A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
憲法第10条で、「日本国民たる要件は法律でこれを定める」としています。
そして、法律である地方自治法第10条で、「市町村区域内に住所を有する者は当該市町村の住民とする」としています。
そのため、 「国民」とは「住民」を差します。
したがって、憲法に規定している生存権は、日本に住所を有する外国人も含みます。
国民健康保険法第5条で、「住所を有する者は当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする」と定めています。
そのため、国民健康保険は、外国籍の住民も守るための制度です。
外務省設置法第4条第9号に、「外務省は海外における邦人の生命と身体の保護をつかさどる」としています。
この身体の保護とは、傷病を含みます。
これらを質問者さん夫妻に当て嵌めると、海外在住の質問者さんの傷病は外務省がつかさどってくれます。
日本に入国して、日本に住所を有した質問者さんの旦那さんは、国民健康保険を適用できます。
傷病になって日本に入国したとき、二人とも住民登録して国民健康保険の適用を受けましょう。
なお、行旅病人及行旅死亡人取扱法という旅行者の治療費を市町村が負担する制度があるものの、求償できる先があると求償します。
そのため、この制度を利用しても質問者さんに求償が来ますので、利用するメリットはありません。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M32/M32HO093.html
参考URL:http://odn.okwave.jp/qa2511783.html
No.1
- 回答日時:
日本の医療保険制度は、日本国憲法に規定している生存権をうけて出来た国民皆保険制度で、基本的には日本に住む日本国民を守るための制度です。
海外に住んでいる方は、その対象としていないと考えられます。貴方様は今海外に住んでいて、多分その国に税金を払っておられるでしょうから、貴方様の生存権を守るのは、今済んでいる国の責任です。今のような生活状態で日本の医療保険制度には入れないと思われます。改めて日本に帰国して、日本国に税金を払って生活すれば、ご主人と一緒に国民健康保険に入れることになるでしょう。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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