No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3です
>でも会社員の時は1万円ぐらい(賞与時は各8300円ぐらい)だったのに国民健康保険になったら28261円なんです。
3倍近いんですけど関係ないのですか
・>会社員の時は1万円ぐらい ・・・本来の保険料は会社負担分を足して、2万位です 年間だと賞与分も足して、27万3200円
(1万×12+8300×2)×2=273200(会社負担分と貴方の負担分を足した金額)
・>国民健康保険になったら28261円なんです ・・1回当たりの支払額ですね、年間だと28261×10で28万2610円
・会社の健康保険:273200円、国民健康保険:282610円 ・・大して変わらないでしょう
・参考:国民健康保険は市町村により、金額が違います
前年の所得が同じでも、財政状況により変わってきます・・大阪市より安い市もあれば、高い市も有ります
No.3
- 回答日時:
国民健康保険
・前年の所得から、今年の4月~来年の3月までの1年間(12ヶ月)の保険料が決まります
・支払回数は、市町村で違いがあり、8回、10回、12回等で支払います
・大阪市の場合は、1年分を10分割にして、10回で支払います・・それで4月、5月の支払がないわけです
会社員の健康保険
・会社員の場合、協会けんぽ、○○健康保険組合等の健康保険に加入しています
・支払は毎月支払です、さらに賞与が有る場合は賞与からも支払います
・健康保険料の半分は会社で払い、残り半分を自分で払います
(保険料が月2万なら、会社と自分で1万ずつの支払になります)
・追加:厚生年金保険料も会社と半分ずつの支払です
ありがとうございました。
市町村によって違うのですね。
健康保険も厚生年金も会社が半分払っているのはなんとなく知っていました。
でも会社員の時は1万円ぐらい(賞与時は各8300円ぐらい)だったのに国民健康保険になったら28261円なんです。
3倍近いんですけど関係ないのですか。
No.2
- 回答日時:
>国保の年間支払
#1さんも仰っていますが、通常の支払いは「12ヶ月分」です。
加入していた月はしっかりと保険料が発生しています。
あなたの地域が12ヶ月分を10回に分割しているだけの話です。
分割の回数は地域によって違いがあります。
何故なら、国保を運営しているのは各市町村だからです。
>4月5月は請求がなくて年間10ヶ月分
何を仰いますか。4月5月は請求がないというだけで
国保に加入している限りは保険料が発生しているのですよ。
4月5月は単に保険料の料率が決定していないのと
保険料を算定するための税情報(昨年の収入状況)が出揃っていないので
正式な保険料が算定出来ないために保険料請求が出来ないのです。
だから4月5月は請求がありません。
その代わり、その分を含めた12ヶ月分を6月以降翌年3月まで
(あなたの住む地域は)計10回に分けて納付していただくことになるのです。
>会社員の健康保険
加入している月は発生するのですから、当然納付はします。
料率が決まっていないので保険料算定が云々ではないので
4月5月分は当然給与から差し引かれます。
ありがとうございました。
請求が来ないのでないと解釈していましたが、繰り越して加算されていると解釈するべきなんですね。
会社員は全国的に毎月差し引かれるんですね。
No.1
- 回答日時:
>国民健康保険は4月と5月は請求がなくて年間10か月分なのはわかったのですが…
何が分かったのですか。
それは、あなたの自治体では支払方法が年 10回の分納というだけで、10ヶ月分ではありません。
あくまでも 12ヶ月分です。
12月分というか、正確には 1年分です。
自治体によっては、年 4回の分納というところも多いですが、あなた流の解釈をするとこれらの自治体では 4ヶ月分のみで良いことになってしまいます。
あとの 8ヶ月は無料で医者にかかれる ?
>会社員の健康保険(なんていうんですかね…
サラリーマンや公務員等の健保を総称して「被用者保険」といいます。
>会社員の健康保険も4月と5月は給料から差し引かれないのですか…
「被用者保険」は年 12回の分納、つまり毎月払いです。
いずれにしてもどんな健康保険であれ、保険料の算定は年単位です。
1年間でいくらになるのかを決め、それを年何回かの分納にしているのです。
ありがとうございました。
大阪市なのですが、4月と5月は請求が来ませんでした。
年間10か月分払って12か月分利用できるものだと解釈していました。
全国的に同じだと思ったのですが、違うのですか。
会社員は被用者保険というのですね。
毎月給料から差し引かれるのですね、今年から独立した為、もしかしたら会社員の時も4月と5月は差し引かれてなかったのかなって思いました。
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