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突然、住民税の督促状が送られてきました。

役所に確認したところ、今までは特別徴収のみですんでいたが、
今年からは普通徴収も加わったとのこと。
納付書を送付したというのですが、当方には届いていません。
納付書が届いていればきちんと納付するのに、届いていなくて納付していなかった、
という旨伝えても、延滞金を含め納付を、の一点張りです。
郵便トラブルなら郵便局へ、とも言われました。

誰も、納付しないとは言っていないのです。
納付書が届いていないのに延滞金を払えというのがおかしい、と思うのです。

こういった場合でも、延滞金を払わなければいけないのでしょうか。
納得できません。

ご存知の方、回答よろしくお願いします。

A 回答 (10件)

地方税当局が課税通知を発送したと言い張り、納期限が経過してるので延滞金を払うようにというなら、課税通知をいつ発送したのか、そして戻ってきた記録はないのか程度は聞きましょう。


「戻ってきてない」と主張したら「だからと言って送達がされたわけではない」と反論しましょう。

地方税法第20条4項では、郵便で書類を発送した場合には通常到達すべきであったときに送達があったものと推定するとなってます。推定です。みなす規定ではないです。ひっくり返ることもあるということです。

郵便物が届いてないことの証明をするのは難しいですが、逆に地方税当局には普通郵便で送付したものは、確実に届いたと証明することもできません。
支払する延滞金がたいした事がないとか、当局と争ってる時間がもったいないという総合的な判断もあるでしょうが、言うべきことは言うべきです。

「あなたたちは、課税通知を送付したっていうけど、私のところには届いてないの。郵便局のミスだろうっていいわけをするぐらいなら書留で発送すべきでしょう。延滞金までとりたいなら、夫あてに課税通知が届いてると証明してください。」
書留で発送する費用がもったいないと言い出したら、それは貴方たちの都合だと反論すればいいのです。
法的には普通郵便で発送したものは「送達されたと推定する」だけです。
絶対に届いてる、課税行為は有効だと上から目線で言い出した時のために、これを覚えておいてください。
課税が有効にされてないのに、延滞金など1円でも払う必要はないのです。

ただし他の郵便物と共にしまいこんでるとか、探しまくったらあったとかいう「ドジ」がないかどうかは確認されるほうがよいかもしれません。

頑張ってくださいね。

地方税法(書類の送達) 二十条  
 地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)又は還付に関する書類については、その住所、居所、事務所又は事業所に送達する。
2  略
3  略
4  通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて第一項に規定する書類を発送した場合には、この法律に特別の定めがある場合を除き、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項 に規定する信書便物(第二十条の五の三において「信書便物」という。)は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
5  地方団体の長は、前項に規定する場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、あて先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。
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この回答へのお礼

夜遅くまでご回答頂きありがとうございました。

それが・・・今朝もう一度探しましたところ、課税通知書を発見してしまいました。
ですので、納税を延滞したのは当方の大ポカでした。

言い訳ですが、義父が4月に亡くなった後、会社の名義変更や社会保険の手続きやら、
普段やらないことのオンパレードでした。
固定資産税などは全て口座振替にしてありますので、
役所から来た税金関係の書類は、一応目を通しても、
取っておくもの、という認識が強く、
その書類で支払わなければいけないものがあるとは思っておりませんでした。
はい、言い訳です。自分が悪かったのです。

>特別徴収なのに、なぜ普通徴収分がされるという「わけのわからんこと」を言い出してるのか。

住民税は特別徴収されているので、普通徴収も追加されることがあるとは全く知りませんでした。
なぜ今回、特別徴収の金額が減り、普通徴収が追加されることになったのかは不明ですので、
そこのところはきちんと聞いてきたいと思います。
去年の住民税の特別徴収の金額より、今年はびっくりするほど下がっていましたので、
そんなのおかしい、なにかあるのかも、という気持ちを持っておくことが
大事だったのかもしれません。
下がったのがうれしくて、気にしていませんでした。

何度もご回答くださいまして、ありがとうございました。
今回は自分のミスですが、hata79さんのご回答で、
課税通知のこと等、大変勉強になりました。
やんわりと、自分のミスがないよう確認を勧めて下さる姿勢も
大変ありがたかったです。
もし私がほかの方に回答する場合は、参考にさせて頂きたいと思いました。

早急に支払いに行ってきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/18 11:38

質問者様の質問、回答・補足を見ましたが、そもそもの段階で誤解があるようですね。



質問者、義父、義母の給与所得・年金(雑所得)の状況や年齢によっても特別徴収と
普通徴収が同時に賦課されることは普通にありえることです。

また、義父様が亡くなられてとのことですが、そうであれば給与支払報告書提出段階で
特別徴収にしていたとしても普通徴収に切替となります。
亡くなった方から特別徴収は出来ないのです。

…また、役所の理論ですがソコソコの規模の役所であれば税額決定通知書は機械的に
流れ作業で送付しています。
督促状が到着する状況で普通徴収の税額決定通知書が到着していない状況というのは
事務を行ったことのある人間からすると…???…です。


人間のやることですので100%はありませんが、私の経験からするとかなりの確率で質問者
様の側又は郵便局に原因があるパターンかと思います。

ただ、私のところではそういった(役所の人間からすれば納得できない)状況であっても
改めて税額決定通知書を出しなおしていましたけどね。

ここで回答を求めても無駄ですよ。
ざっと見て有益な回答はありませんので、その労力を役所・郵便局にぶつけるか、あきらめて
さっさと延滞金を払って本業で倍稼いだほうが有益と思います。
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この回答へのお礼

役所の方は、普通徴収の書類を遺族に(この場合義母宛にだと思ったのですが)
送ると言っていましたが、確認しましたが届いておりませんでした。

会社には平成24年度の住民税徴収関係書類が届いていますが、
当然のことながら義父の分はありません。

やっぱり、義父の分の普通徴収の税額決定通知書が届いていない
ということがおかしいですよね。

督促状は主人の名前で来ました。
義父の住民税分だという説明もありません。
(課税通知書などが届いていれば分かるのかもしれませんが)
支払わなければいけないものなので払いますが、
主人の収入がさほど増えてもいないので、
きちんと役所に説明をしてもらってから
支払おうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/17 22:36

課税通知書が届いていなければ延滞金は発生しないのですか?」


しません。
所得税の確定申告の場合には申告書を出すことで自分からこれだけ納めますと課税額を決める申告納税制度です。
3月15日が申告期限であって納期限なので、納めてないといきなり督促状が来ますし、延滞税も計算されます。
納付書が届かなくても延滞金がつかないという意見はこの所得税と住民税を勘違いされてます。
住民税は昨年の所得に対して地方当局が課税する賦課課税方式ですので、必ず本人に課税通知書が届いてます。
課税通知が送達されてない限り納税義務は発生してません。
納税義務が発生してないのに納期限が経過することはありえませんので、延滞金が加算されることもありえません。


住民登録地に住民税の課税通知を郵送したら転居先不明で戻ってきた。調べたところ実際の居所がわかったので、当初の納期限を訂正して再発送した。
このように賦課課税方式の租税の場合に、課税通知を再発行するさいに納期限も延長されてますので、5月末日が納期限の住民税でも課税通知が7月に送達されてるなら送達日の一ヶ月後が納期限になってるものです。この納期限の翌日から延滞金が計算されます。

確認したいこと
失礼ながら、全ての情報に「?」がついてしまいます。
督促状と云われてますが、文書にきちんと督促状とかかれてますか。
あて先は誰宛になってますか。
基本的なことですが、とても重要です。
例えばあて先が夫であるが、亡くなったお父さんの相続人代表としてあるとか。
もしそうだとすると、お父さんが亡くなられたときの法的地位を夫が承継します。
課税通知をお父さんは受けていたとすると、納税義務の承継をした者には課税通知はきません。
承継をしましたという通知は来ます。

よくある例が督促が来た督促が来たというので中身をみると催告書だったというものです。どちらでも同じというのは「知らない人」です。
租税の場合には督促状は一度しか発送されません。
その後は、催告書とか差押予告書とか色々違う請求書になってます。
ご質問者の手元にある書類は、まちがいなく督促状でしょうか。
行政手続きの上で当局とケンカをする際に文書の名前を間違えてるとお話になりません。
「課税通知書」「督促状」「納付書」いずれも納めるようにという書類ですが、すべて法的性質が違います。
納付書というとなめられるから、課税通知といいましょうと進言した理由はこれです。

要点
誰に課税された税金なのか。
誰に課税通知を、いつ発送したのか。
特別徴収なのに、なぜ普通徴収分がされるという「わけのわからんこと」を言い出してるのか。
課税通知が適法に送達されてない場合には、納期限がきてませんので、延滞金そのものは発生するわけがない。
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この回答へのお礼

はがきの督促状です。めくって中身を見るタイプのです。
めくった最初の所に「督促状(兼領収証書)」と書かれています。

宛名は主人です。
主人は相続人の代表かもしれませんが、葉書にはそのようなことは一切書かれていません。
また、義父の住民税分だというような記載もありません。

義母にも確認しましたが、義父の住民税の納付は特別徴収での納付のみでした。
しかし、義父の分の課税通知書、税額決定通知書?は届いていません。

主人の住民税額は、この3月の確定申告で決定して、
先日会社に特別徴収額の連絡が来ているので、それでいいはずですよね。

なぜ普通徴収が突然追加になるなどというおかしなことが起こっているのか、
もう一度役所で確認したいと思います。

>誰に課税された税金なのか。
>誰に課税通知書を、いつ発送したのか。
>特別徴収なのに、なぜ普通徴収分がされるという「わけのわからんこと」を言い出してるのか。

上記のこと、きちんと確認したいと思います。
義父の住民税ならどちらにしても払わなければなりませんが、
訳がわからないのは気持ちが悪いですし。

いろいろとありがとうございました。

お礼日時:2012/08/17 22:54

「納付書が届いてなくても、納期限を過ぎていれば延滞金がかかる」という回答が多いです。


住民税は申告納税制度ではなく、賦課課税制度ですから、課税通知が届いてないなら納期限が来ても延滞金は発生しません。
課税通知が届いてなければ納税義務が発生してないからです。

質問のなかで特別徴収以外に普通徴収分が発生してるという点が「よくわからん点」です。
納税義務者が夫なのか、それとも別人なのか。
例えば亡くなった方が納める住民税を納税義務の承継義務があって納税者になってるとかが考えられます。

「納付書」というと当局になめられますよ。
課税通知が届いてないとはっきり伝えましょう。
住民登録地と違う場所に居住してるとか、市当局が普通に調べてもわからないところに実際に住んでるとか「郵便物が届かない」事情がなにかあるようなら教えてください。
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この回答へのお礼

課税通知書は届いておりません。
義母にも確認しましたが、義父のもろもろの税金関係の書類の中に、
市・県民税の課税通知書はもちろん、納付書もありませんでした。

考えてみたら特別徴収されているのだから、普通徴収が加わるのがおかしいですよね。
殊更去年の収入が増えたわけでもありませんし。

義母の所に、義父の分の住民税の課税通知書がありませんでしたし、
納付していないようでしたので、義父の住民税の可能性が高いと思われます。
主人も法定相続人です。

転居はしておりませんし、郵便物が届かない事情もありません。

私が経理を担当しており、義父もこれまで特別徴収で住民税を納めておりました。
義父がなくなって(4月)から、住民税は特別徴収できないと思いましたので、
翌月の給与の支払いまでに私が市に連絡しました。
電話に出た方は、相続人に納付書を送るというようなことを言っていたと思います。

課税通知書が届いていなければ延滞金は発生しないのですか?
いきなり督促状が来て、市に聞きに行ったら、
納期限から45日過ぎているので、いくらいくらの延滞金がかかりますと説明されました。

お礼日時:2012/08/17 19:44

追記させていただきます。



「普通徴収が加わった」という意味が良くわかりませんね。
普通徴収制度は、以前よりある制度です。
あなた自身、退職・転職をされていませんでしょうか?
特別徴収できなかった部分や特別徴収の適用が受けられなかった年分があれば、普通徴収として納付が必要です。

これが新しい制度であっても、制度は法律や条例によるものであり、官報や公示などがされれば有効でしょうね。

また、確定申告により、特別徴収の適用を受けないで納付する所得に対する住民税を普通徴収とするような希望をしていれば、申告で選択しているわけですので、知らなかったということもないでしょうね。
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この回答へのお礼

そもそも、主人の住民税なのですが、(私は3号)
いままで住民税は特別徴収で給料天引きで済んでいました。
ちなみに、会社の経理は私がやっておりますので、
市から書類が届き、きちんと給料天引きで支払っております。

それが、今年は去年収入が増えたから、普通徴収もあるのだとか
説明されたように思います。

今年の4月に義父(夫の父親)が亡くなっており、義母もおりますが、
主人も法定相続人です。もしかして、義父の住民税?
義父も同じ会社におり、住民税は特別徴収で支払っておりました。

>確定申告により、特別徴収の適用を受けないで納付する所得に対する住民税を普通徴収とするような希望

そのような希望は出しておりませんし、住民税は特別徴収されるものと思っていました。

やはり義父の住民税の可能性が高いかもですね。
それだとしたら、確定申告の時は義父は存命でしたので、主人の住民税の負担が
増えるなんて言う話ははくて当然だったかもしれませんし。

お礼日時:2012/08/17 18:24

>役所としては、納付書を送付した時点で、通達したつもりでしょうし。


>普通は通達されますし。

いいえ。違います。

「公示」さえすれば「通達した事」になります。

つまり「役所の掲示板に、公示公告を貼り出せば、通達した事になる」のです。

なので「貴方の家に、通達文書を送る必要なんかない」のです。

更に、公示ってのは「公示された場合、公示を見なかったヤツが悪い」って事になっています(最高裁の判例がある)

役所は「普通徴収が増える事を公示済み」であるので、個々の住民に個別に知らせる義務はありません。

なので「知らなかった貴方が悪い」って事になります(最高裁判決は覆らない)

貴方は「なんじゃそりゃ」と思うかも知れませんが、それが「行政」なんですよ。
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この回答へのお礼

「なんじゃそりゃ」って思います。
でも確かに、行政ってそんなもんかも・・・。

公示ですか・・・。公示は見てないです。
だから私が悪いのですね。怖いですね~。

つまりは収入がいくら以上の場合は、住民税はいくら。
特別徴収では足りないから、普通徴収も加算されるのではないか、
ということを調べて知っておいて自分で考えておかなければいけない、
ということなのでしょうね。そして納付しろ、ということなのですね。
税金って本当に大変です。いろいろ。

何度もご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/17 18:07

納税は国民の義務ですから、納付書が届く届かないに関わらず、期限までに行わなければなりません。



つまり「納付書が届かなかったから」は理由になりません。

当然「普通徴収が加わったのを知らなかった」も理由になりません。

>誰も、納付しないとは言っていないのです。

いいえ。貴方は「納付書がなきゃ納付しない」と同然の事を言っています。

>納付書が届いていないのに延滞金を払えというのがおかしい、と思うのです。

おかしくはありません。

納付義務は「納付書の有無には一切関係無い」ですし、延滞金も「納付書の有無には一切関係無い」です。

理由がどうあれ「延滞したと言う事実」があれば、延滞金を払う義務が発生します。

「納付書の送付」は「住民へのサービス」であり「税金を使ったボランティア」です。

納税者は、例え納付書が届かなくても、期日までに納税しなければなりません。

>こういった場合でも、延滞金を払わなければいけないのでしょうか。

払わなければなりません。

>納得できません。

貴方が納得できるかどうかは関係ありません。

不服なら支払い拒否して下さい。

拒否すると、暫くしてから「強制執行令状」を持った人が貴方のご自宅に訪れ「差し押さえ」を行い、資産を持ち帰り、未納分の住民税と延滞金に充てます。

すると、貴方のご希望通り「延滞金を払わずに済ます」ことが出来ます(差し押さえで金目の物を持ち去られるけど)

この回答への補足

No.3さんじゃなくて、No.2さんでした。

補足日時:2012/08/17 18:09
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この回答へのお礼

とにかく、知らなかったということは理由にはならないということなのですね。

だとすると、この場合、納付義務があるということはどうしたら知ることが出来たのでしょうか?
No.3さんのおっしゃったように、確定申告の時に分かったはず、ということなのでしょうか?

今後の為にも教えて頂けますと助かります。

お礼日時:2012/08/17 17:44

納付書の送付は、単なる行政サービスの一つであり、郵送が届かなかっただけで納税義務に影響するものではありません。

ここでいう納税義務というのは、期日までに納税するという意味が含まれています。

納付書が届かなければ、納期限までにあなたが申し出れば再交付と同様に交付してくれることでしょう。そうすれば納期限まで納付できたことでしょうね。
納税義務については、知らなかったは正当な理由にならないことでしょうね。

納得できないとして、払わないことはあなたの自由です。しかし、払わないことにより、役所側は法律上の納税義務が遅れたことによる延滞金の課税を法的に行うことでしょう。それを拒否すれば、財産の差し押さえなどを受け、覆すには裁判が必要でしょうし、よほどのことがない限り負けると思いますね。

財産の差し押さえには給与の差し押さえも含まれ、勤務先へ通知されれば、社内での立場を悪くするかもしれませんね。

納得できなくても、役所に従うべきです。
郵便局とも相談し、不達の原因があるのであれば、解消できるようにしましょう。
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この回答へのお礼

>納税義務については、知らなかったは正当な理由にならない

そうなんですね。
今年から追加になった普通徴収のことでも、納付書が届いていなくても、
知らなかったは理由にならないのですね。
そもそも今年から普通徴収の納付義務があることを知っていれば、
納付書が届かないことも分かったかもしれませんが、知らなかったので仕方ないですね。

何を言っても、お役所仕事だから多分そうだろうとは思っていましたが。
役所としては、納付書を送付した時点で、通達したつもりでしょうし。
普通は通達されますし。

払うつもりがないわけではありませんので、
これ以上延滞金が増えても困りますので、
延滞金には非常に腹が立ちますが、支払いに行ってきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/17 17:32

はい。

支払って下さい。
納税は国民の義務ですから・・・・
早めに支払った方が良いですよ。
その辺の街金利息より高いから・・・
それに1年ほど滞納すると「差押」が行われます。

ところで何で「普通徴収」の事知らなかったのでしょうか?
通常「特別徴収」されてる場合は発生しません。
別途ご自身で確定申告を行わない限り・・・

で、確定申告行ったのでしょ?
行った時点で「課税」があれば認識してるはず
納税納付書も役所に返送されてないなら届いてますよ
役所の郵便物で「要らない物」と思いこんでの捨てたのでは?
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この回答へのお礼

会計士さんにお願いして確定申告を行っております。
書類の提出も会計士さんがして下さっています。
その時に、今年からは普通徴収も追加されるとは言われませんでしたので、知りませんでした。
役所の説明では、収入が増えたので、特別徴収では足りないから、
普通徴収も追加で行うというようなことでした。

確定申告を行うので、固定資産の振込の用紙(自動的に振替にしてあります)など、
大事なことは分かっておりますので、捨てていません。
以前も市からの書類が届かなかったことがありますので・・・
郵便トラブルは本当に困ります。

お役所仕事ですから、何を言っても仕方ないんでしょうね。
支払うしかないんですもんね。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/17 17:16

> こういった場合でも、延滞金を払わなければいけないのでしょうか。



払わなければならない。
なぜなら、期日までに納税していないことが、事実だから。

> 納得できません。

あなたが納得する必要はない。
それで、延滞金を支払いたくなければ、裁判を起こして、勝訴するしかない。
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この回答へのお礼

やはりそうなんでしょうね。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/17 17:19

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