プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

専業主婦で株の収入しかありません。
夫は年金受給者で、わたしは夫の「配偶者控除」になっています。
夫の方の税収等に影響がない範囲で、還付したいと思っております。

複数の証券会社で特定口座(源泉徴収あり)を開設しています。

今年は合算すると配偶者控除(38万円)以上になりましたが
数社だけを確定申告し、38万円以内で申告してもよいのでしょうか。

また、生命保険控除、医療費控除がある場合
その分を収入に追加しても、(つまり38万円以上の収入になる)
配偶者控除に該当するでしょうか。

もし38万円分だけ申告が可能だとすると
その場合
住民税や国民健康保険も高くなりますでしょうか。

確定申告した方が、トータルで損な様なら、しない方が良いかとも思っております。
違反にならない、良い方法があれば、
どうぞよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 御二方とも、大変詳しいご説明をありがとうございます。
    ど素人に親身になっていただき大変感謝しております。

    今更ですが、税金の計算は条件によって違うことがわかりました。
    国税は配偶者控除がありますが
    地方税には関係ないのですね。

    アドバイスをいただいたことを踏まえて
    いろいろ調べてからと思い
    ご連絡が遅くなってしまったことをご容赦ください。

    まず夫の方ですが、2か所から年金が出ており、それぞれですでに源泉徴収されています。
    合算して400万円以下であること、(400万円以下は確定申告しないでよいそうです)
    不思議なのですが、合算後医療費控除や社会保険控除などで計算した方が
    追加で納税する必要があるそうで
    住民税の方で医療費控除等の申請をするそうです。

    これ以上文字数は入らないようなので
    続く

      補足日時:2016/01/28 23:43
  • つまり、今年は、私の場合は、国税の方は、配偶者控除でいる必要がないようです。
    (昨年は私の年金を3年分前倒しで支払ったので、その分還付があったようです。
     今年は年金の支払いがないため、合算すると追徴になるだろうと言っていました)

    しかし、年金の方で、私が扶養になるため、家族手当のような分を
    多くいただいているそうです。
    調べてみると加給年金というらしく
    「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」で
    私の所得を0円と記載して提出しているので
    心配しています。
    いろいろしらべましたら、扶養親族が
    「年収が850万円以上の収入が得られないと認められる場合」
    支給されるそうなので、
    問題ないのか、夫が申告を偽ったとされるのか。
    そこら辺をもう少し調べられたらと思います。

    続く

      補足日時:2016/01/28 23:45
  • 健康保険税のほうですが

    私の地域の健康保険税の所得割額は、
    (前年の所得金額-33万円)の合計で8%
    と分かりました。
    また均等割は「加入者数に応じて計算」とあり
    収入のない扶養家族等も1人として算出するようです。
    そうなると、健康保険税の増額は、
    (私の申告額-33万円)×8%
    のようです。

    また住民税は年間所得28万円以上が課税対象となります。
    なので、38万円で申請すると10万円は課税されることになりますが
    源泉徴収ありのため、すでに徴収されているので
    28万円分、28万円×5%=1.4万円 
    Moryouyouさまのご回答の調整控除で+2500円
    計16500円
    還付されるのかと思います。

    続く

      補足日時:2016/01/28 23:48
  • 38万円で申告した場合
    国税 :38万円×15.315%        = 58,197円
    地方税 28万円×5% +2,500円    = 16,500円 
    国民健康保険税 (38-33)万円×8% = -4,000円

    で 計70,697円の節税でよいでしょうか。



    それから、私の方の株の配当課税額と譲渡損益額は合算しましたら
    70万円程度でした。総合課税にすると5%の所得税率になるので
    mukaiyamaさまのご回答のように
    分離課税で15%より、全額申請して国税も10%還付していただくのが
    節税になるような気がします。

    続く

      補足日時:2016/01/28 23:50
  • 70万円で申告した場合
    国税 :38万円×15.315%        = 58,197円
        (70-38)×(15.315-5.105)% = 32,672円 (分離課税ー総合課税)
    地方税 28万円×5% +2,500円    = 16,500円 
    国民健康保険税 (70-33)万円×8% = -29,600円

    で 計77,769円の節税でよいでしょうか。


    ただ、年金の受給の方との関係で70万という金額は
    問題ない数字なのか
    もう少し調べる必要があるかと思っています。

    よくわからないので自信がありません。
    チェックしていただけたらありがたいです。
    よろしくお願いいたします。

      補足日時:2016/01/28 23:52

A 回答 (7件)

>計算は合っているでしょうか。


>②より節税にはなりませんが、
>夫の気持ちを考えるとこれでもよいかなと
>思っております。

合ってると思います。
確定申告コーナーで入力して
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
所得税分の還付金額となれば、
まず問題ないと思います。

配偶者控除のあたりは
あまり心配は要りません。
世の奥さん方が年末のパート残業で
給与が103万を超えてしまった
などのパターンは山ほどあります。
かつ配偶者特別控除は40万未満なら
控除額は変わりません。
正直言えば、このあたりを厳密に
チェックすることはほとんどないです。

他の考慮漏れがあるケースが
気になります。
その際は、ご容赦ください。
例えば...
・申告の単位は気になります。
 27万と43万の分割なら私も
 経験がありますが、都合の良い
 金額で切り取るのは何かしら
 制限はあると思います。
 口座単位、譲渡所得、
 配当所得単位といった
 感じにはなりそうです。

あと、
・健康保険料の算定率は
 毎年少し変動があるとか...
・所得の条件でもらえていたもの
 もらえなくなるとか...
 優遇されなくなるとか...
 ご主人の年金収入が結構あったので
 あまり心配はしていませんが。A^^;)
・国保の保険料の割引など世帯の所得で
 ボーダーラインがあったりします。
・あと介護保険とか

このあたりの役所の情報にも目を
通されておくとよろしいかと思います。

私も近い将来、同様な生活となるので
とても参考になりました。
ありがとうございました。
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この回答へのお礼

こちらこそ、本当に手取り足取り、詳細に教えていただきありがとうございました。
税務署より、役所の税務課で、確認した方が良いと思いました。
今回のことで、大まかな税金の仕組みが理解できましたので
とても助かりました。
長い間お付き合いいただき、誠にありがとうございました。今後も
Moryouyouさまのご活躍を期待しております。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/01 21:19

Moryouyouです。



いや~ほんと、ごりっぱ!
すばらしいです。短期間にこれだけ、
情報を得られるとは大したものです!

1.投資信託の配当控除について
 簡潔にいうと国内株の構成比率で
 決まるんです。
http://www.morningstar.co.jp/moneyschool/fund/d6 …
 株が半分以上あれば、半分の配当控除
 株が1/4以上あれば、1/4の配当控除
ってことです。
 投信の目論見書をみると載っていると
 思います。

>特定口座年間取引報告書は1枚の用紙に
>譲渡分と配当分が記載されているのですが
>どちらかだけの申告もできるということ
>ですね。
できます。
私は配当分だけを申告しています。

2.所得控除について
 これまでのお話でいけば、
 基礎控除以外の所得控除があれば、
 それだけ、源泉徴収された株や投信
 の税金は還付される状況にみえます。

①生命保険料控除
 平成24年以降なら新契約
 平成23年以前なら旧契約
 となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
 例として旧契約48000円とすれば、
 所得税の所得控除は
 48000×1/2+12500=36500
 となります。
 しかし、住民税は同条件で
 48000×1/2+7500=31500
 となります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

少し端折りますが、感覚的には、
ご夫婦それぞれで分けて申告した方が
効果的な感じにみえます。

医療費控除は言われているとおり
なので、結構手間はかかりますが、
奥さんの申告では使えますから、
トライしてみてください。

3.申告のパターン

①投信の分配金27万を申告
 27万なので所得税、住民税とも
 非課税。
 基礎控除だけで申告
 還付は源泉徴収分全額
 所得税41,350
 住民税13,500
 となります。
 4.1+1.4≒5.5万

②株の譲渡益43万を申告
 生命保険料控除を利用。
     所得税 住民税
 基礎控除38万  33万
 生保控除 3.6万  3万
 計   41.6万 36万

 所得税は41.6万分の15.315%
 63,710円の還付
 住民税は36万分の5%
 18,000円+調整控除分の還付
 20,000円ぐらいか…
 但し、
 住民税の均等割5000円?は課税
 国保保険料は8000円ほど増

●6.3+2-0.5-0.8≒約7万の節税

③両方70万を所得控除フルで申告
     所得税 住民税
 基礎控除38万  33万
 生保控除 3.6万  3万
 医療控除 6.5万  6.5万
 計   48.1万 42.5万
 医療費控除は
 10万-(70万×5%)で6.5万

 所得税は48万分の15.315%
 73,512円の還付
 住民税は42.5万分の5%
 21,250円+調整控除分の還付
 24,000円ぐらいか…
 但し、
 住民税の均等割5000円?は課税
 国保保険料は29,600円ほど増

●7.3+2.4-0.5-3≒約6.2万の節税
※配当控除の可能性は最大
 所得税27万×5%?=13500
 住民税27万×1.4%?=3780

となりました。

感覚的には②がいいかなと。
②に医療費控除も申告してみる。
といった感じでしょうか?

変動要素をまとめると。
④生命保険の契約内容(新旧)
⑤配当控除の有無、割合
⑥医療費の金額
といったところです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

何度も、ご丁寧にありがとうございます。
実際に数字を入れていただくと、とても分かりやすいです。
いろいろと教えていただいたので、実際に何を調べたらよいかが明確になりました。
おほめ頂いて光栄ですが、それは偏に
Moryouyouさまのおかげと感謝しております。
おかげさまで、だいぶ税の仕組みもわかってきまして
自分で確定申告書を作成できそうです。

まじめな夫は、私の所得を0で記載したことで、税務署から脱税扱いされるのを心配しているので
思い切って税務署に尋ねてみて、43万程度ならそのままで良ければ43万で
だめそうなら、38万円を超えない金額で②のパターンで申請するのが良いかと。
その際、生命保険控除も私の方で付けてしまえば、
控除額が38万円以上になりますから、住民税も38万還付されるのでしょうか。

    所得税 住民税
 基礎控除38万  33万
 生保控除 3.6万  3万
 医療控除 8.1万  8.1万
 計   49.7万 44.1万
 医療費控除は
 10万-(38万×5%)で8.1万

 所得税は38万分の15.315%
 58,197円の還付
 住民税は38万分の5%
 19000円+調整控除分の還付?
 
 但し、
 住民税の均等割5000円?は課税
 国保保険料は4000円

 5.8+1.9+?-0.5-0.4=6.8+?万

生命保険料控除を付けなくても
2万円分(38-36万)の追加で
住民税 2万×0.05 = 1000円
課税増
6.8-0.1=6.7万

計算は合っているでしょうか。
②より節税にはなりませんが、
夫の気持ちを考えるとこれでもよいかなと
思っております。

お礼日時:2016/02/01 00:17

追伸です。



先の
>実際に確定申告のデータを下記から
>入れてみて、
のURLを忘れました。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

株の配当所得を入れる際に
申告分離課税か総合課税かを
訊いてきますので、パターンを
いくつか試してみてください。

長文すみませんでした。m(_ _)m
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Moryouyouです。



すごいですね!
よく調べていらっしゃいます。
私もど素人のなので、確実なことは
言えませんが、同じようなことを
現在検討中なので、コメントさせて
いただきます。

>「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」
>私の所得を0円と記載して提出しているので心配しています。
こちらは配偶者控除を受ける前提で申告
されているようです。
奥さんの所得38万の縛りは税務署にて
チェックされるかもしれません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …

>いろいろしらべましたら、扶養親族が
>「年収が850万円以上の収入が得られない
>と認められる場合」

こちらは加給年金を受けるための条件です。
http://allabout.co.jp/gm/gc/13523/2/
逆にこちらは余裕がありそうです。
http://allabout.co.jp/gm/gc/13523/
39万の上乗せがあるわけですが、
それが打ち切られることはないです。

健康保険の保険料は私の地域の保険料に
近いこともあり、間違いないと思います。

次に住民税ですが、ここは少し違います。
住民税の基礎控除は全国いっしょで33万
です。
但し、非課税の限度額は地域ごとに違い
があり、28万以下で均等割も非課税
とのことですので、
株の所得が28万であれば、均等割は
とられないということです。

いわき市の例
http://www.city.iwaki.fukushima.jp/zeikin/shiken …
こちらの均等割は6000円だそうです。
地域により違いがありますね。A^^;)

例えば、38万の株の譲渡所得を申告
した場合、
総所得38万-●基礎控除33万
=5万が課税所得となり、5%の2500円
の課税となり、38万×5%=1.9万から
2500円を引いた金額が還付。
調整控除が前述の2500円で相殺。
所得割だけだと19000円の還付
となります。

しかし均等割は28万をこえているので
いわき市の場合、6000円は課税となり、
●差引き13000円の還付となります。

ご提示の式にあてはめますと、
国税:
38万円×15.315%
= 58,197円 ○

       調整控除↓ 課税↓
地方税:●38万×5%+2500-2,500
-均等割6000?=13000

国民健康保険税:(38-33)万円×8%
=-4,000円
計67,197円の節税

●均等割は地域で違います。
おすまいの地域の均等割を確認ください。
いわき市は特別ですかね。

さらにちょっと厄介な話があります。
補足上に配当所得を受けているお話が
ありました。
配当所得は税金上優遇されており、
現在は申告分離課税で20.315%
源泉徴収されていますが、
総合課税で申告しなおすことが
できます。その場合は配当控除が
受けられます。
http://www.daiwa.jp/money/tax/zeisei/zeisei01.html

申告した配当所得の税率が
所得税で15.315%から5.105%に減り、
かつ配当所得で10%の税額控除が
受けられます。
住民税は5%源泉徴収されていますが、
10%にあがってしまうのですが、
2.8%の配当控除が受けられます。

所得税は15.315%-5.105%-10%≒0%
住民税は5%-10%+2.8%=-2.2%(アップ)

となるので、合わせて税率20.315%
が、2.2%になるという点で有利です。

これは配当所得が38万以上ある場合に
効果が高くなります。

特定口座年間取引報告書上、配当益は
どのぐらいあるでしょうか?
例えば配当益だけを申告するという
手もあります。
(私は給与所得に加えて配当所得を
所得税率が上がらない程度で申告
しています。)

70万の例で申告分離課税のままと
全部配当所得だった場合を例示して
みます。

●70万円を申告分離課税で申告した場合
国税:
70万円×15.315%
=107,205円(源泉徴収税額)
(70-38)×15.315%
=49,008円(課税額)
107,205-49,008
=58,197
結局、38万で申告した時を同じ。

地方税
所得税と同様に33万の基礎控除分還付
33万円×5%+2500=19,000円
均等割 6000円を引いて13000円

国民健康保険税
(70-33)万円×8%
=-29,600円

計41,597円の還付
●国保分マイナスとなってしまいます。

●70万円全て配当所得で総合課税とした場合
 
国税:
70万円×15.315%
=107,205円(源泉徴収税額)
(70-38)×5.105%
=16,336円(課税額)
107,205-16,336
=90,869
それに加え、
配当控除が10%あり、
70万×10%=7万の控除が可能ですが、
課税分16,336しかないので、
全額控除となり、
107,205円還付

地方税
70万円×5%
=35,000円(源泉徴収税額)
(70-33)×10%
=37,000円(課税額)
2,000円の所得割が発生しますが、
70万×2.8%=19,600の配当控除が
あるため、所得割は非課税。
均等割 6000円は課税

国民健康保険税
(70-33)万円×8%
=-29,600円

107,205-6,000-29,600
計71,605円の還付

となりました。

●70万円が全て配当所得という
ケースは配当益を意識して投資
しないと出にくいケースでは
あります。

まとめますと、
①株を申告分離課税のまま申告する
 場合は38万以上申告しても国保で
 損する結果となる。

②配当所得を総合課税で申告するならば、
 38万以上でも、より多くの還付が
 期待できる。

③70万の所得申告ではご主人の配当控除
 に影響が出る。

④結論として
・株の売買益(譲渡所得)は38万以下で
 申告額を調整する。
・それに加えて、配当所得があれば、
 総合課税で申告すれば、38万以上の
 申告で無駄なく節税可能。
・ご主人の配偶者控除を意識するので
 あれば、40万程度の申告が無難

といった感じになりました。

ちょっと検討不足の所もあるので、
あまり自信がありません。A^^;)

実際に確定申告のデータを下記から
入れてみて、還付額を確認されて
みるとよろしいかと思います。
(但し、住民税の答えは出ないですが…)

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

大変詳しく、実際の計算までしていただいてありがとうございます。
配当控除、というものもあるのですね。

言葉が足らずにすみません。配当金は投資信託の配当です。
証券会社から来た年間取引報告書の「オープン型投資信託」に当たります。
こちらだけですと27万円になります。
譲渡の方が43万円です。
配当所得について調べましたら投資信託の場合2種類あって、
どちらなのかわかりません。(外貨建等証券投資信託とその他)
株の配当控除より率が少ないようです。
(0.4+0.3)=0.7% と(0.8+0.6)=1.4% いずれか。

特定口座年間取引報告書は1枚の用紙に譲渡分と配当分が記載されているのですが
このうちにどちらかだけの申告もできるということですね。

また、生命保険料控除と医療費控除ですが
生命保険は7万円超えると一律35000円になっているのですが
夫 96000円
私 48000円 なので
私の分は自分の申告に使うと町民税も29500円控除になるのでしょうか。
また、夫の方で医療費控除するとかかった費用から10万円引いた残りが控除対象ですが
私の方からなら、38万円で申告したとすると38万円×5%=19000円しか引かないで済むので
医療費が10万円だとしても、81000円の控除になるのでしょうか。

総合課税にして、譲渡所得の方は38万円以内に収め
配当分27万円も総合課税で配当控除を利用するのが節税になりそうですね。

夫の配偶者控除が気になりますので
27万円の配当と11万の譲渡所得で38万円以内に収めるのがよいでしょうか。

お礼日時:2016/01/31 00:34

No.1 Moryouyouです。


訂正です。すみません。m(_ _)m

株の譲渡所得の申告分離課税としての
考慮が住民税の課税のところで
漏れていました。

例示の38万を株の売買で出た利益
(譲渡所得)なので住民税は
5%の税率で還元されることになります。

38万から33万基礎控除がひかれて
5万に対して5%の税率の課税となります。
2500円です。

しかし調整控除という所得税との所得控除
の差異を緩和する税額控除があって、
これが基礎控除の差5%の2500円控除
となるので、上述の2500円と相殺され
0になります。

源泉徴収されていた住民税は38万の
5%で1.9万が全額還付されます。

但し、先述の均等割の課税条件がある
ので、地域により違いますが、
一律5000円ひかれて、1.4万の還付
となるかもしれません。

No.2の方も言われているように、
ご主人の年金額により、配偶者控除の
軽減効果がない場合もあります。
国保の保険料などの社会保険料控除だけで
非課税となっている場合もありえます。

そうすると株の譲渡所得や配当所得を
もっと申告しても、還付金も増え、
かつ、世帯としての納税額も変わらない
可能性はあります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
具体例を出してわかりやすく説明いただき、とてもわかりやすかったです。
実はよく103万円以下で働いている主婦がいるので103万円まで良いのかと思っておりました。
所得によって、扶養家族の数など控除できるものによって、税率が変わってくるので
一概には言えない、ということがわかりました。
また、ホームページまで添付していただき助かりました。
今回の件で、少し税金の仕組みがわかりました。

お礼日時:2016/01/29 00:09

>夫の方の税収等に影響がない範囲で、還付したいと…



夫はいったいいくらほど年金をもらい、税率いくらで所得税を払っているのですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

夫の税率が 5% や 10% なら、夫の所得税が少々高くなったところで、株の源泉税 15% (国税だけでの比較) を還付してもらう方が、家計全体としての税負担は減るのですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>数社だけを確定申告し、38万円以内で申告してもよい…

どうぞ。

>生命保険控除、医療費控除がある場合その分を収入に追加しても…

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

ここでいう「合計所得金額」の定義とは、各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を引く前の数字です。

生命保険控除、医療費控除など各種の「所得控除」は納税者 (あなた) 自身の税金算定に関係するだけです。
誰かの控除対象扶養者または控除対象配偶者になれるかどうかの判断は、あくまでも「所得控除」を引き算する前の数字です。

>住民税や国民健康保険も高くなりますでしょうか…

住民税は、特定口座で前払いさせられているのですから、増減ありません。
というか、むしろ各種の「所得控除」が適用される分だけ還付があります。

国保税は、申告した分から「住民税の基礎控除 33万円」を引き算した数字が、「所得割」に反映されます。
38万円弱を申告するのなら、5万円弱×[料率] だけ増額されます。

国保税の料率 (税率) は自治体によって千差万別ですので、地元自治体の HP などでご確認ください。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …

>確定申告した方が、トータルで損な様なら…

夫は年金からいったいくら所得税を払っているのか、きちんと聞いたことがありますか。
ポイントはそこです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
税金の計算は複雑で、脱税にさえならなければいいと思っていましたが、年金暮らしになり、少しでも正当に還付していただけないかと思っております。
そういえば、会社の先輩が少し給与が上がっただけで、税率が変わり私より手取りが少なかったことを思い出しました。
どこからどうやって調べたらわかるのかすら、わからないものですから
ホームページまで添付していただき助かりました。

お礼日時:2016/01/29 00:04

奥さん、やりますね!(^^)/


いいとこついてますよ。

>数社だけを確定申告し、38万円以内で
>申告してもよいのでしょうか。
はい。大丈夫です。

>生命保険控除、医療費控除がある場合
>その分を収入に追加しても、
>(つまり38万円以上の収入になる)
>配偶者控除に該当するでしょうか。
これは残念ながら、だめです。
株の所得(譲渡益)は、そのまま配偶者
控除の所得条件になってしまいます。
他の所得控除はその所得から控除されるので
あなたの税金の還付額は増えますが、
ご主人の配偶者控除は受けられなくなります。

細かく見るなら、配偶者特別控除の範囲で
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
40万未満であれば、控除額は変わりません。

住民税も同様な条件になりますが、
地方により一定の所得があることで、
均等割という一律5000円の税金が課税
されます。
東京の場合、35万以下がよいです。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

国民健康保険にも影響があります。
住民税と似ていますが、所得が33万
以上で、所得割が発生します。
料率をかけて割り出す保険料が増加
することになります。
東京都新宿区の例
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_00 …

例として、
38万円の所得を申告すると
所得税は
基礎控除38万が引かれるため
①課税所得は0で所得税は0

住民税は
基礎控除33万が引かれるため
課税所得は5万で
所得割は10%の5000円
均等割は一律5000円
②課税所得は1万円となります。

●東京では35万の所得ならば
②の1万円は課税されません。

一方で38万の譲渡所得から
源泉徴収されている税金は
③所得税は15.315%の58,197円
④住民税は5%の19,000円
となり、
③は全額の58,197円が還付され、
④は②が引かれ9,000円の還付
となります。

国民健康保険は地域によって
違いますが、先の新宿の例では
⑤所得割が年約4200円の増額
(介護保険なしの前提)
となりました。

ご主人の配偶者控除の条件は
そのままですから、
③58197+④9000-⑤4200
=62,997円得することになりました。

未知数なのが、⑤の国民健康保険です。
地域によってかなり差異があり、影響
が大きい場合があるので、
おすまいの役所のサイトでご確認ください。

いかがでしょう。
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