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最近知り合った男性についてです。
詳しくないので教えてください。

・会社員だと言っていた
・自宅に行くと、住民税の支払い票がありました。金額は10000円ぐらいでした
・自宅は分譲または分譲賃貸で、後者の場合の家賃は15万ほどする物件でした
・実際に生活はしているようでした
・食事の際、領収書をもらっていました

住民税の納付書から想定される年収と、家賃の辻褄が合わず、どういうことか不思議です。
副業をしていてその分だけ自分で支払うなどができるのでしょうか?
詳しくなくて調べ不足だと申し訳ないですが、
考えられることを教えてください。

宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • すみません、
    ・実際に生活はしているようでした
    →実際にその家で暮らしているようでした
    の間違いです。

      補足日時:2021/02/23 18:30

A 回答 (3件)

給料から天引きされるのは給料にかかる所得税・住民税だけなので


副業などの収入がある場合は確定申告した上でその分の所得税・住民税を自分で支払います。
ごくごく当たり前のことなので心配は無用ですよん。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!安心しました!

お礼日時:2021/02/23 22:43

こんにちは。



 給与所得の方(お勤めの方)で副業をされている場合、副業の所得が給与以外でしたら、副業分の住民税を普通徴収(納付書での払い)に出来ます。

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>副業をしていてその分だけ自分で支払うなどができるのでしょうか?

 副業の所得がある場合、給与所得について年末調整を受けた後、副業分を合わせて確定申告をすることになりますが、確定申告の際に副業分の住民税の支払い方法を「特別徴収」「自分で納付」のいずれかを選択できます。
 「特別徴収」を選べば本業分と一緒に給与天引き、「自分で納付」を選べば本業分と分離して副業分の住民税を普通徴収にすることができます。

〇確定申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
2ページ目の下の方にある「住民税に関する事項」の欄です。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただいてありがとうございます!

お礼日時:2021/02/23 22:43

>副業をしていてその分だけ自分で支払うなどができるのでしょうか?


可能です、例えば株の譲渡所得などでも可能です。
住民税の税率は10%ですから、1万円の納税額なら所得は10万円なので副業収入は大した事はない。

>・食事の際、領収書をもらっていました
レシート、領収書を貰うのは普通のことです。
事業と関係ない質問者との会食を経費で落とすのならセコい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
確かにせこいのかもしれません笑

お礼日時:2021/02/23 22:43

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