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大阪市の新婚世帯向け家賃補助制度にて
毎月2万5千円(年間30万円)受け取っています。
「この補助金は所得税法上課税対象となりますので、確定申告しなければならない場合があります。」と
記載されているのですが、どのような場合確定申告しなければならないのでしょうか。
夫婦のみの家庭で共に会社員です。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

この場合の家賃補助金は、所得税でいうところの雑所得にあたり、基本的には


所得税が課税されるものです。

しかしながら、サラリーマンの場合は、給与所得以外の所得が20万円以下で
あれば、他に所得があっても確定申告をしなくていい事になっていますので、
逆に言えば、20万円を超える所得が他にあれば、確定申告しなければならず、
parariさんの場合は、年間30万円との事ですので、残念ながら確定申告しなけ
ればならない事になりますね。
ただ所得税の場合は暦年で見ますので、もし年の中途からもらっている場合(又は
途中までもらう場合)、逆算すれば2万5千円が8ヶ月分までは確定申告が不要、
と言うことになりますね。

参考までに、サラリーマンでなく、事業所得や不動産所得で確定申告をもともと
されている方については、金額の大小に関わらず、雑所得として申告することに
なります。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.HTM
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。暦年ということは1~12月ということですよね。確定申告をしないと「脱税」?ということになるのでしょうか。

お礼日時:2003/05/24 21:20

この補助金は所得税法上、「雑所得」となり、給与以外の所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要で、


年間20万円以下の場合は、申告の必要がありません。

ただし、20万円以下で申告の必要がない場合でも、住宅ローン控除や医療費控除を受けるために、確定申告をする場合は、給与以外の20万円以下の所得であっても、申告をする必要が有ります。
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この回答へのお礼

ご回答がありがとうございます。20万円以下でも必要な場合があるのですね。参考になりました。

お礼日時:2003/05/24 21:28

会社員で給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告の必要があります。






http://www.taxanser.nta.go.jp/1500.HTM

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1300.HTM
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。20万円を超える場合は、ということですね。参考URLも参考にさせていただきます。

お礼日時:2003/05/24 21:09

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