No.7ベストアンサー
- 回答日時:
No.4です。
>これまで毎年、妻が医療費控除申請はしていた(私の所得に対して)とのことです。
奥さんがあなたに代わって、あなたの所得の確定申告を行い、その中で医療費控除を申告した、という意味です。
医療費控除を申告するには、税務署へ「確定申告」をする以外に手段がないからです。
>①医療費還付申請をして還付を受けたということは『確定申告を済ませた』ということにあたり、まだ医療費還付申請をしていない(令和元年分)というのは『確定申告が済んでない』ということになるのですか?
その通りです。
>(医療費であれなんであれ還付申告とは確定申告そのものということですか?)
所得税法では、次のように三つのタイプの確定申告を定めております。
(1)所得の確定申告(プラスの所得)
(2)損失の確定申告(マイナスの所得)
(3)所得税の還付を受けるための確定申告(=還付申告)
ですから、還付申告は確定申告の一種であるとお考え下さい。
>②『更生の請求』というのは、還付申告や確定申告とは申請用紙が別になるのですか?そしてその中身も異なり難しいものになるんでしょうか?
『更生の請求』で使う用紙は『確定申告』の用紙とはまったく異なります。が、『確定申告』の用紙に比べて非常にシンプルです。
私の経験では、税務署員が私の用件を聞き取りながら、自分で作成したので、私は署名、捺印するだけで済みましたよ。ですから、もし『更生の請求』をするのであれば、繁忙期の確定申告シーズンを避けて閑散期に税務署へ行けば、
暇な署員が書いてくれると思いますよ。v(^_^)
有難うごさいますーっ!!もやもやしてお聞きしたかったことに全部回答いただき、ほんとに有難うございました。教えて頂いたように今年やってみようと思います。税務署に行って聞くに も会社なかなか休めないしどうしたもんかと思ってました。数日間に渡り、大変お世話になりました。
No.6
- 回答日時:
No5ですが、税金が幾ら戻るか計算ができますよ。上のサイトからe-Taxで確定申告書を作ってみれば良いです。
初めに「農業所得」の「収支内訳書」を作成して、次にその農業所得を反映した「確定申告書」を作成します。
No.5
- 回答日時:
還付申告と言うよりは、あなたの「全ての所得」の確定申告です。
あなたの会社の給料の所得税は、毎月引かれて年末調整で終了しています。
しかし、農業所得が赤字ですから、会社の給料とあなたの農業所得を合わせて確定申告すると、会社の給料から引かれた「所得税」が戻ってくる場合があるのです。
医療費控除も、払った医者代が戻って来るのでは無くて、あなたの全体の課税所得から医者代を引くだけです。
課税所得から医者代を引けば、それだけ課税所得が少なくなって、所得税が少なくてすむということです。
ですから、農業の赤字や医者代が戻るのではないですよ。払う所得税が少なくなると言う意味です。
あなたは会社の給料で昨年の所得税を払っていますから、確定申告すればその払った所得税が少し戻るかもしれないと言う話です。
回答いただき有難うございます。農業所得が赤字なので、会社の給料から引かれた所得税がすこしでも却ってきたらと思っています。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No.1です。
>『事実が生じた日の翌日から2月以内に提出』というのが適用されて、すでに医療費控除申告している2年前、3年前についての農業分の還付申告はもうできない、ということになるんでしょうか?
いいえ。過去の年の所得について遡って医療費控除を申告するには、次のようになります。
①平成25年(2013年)以前の所得については遡って医療費控除を申告する方法がないので諦めて下さい。
②平成26年(2014年)の所得について遡って医療費控除を申告するには、
(a)すでに、平成26年の所得について確定申告を済ませた場合:
令和2年3月16日(2020年)までに、税務署へ『更生の請求』をすれば所得税が還付されます。
(b)まだ、平成26年の所得について確定申告が済んでない場合:
還付申告できません。諦めて下さい。
③平成27年(2015年)の所得について遡って医療費控除を申告するには、
(a)すでに、平成27年の所得について確定申告を済ませた場合:
令和3年3月15日(2021年)までに、税務署へ『更生の請求』をすれば所得税が還付されます。
(b)まだ、平成27年の所得について確定申告が済んでない場合:
令和2年12月(2020年)までに、税務署へ還付申告(期限後の確定申告)をすれば所得税が還付されます。
④以下、同じです。
丁寧に教えて頂き、有難うございます。
何度も申し訳ありません、これまで毎年、妻が医療費控除申請はしていた(私の所得に対して)とのことです。
そうすると・・、
①医療費還付申請をして還付を受けたということは『確定申告を済ませた』ということにあたり、まだ医療費還付申請をしていない(令和元年分)というのは『確定申告が済んでない』ということになるのですか?(医療費であれなんであれ還付申告とは確定申告そのものということですか?)
②『更生の請求』というのは、還付申告や確定申告とは申請用紙が別になるのですか?そしてその中身も異なり難しいものになるんでしょうか?
何度も申し訳ありません。
No.3
- 回答日時:
>R1年)は農業所得が大きく赤字で…
って、経費に対する考え方に誤りはありませんか。
例えば 500万ほどするトラクターを買ったから 例年なら 10万ほどは利益があるのに昨年は 490万の赤字だ・・・とは考えていないですよね。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
原則として 10万円以上の買い物は減価償却しなければいけないことはお分かりですよね。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
そのあたりが正しく処理されての赤字なら、給与所得との「損益通算」は可能です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>昨年分の医療費の還付申告もしたいと…
支払った医療費が返ってくるわけではないですよ。
>赤字で今年、還付申告をしたいと…
これも、農業の仕入れや経費として払ったお金が返ってくるわけではありませんよ。
どちらも給与で前払いさせられた所得税のうち少しが返ってくるだけですから、一通の確定申告書に全部まとめて記入しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
軽々なが出ていますのでご注意ください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
回答いただき有難うございます。減価償却を考慮して赤字なので還付申告したいと思います。一通の確定申告書に全部まとめて記入なんですね、有難うございました。
No.1
- 回答日時:
給与所得と事業所得(農業)を同時に確定申告して下さい。
(所得税の還付を受けるための確定申告ですから、これを還付申告とも呼びます。)別々に確定申告(還付申告)してはなりません。一つの申告の中で一緒に申告可能、というより、一緒に申告しなければなりません。回答いただき有難うございます。一緒に申告なんですね。ところで医療費控除は私の所得に対して妻がほぼ毎年控除申告してたみたいなんですが、例えば、2年前、3年前についても農業分の還付申告しようとすると、国税庁のページで見ると、このような場合には『更生の請求』というのにあたるんでしょうか?そうすると、『事実が生じた日の翌日から2月以内に提出』というのが適用されて、すでに医療費控除申告している2年前、3年前についての農業分の還付申告はもうできない、ということになるんでしょうか?
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