以下は東京都の例
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

まとめますと、
①給与収入103万以下なら所得税は非課税。
②給与収入93万あるいは100万以下なら
 住民税は非課税。
となります。

青色専従者がお住まいの地域のサイトで
②はご確認ください。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

早速のお答えありがとうございます。
わかりやすく回答してもらい、とてもよくわかりました。
②は、サイトにて確認してみます。

お礼日時:2016/04/13 22:30

誰が国民年金をもらっているのですか。


事業主?
専従者?

誰の税金を心配しているのですか。
事業主?
専従者?

税金さえかからなければ、もらう (払う?) 給与はどんなに少なくても良いのですか。

ご質問は他人に分かるように書かないと回答できません。
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この回答へのお礼

すみません。
もっと、考えて整理して投稿し直します。

お礼日時:2016/04/13 21:11

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