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「サラリーマンの住民税は、年末調整をした年の翌年6月から翌年5月までに12回均等払いです」

質問です。
①住民税の「税額決定納税通知書」が勤務先(会社)に、私○○○○宛てに届くのですか?
②会社からの給料明細書に、住民税いくら、と引かれていても、この住民税の納税通知書を受け取ったことがないです。
③転職後に、私の自宅宛てに役所から「税額決定納税通知書」が直接届いたことはあります。

A 回答 (5件)

> 「サラリーマンの住民税は、…12回均等払いです」


これは、給与から天引きという、特別徴収の場合です。

①②
給与天引きの場合は、会社宛に、特別徴収依頼が届きます。
個人宛には届きません。


給与天引き期間は、6月から翌年5月までです。
この途中で退職すれば、残った分は本人による直接納付になり、
その請求書が届いたという事になります。
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お礼日時:2024/05/22 19:46

給与所得者の場合は住民税の決定通知は勤務先経由で届くのが原則です。



住民税額を給与明細等で通知して、決定通知書を配布しないところもあるようですが、本来ではありません。
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お礼日時:2024/05/22 19:45

雇用主は特別徴収義務があります。

ただし、一定の条件により普通徴収とすることもできるケースがあります。
サラリーマンということですので、フルタイムの本業ということなのでしょう。

毎年所得税の確定清算手続きとして年末調整を行います。その際、その結果として源泉徴収票を雇用主は従業員へ配布しますが、その内容と同等のものを従業員住所地役所へ送付する、これを給与支払い報告といいます。
その他、所得税や住民税について、従業員個人が申告したケースであっても、特別徴収を希望するかどうかなどの記載があったりします。

雇用主(会社)あてに今の時期に郵便で送付されるのですが、特別徴収税額の決定・変更通知書というものが届きます。従業員住所地役所からですので、同一地域にお住まいの方を含め一覧となっているものです。
この郵便物と同封されるものとして、特別徴収税額通知書(納税義務者用)があり、これは、圧着や封がされた形で、個人別に渡すためのものとしてあります。
横着したりしていなければ、会社側から5月や6月に配布されることでしょう。

特別徴収に該当せず、普通徴収となる場合のみ、自宅に納付書とともに届くこととなります。

あと、会社員の給与以外に収入があり、そのほかの所得について住民税を普通徴収とすることを希望した場合には、会社経由と自宅送付の二通りになることもあり得ます。

特別徴収であった方が退職などで普通徴収となる場合、会社が切り替え手続きなどを行うことで、残りの期間の税額について普通徴収となることもありますし、再就職で就職先へ申し出ることで、普通徴収から特別徴収となることもあります。普通徴収となる際には自宅へ郵便で詳細が届くことでしょう。
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お礼日時:2024/05/22 19:45

住民税は入社して2年目から会社で天引きされます。

それ以外は
各家に届きます。そこに住んでいる場所に対しての税金です。
働いて源泉徴収をして、次の年の税額が次の年の5月に決定します。天引きされるのはその金額が決まってからです。
その時に会社に居なかったのでしょう
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お礼日時:2024/05/22 19:46

いちばん表の封筒の宛先は、貴方(質問上の「私」)ではなく、住民税の特別徴収義務者である事業所です。


 しかしその中に「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」という明細があり、事業所はそれを個人に配布する義務があります。納税義務者とは貴方のことです。
 それを受け取ったことがないのが事実であれば、会社が配布し忘れているか、意図的に配布を怠っているか、などの可能性が考えられます。

転職後に明細が届いたのは、退職により事業所で徴収できなくなり「普通徴収」に切り替わったためです。
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お礼日時:2024/05/22 19:46

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