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健康保険税(料)の「現年度分優先の原則」の法的根拠について

【質問内容】

① 健康保険税(料)は他の租税と異なり、「現年度分優先の原則」がある記載が信憑性のあるサイト及び専門家等から発言から見受けられます。
法的に健康保険法又は地方税法のどの条文から健康保険税だけが「現年度分優先の原則」があると言い切っているのでしょうか?

【参考リンク先】
■「国民健康保険は「現年度分を優先する」と言う原則がある」
http://kokuho.web-contents.net/kokuho/
■ 専門家主張「現年度分優先で支払っていく」
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
■「国民健康保険は「現年度分を優先する」と言う原則がある」
https://hinkonmama.club/?p=182

② 法律に全く記載がないとするならば、健康保険税(料)の「現年度分優先の原則」は
どこを見てこの事実を確認して様々なサイトでは主張しているのでしょうか?

③ 「現年度分優先の原則」を遵守せずに健康保険税(料)を処理して「現年度分優先の原則」を遵守していれば「督促状を送付」して「督促料が発生する」という損失を被っている状態ですが、私はどのような対処をすればよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

国民健康保険には国から交付される調整交付金というものがあります。


この交付金は保険料の収納率の低い市町村に対しては(7段階の範囲で)減額されて交付される仕組みになっています。その基準は、当該年度の1月現在、もしくは前年度のいずれか高いほうを採用すると決められています。
つまり、現年分から優先して徴収したほうが、国からの交付金を多くもらえるということです。このため、どの市町村でも現年分を優先しているというわけです。交付金が多く入れば財政が少しでも安定化する、ひいてはその分保険料を上げなくて済むので国保加入者にとってもメリットがあるという理屈です。
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