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社会保険料(国民健康保険料、国民年金保険料)を翌年の3月分まで一括で前納をして、一年分の社会保険料控除を受けた場合のメリットとして一時的に税負担が減るが、デメリットとして、翌年の社会保険料控除の対象となる月が減るので、翌年受けられる社会保険料控除の額が減り、その分所得税や住民税が上がってしまうことが挙げられました。しかし、翌年以降も毎年社会保険料を一年分前納すれば、このようなデメリットは無くなりますか?

A 回答 (2件)

そういうことですね。


1-3月分が翌年繰り越しになるのがなくなるので、
確定申告のときの面倒臭さはなくなりますね。
いずれにせよ、住民税は見落としなく計算してはくれますが、
前納して、納入忘れとかが無くなるほうが嬉しいですね。
いずれにせよ、銀行引き落としの手続きは即するほうです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2022/08/04 17:04

ご指摘のとおりでございます。


何も問題はございません。

毎年毎年の納入額については、【社会保険料控除】の対象になりますので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2022/08/04 17:04

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