先日300万円を定期預金しました。それを主人に伝えると激怒されました。主人は自営業、私はパート勤務なのですが、今年の収入が低かったので300万円も一気に入れると税務署に目を付けられたらどうする!!とキレられました。私の通帳にはまぁまぁな額が入っているので主人には隠しているのですが、収入の低い私が1千万の貯金があると目を付けられるのでしょうか?それに私には祖母がおり、全財産を私にあげる(1500万円程度)と言ってくれています。現金としてもらっておいた方が良いのか、亡くなってから銀行から引き出す形でもらった方が良いのか…主人は少し浪費家なので、全て隠しておきたいです。一番良い方法を教えていただければと思います。
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
ご主人が脱税をしていて、すでに税務署に目をつけられていたらわかりませんが、普通には300万円程度では追徴してもそれほど大きな金額になりませんので、目をつけられる可能性は低いでしょう。
お祖母様の遺産については、他の相続人との関係注意する必要があると思いますが、総額1500万円ほどであれば半分ほどは生前に年80~100万円づづくらいもらい、残りは遺言を作ってもらって亡くなった後にもらう形どうでしょう。
ご主人に隠し事するなら、嘘で塗り固めるとほころびが出るのでギリギリまで本当のことを言うのが良いです。
お祖母様にちょっとづつ小遣いをもらっている、遺産ももらえるかも、総額は知らないけどそんなにないと思うとでも言っておくといった感じでどうでしょう。
No.10
- 回答日時:
●先日300万円を定期預金しました。
『たんす貯金』を口座に入れたということでもよいと思います。
税務署から見れば、その程度なら『はした金』だと思います。
このくらいの金銭を調べていたら、際限がないと思います。
●私には祖母がおり、全財産を私にあげる(1500万円程度)と言ってくれています。現金としてもらっておいた方が良いのか、亡くなってから銀行から引き出す形でもらった方が良いのか…
亡くなってから祖母の名義のままで、銀行から引き出すことはできないと思います。
死去した時点で、口座は凍結することになるので、その後、相続手続きをすることにンなります。
厳密にしたいなら、生前に贈与税の基礎控除、年110万がよいかもしれません。
質問者様、質問者様のお子様、それぞれ110万でよいかもしれません。
でも、
祖母が金銭を時々、通帳から引き出して、その一部を少しづつ、質問者様に手渡すなら、記録は何も残りません。
質問者様は自分の収入は貯金として積み上げておいて、祖母からの現金で日常的なショッピングをすればよいと思います。
★質問者様の投稿文は1行が長いので、読みずらいと思います。→次回からは、適切に改行を。
No.9
- 回答日時:
税務署は高額の出入りが激しい人はチェックしますが、お金の出所がはっきりしているものは知らべません。
主人と貴方のお金は税務署は別々と考えます、ただしご主人の通帳から出たお金が生活費以外で高額なら調べることがありますが、ご主人の通帳から出ない場合は貴女個人の財産ですから、ご主人も税務署も関係ありませんから、黙って隠しておくことを勧めます。
ご主人の会社にあなたのお金を貸す場合は、しっかり借用書を書いておいてください、夫婦間でも貴女個人の財産は別に税務署は判断しますから。
No.8
- 回答日時:
個人の定期預金のお金の出入りを監視するほど、税務署にマンパワーもありませんし、監視する仕組みもありません。
だからこそ、国はマイナンバーと口座番号の紐付けを必死にやっているのです。ご主人の懸念は杞憂です。No.7
- 回答日時:
300万円という数字は大した問題ではありません。
出所がハッキリしている、出所が十分予想できる場合は気にも留めないでしょう。
乳児の口座にいきなり300万円が現金で入金されたら目を付けられるかもしれませんけどね。
No.5
- 回答日時:
300万のしかも定期預金で税務署が
目を付けること等決してありません。
ご主人が悪質な脱税行為をしている
なら、別ですけど…A^^;)
例えば、時々数百万の現金を奥さんに
渡し、預金せずにそのまま持ってろ
とか定期的に言わるとか
もらっていないのにご主人から
奥さんや家族に給与が支払われた
ことになっており、年末調整の書類
だけ書かされるとか
そういったことが何年も繰り返されて
いると、税務署が調査をしだすので、
本人や親族の銀行口座の『出入り』を
確認することになります。
銀行の数百万のお金の出入り等、
1日何千万何億とあり、税務署が
それを確認することなどけっして
ありません。
疑われたものだけを追求するのです。
後半の話で疑われる行為は別にあります。
生前贈与の隠し行為です。
御祖母さんが1年の間にとか1回で
とかで1500万円をあなたに上げたら、
それは贈与となり、贈与税がかかります。
★贈与税額は366万円となり、申告して
★納税しなければいけません。
★申告しなければ『脱税』になります。
贈与税はとても高額になりますが、
贈与税が課税されず、相続税の対象
とすることで、格段に納税額を減らす
ことはできます。
それは、亡くなってから相続するか、
贈与されたら『相続時精算課税』として
贈与の申告をするかです。
いずれにしても、相続税の対象となるの
ですが、お孫さんということですから、
あなたの親が健在ならば、あなたは
★法定相続人ではなく相続権はありません。
その場合は正式な遺言を御祖母さんに
つくってもらっておくか、
生前贈与をしてもらい
『相続時精算課税』で贈与申告をするか
となります。
法改正があり、相続時精算課税による
贈与がより有利になりました。
ご主人に後ろめたいことがあるか?
奥さんが贈与税の脱税となるか?
そのあたりがポイントになります。
くれぐれもご留意ください。
No.3
- 回答日時:
>先日300万円を定期預金しました。
それを主人に伝える…夫の貯金に入れたってこと?
それとも、
>私の通帳にはまぁまぁな額が入っているので主人には隠して…
普通預金を定期にしたの?
いずれにしても、出所がはっきりしているお金、例えば独身時代に貯めたとか、合法の範囲で親や祖父母等から贈与があったとかなら、税務署にこそこそする必要はありません。
正々堂々胸張っていれば良いのです。
>祖母がおり、全財産を私にあげる(1500万円程度)と言って…
それは贈与税の申告と納付が必要になります。
大まかに言えば
(1500 - 110)万 × 45% = 175万 = 4,505,000円
の納税です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>亡くなってから銀行から引き出す形で…
父方祖母なら父が、母方祖母なら母が健在である限り、あなたは法定相続人にはなり得ませんので、今すぐもらうのと条件は変わらず、贈与税は払わないといけません。
ただ、祖母が「孫○○に1,500万を」と記した法的な有効な遺言書を残してあれば、上記とは計算が異なり、税負担はもっと少なくなる可能性があります。
たいへん不謹慎ながら、父方祖母なら父が、母方祖母なら母が祖母より先に旅立っているなら、あなたは法定相続人になるので、話はまたまた大きく変わってきます。
>主人は少し浪費家なので、全て隠しておきたい…
そのことに法律上の問題はありません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
とりあえず、回答します。
私より税金のことについて詳しいMさんもいらっしゃいますので、あとで詳細な回答がつくかと思いますが。>300万円も一気に入れると税務署に目を付けられたらどうする!!
300万円ぐらいで税務署が目をつけることほど税務署はヒマではありません。
>収入の低い私が1千万の貯金があると目を付けられるのでしょうか?
一千万円単位での出し入れが一定数あれば目をつけられるかもわかりませんが、貯金の利子そのものにも税金がかかっています。特に不法なことで収入を得られたのでなければ大丈夫です。
>現金としてもらっておいた方が良いのか、亡くなってから銀行から引き出す形でもらった方が良いのか
現金で少しづつ貰った方が良いです。
一年間110万円まででしたら贈与税がかかりません。
なお、なくなった事を銀行がわかった段階で口座は凍結されます。
そうなると法定相続人全員の了承がなければ口座からお金をだすことができません。
銀行がわからなければ故人のカードで引き出すことは可能でしょうが、法的には問題があります。
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