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両親が住む為の家を、子供が借りてあげる事は可能でしょうか。

自分の両親は生活に余裕があるとは言えない収入でして、市営住宅に住んでいます。
自分は余裕がある方なので、親の為に家を借りてあげたいです。

その賃貸の名義は親、でも家賃を支払うのは子供
と言うような場合、贈与税の関係について知りたいです。(名義は自分で住んでるのは両親のみ、と言うのはきっと契約的に駄目な事だと思うので)

調べたところによると贈与税は、生活費や教育費として必要な分をその都度渡すのであれば、非課税の対象であるとありました。

そんな豪勢な家を借りてあげる訳では無いですが、今よりは綺麗な家に住まわせてあげたい。
両親の収入では借りる事ができないであろう賃貸の家賃を自分が代わりに払ってあげる前提で親名義で借りる、と言うのは、非課税で可能な事なのでしょうか。

よろしくお願い致しますm(_ _)m

A 回答 (4件)

「賃貸の名義は親、でも家賃を支払うのは子」などと面倒な事です。


賃貸の名義も家賃負担者も子で、実際に居住しているのは親で良いんです。

「名義は自分で住んでるのは両親のみ、と言うのはきっと契約的に駄目な事だと思う」のは間違い。家賃さえ入ってくる保証があれば、契約できます。

あなた自身が「大家」だったら、賃貸契約者が誰でも実際に居住しているのが誰でも構わないはず。

贈与税の問題?
親の住む家の家賃を負担しても贈与税はかかりません。
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もしも老齢年金が少ないなら、生活保護を受給がよいかもしれません。


なお、生活保護の場合、公営住宅・民間賃貸、どちらでも、よいのです。
ですから、引っ越しの後で、生活保護を申請してもよいのです。
※生活保護については、教えて!gooで新規の投稿文で質問してください。
------
贈与税には基礎控除、1年110万以内というのがあります。
父に110万。
母に110万。
合計で1年で220万可能です。
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税法に、「子供から親への金の移動は贈与にはあたらない」、などとは書いてありません。


贈与税がかかるのは「親から子の場合に限る」、などとも書いてありません。

税法に書いてあるのは、
------------------- 引 用 -------------------
贈与税がかからない財産
1 (略)
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。(以下略)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

つまり、親子は双方向に扶養義務があり、その範囲なら贈与とはみなさないと言っていいるのです。

>市営住宅に住んでいます…
>親の為に家を借りてあげたい…

戸建ての賃貸に引っ越させたいと言うことですか。
それで当たっているなら、市営住宅に住むことで何か支障があるのかどうかが問われるでしょう。

>今よりは綺麗な家に住まわせてあげたい…

それだけなら、やはり扶養義務の範疇を超えて贅沢をさせてあげたいのだろうと、突っ込まれる可能性が大です。

そういう理由でなく、足腰の衰えた老親にエレベーターのない市営住宅の 3階、4階は酷なので平屋に住まわせたいとかなら、親子間の扶養義務として税務署も容認するでしょう。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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子供から親への金の移動は贈与にはあたらないので贈与税も無いです。

贈与税がかかる可能性があるのは親から子の場合。気になるなら「逆贈与」でお調べください。
なのでここは考えなくていいです。

ご両親よりあなたの方が収入があるなら、むしろあなたの方が家を借りる審査下り易いです。

マンション等の名義人と住人が違うということは全く珍しくありません。例えばマンションの一室を所有していて、それを他人に貸し出しているケースなど。実際そういうポピュラーな資産運用の方法があります。
あなたの場合、あなたが契約してあなたが払うんですから、上の事例にもあたりません。単にあなたの家に家族が住んでるというだけです。借主のあなたの住民票はその家とは別の住所でも全く問題ありません。
なので難しいことは考えずに、貸主に正直にご両親の為にあなたが契約して賃料を払うと言えばいいです。例えば学生アパートだと住人は子供で賃料は親が支払ってますよね。それと同じです。全く珍しくありません。

ということで、かなりの確率で可能です。非常識でもありません。
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