A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>完全に自分のミスではあるのですが、戻ってくる方法はあるのでしょうか?
あります。
「扶養控除等申告書」を会社からもらい、必要事項を記入のうえ提出すればいいです。
そうすれば、提出した翌月分から引かれる所得税少なくなり、すでに納めすぎた所得税は年末調整で還付されます。
会社で提出するように催促されませんでしたか?
たとえ、貴方が確定申告する場合でも、会社はその書類を提出させ年末調整する義務があります。
「扶養控除等申告書」の提出がない場合は、年末調整はできません。
なお、本業は別にあってその会社が副業なら別です。
その場合、「扶養控除等申告書」は2か所に提出はできません。
No.4
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…戻ってくる方法はあるのでしょうか?
もちろんあります。
ただし、残念ながら「次の給与で」というわけにはいきません。
(1)勤務先が1ヶ所の場合
『【平成26年分】給与所得者の扶養控除等申告書』を、今からでも勤務先に提出して下さい。
『扶養控除等申告書』を提出している場合は、「年末調整」の対象になりますので、「年間の給与を元に計算した所得税」と、「徴収済みの源泉所得税」の【過不足】が精算されます。
『年末調整の対象となる人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
>>年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。
なお、「提出後」は、「所得税がいつもの数倍引かれる」状態から、「元の金額」に戻ります。
具体的には、「税額表の甲欄」が摘要になります。
『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
---
(2)勤務先が複数(掛け持ち勤務)の場合
『扶養控除等申告書』は「どこか1ヶ所」にしか提出できませんので、「提出していない勤務先」の場合は、「所得税がいつもの数倍引かれる」のが【適切な処理】ということになり、「年末調整」も行われません。(行ってはいけないことになっています。)
この場合は、来年の「【平成26年分】所得税の確定申告」で、「複数の勤務先の給与」を合算して「所得税の過不足を精算する」ことになります。
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
*****
(その他参考URL)
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。
---
『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。…
>>2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。
No.2
- 回答日時:
’戻ってくる’方法は、年末調整を受けるか確定申告をすることです。
年末を待たずとも、次回の給与の支払手続きに間に合うように扶養控除等異動申告書を提出すれば、その給与からは「いつもの数倍引かれる」というようなことは起こりません。
No.1
- 回答日時:
>提出し忘れて1月の所得税がいつもの数倍…
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。
秋の終わりになって年末調整が近づいたとき、扶養控除等異動申告書を提出すれば、前払いしすぎた分が年末調整で返ってきます。
まあ、多く前払いしたからといって、利息分だけ負けてくれるわけではないので、利息分がもったいないといえばもったいないですが、所得税そのものに損得は生じません。
今年だけ我慢してください。
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