A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
>第1期分の住民税は4月、5月分ので…
普通徴収に何月分の概念はありません。
年額を何回かに分けて納めるだけです。
年 4回分納のことが多いですが、自治体によっては違う回数のところもあります。
>7月の給料から住民税引かれた場合は第2期分からは払わなくて…
1.7期分か 2.3期分かは分かりません。
そのあたりは市役所がきちんと計算して過不足のないようにしてくれます。
No.2
- 回答日時:
住民税の制度は、前年の所得で計算され、
翌年の6月から納税するサイクル
となっているのです。
給料から引かれる徴収方法を
『特別徴収』と言います。
前年の所得で計算された住民税は、
翌年の6月から翌翌年の5月まで、
毎月の給料から12分割で引かれます。
3月で雇用契約が変わったので、
おととしの所得分の住民税は、
4月分で一括で払ったと推測されます。
雇用契約が変わり、給料の支払元が
変わったので、給料天引きはできなく
なったので、郵送で納付書が送られて
きたわけです。
この徴収方法を『普通徴収』と言います。
昨年の所得に対する住民税を
6月、8月、10月、次年1月の
4分割の納付書で納付する形になっている
と想定されます。
★給与天引きの3ヶ月分ずつ
と考えてもらえばよいです。
届いた納付書を現職の事務担当者の所へ
持っていき『給料天引きにしてくれ』
と頼めば、そのあたりの手続きを
心得ている事務担当がいれば、
給与天引きに変えてくれるでしょう。
※分からない人もいるかもしれません。
8月末の第2期分からになるでしょう。
6月末の分は、期限は6月末なので、
手続き上間に合わないと考えてください。
★1期分は、納付書で自分で納付してください。
今年はそのまま納付書で払っても、
現職で年末調整をすれば、
来年からは、給料天引きに変わります。
いかがでしょうか?
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