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非課税世帯の条件について。

昨年結婚しました。相手は若くして仕事で成功して数年前にリタイアし、今は形上は無職です。

普通に暮らしてたら困らないだけの貯金もあるし正直働く必要が無いし、働かないのを目標に若くからひたすら貯金していた。何かまたビジネスしたくなったらすればいい、と言って今は育児を手伝ってくれています。

現在、私は出産したてで専業主婦です。
元々は個人事業をしていたのですが、
令和5年は年始早々に妊娠発覚し廃業に向けての経費が嵩み赤字申告になりました。

つまり令和6年は我が家には収入が無い状態になるのですが、これは俗に言う非課税世帯になるのでしょうか?

ここからが質問です。

正直、非課税世帯になると保育園も安くなるみたいですし、得なことが沢山あると調べてみて知ったのでめちゃくちゃラッキーじゃん!と思ったのですが…

①夫婦揃ってそれなりの額の預貯金もあるのに非課税世帯って珍しい話では無いのでしょうか?

②今はまだ子が小さいので専業主婦ですが私は性格的に仕事が好きなので2年後を目処にパート程度でもいいので働きたいです。
そうなると、非課税世帯のままでいたいとなると年いくらまで稼いでも良いのでしょうか?

③無収入ですが夫の貯金から生活してお小遣いをもらうのですが、私はそれを投資(NISAやビットコイン)に回したいと思っています。NISAもビットコインも婚前からしていました。非課税世帯になってからもそのような運用をしても問題無いのでしょうか?
利益が出た分を出金しまうと、その瞬間に非課税ではなくなりますか?(○万円までならok等知りたいです)



今までとりあえず稼いだら申告、しか頭になかったので知らない事ばかりで困っています。よろしくお願いします

A 回答 (6件)

>令和6年は我が家には収入が無い状態…


>これは俗に言う非課税世帯になるの…

本質的に考え方が違います。
俗に言う非課税世帯とは、現時点で無所得状態をいうのではありません。

今年度 (4/1~3/31) の住民税で、家族全員が均等割も所得割もかからない世帯のことです。
今年度の住民税は、前年 (1/1~12/31) の所得状況により判定されます。

つまり、現時点のことをリアルタイムでではなく、去年の働き具合によるということです。

>相手は若くして仕事で成功して数年前にリタイアし、今は形上は無職です…
>廃業に向けての経費が嵩み赤字申告になりました…

ほかに同居家族 (どちらかの親その他) はいないのなら、非課税世帯となります。
通知が来るのは6月ですが、4/1 に遡って適用となります。

>それなりの額の預貯金もあるのに…

定義は前述のとおりで、資産状況は関係ありません。

>非課税世帯のままでいたいとなると年いくらまで稼いでも…

働くなら300万でも 500万でもバリバリ稼げるだけ稼ぐべきです。

それをあえてセーブし、他人の税金で様々な行政サービス・福祉サービスを甘受したいのなら、

---------------------------- 引 用 ---------------------------

市民税が非課税となる人の範囲
(1)均等割も所得割もかからない人
4. 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
・同一生計配偶者または扶養親族を有する人
315,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+189,000円+100,000円

夫と子供1人がお荷物だとして
315,000円×(1+1+1)+189,000円+100,000円 = 982,000円
(某市の例)
https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/ko …

982,000円は「所得」ですが、個人事業をやられて確定申告をしていた方なら、所得と収入の違いはお分かりですよね。。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>非課税世帯になってからもそのような運用をしても…

NISA は無視されますが、ビットコインなどは翌年度の非課税世帯判定材料になります。

>出金しまうと、その瞬間に非課税ではなくなります…

冒頭に回答したとおり。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。正直なところ、個人で必死に稼いでいたせいで妊娠中に何の手当も受けられないという意味不明な事態に直面したのと、保育園の算出表‎を見て非課税世帯で上手く生きてる方がお得すぎて働くのが馬鹿らしくなってしまいました…
ビットコインは、出金の瞬間なのか利益確定の瞬間に課税になるのか勉強不足なのですが少し調べて見ます。
詳しく説明&URL添付も頂き本当にありがとうございます!

お礼日時:2024/04/04 17:11

金額はそんなもんでしょうか。


株もデジタル通貨も利食いの時に注意。Bitcoinは今1単位で一千万位だから大きく売ったその翌年の確定申告をした6月に住民税額が確定すると非課税世帯でなくなります。
稼ぐ必要も将来の貯蓄も不要な設計が出来ていれば不要に働くよりも個人事業主として楽しそうな事見つけて必要なだけ稼いで、余剰分は寄付したり、従業員雇って給与で出したりと、、、いろいろ出来そうじゃないですか。
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#2です。



>ビットコインは、出金の瞬間なのか利益確定の瞬間に課税になるのか…

ああ、これは利益確定の日です。

16歳未満の子供は、扶養控除の対象にはなりませんが、非課税ラインの判定や保育料の算定その他各種福祉サービスの判定では、加えられます。
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非課税世帯の判定は収入のみで資産は考慮されません。

投資家と呼ばれるような人はかなりの資産額でも非課税と言うケースは多いと思います。

非課税条件は前年の合計所得が下記以下の人。
35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)
35万円と21万円のところは自治体によって、28万円と16.8万円や31.5万円と19.8万円のところもあります。
https://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/koch …
35万円と21万円の自治体にお住いでご主人とお子さん1人を扶養親族等とすると、35万×3+21万+10万=136万円となります。

NISAは非課税で、住民税非課税には関係ありませんが、ビットコインは雑所得となり利益額と他の所得の合計が上記を超えると非課税ではなくなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
とても詳しく教えて頂き助かります…!
16歳未満の扶養控除(33万)が平成24年に廃止されたとの事なのですが、それでも被扶養者の人数に入れてもいいのでしょうか…?

お礼日時:2024/04/04 17:05

非課税世帯とは、世帯員全員が住民税の課税限度額以下しか所得がないこと。


仮想通貨の売買で得た利益は原則雑所得になる。
この利益から住民税計算の基礎控除額33万円を引いた残りが住民税の課税対象になります。
つまり「仮想通貨売買益」が33万円以下なら、非課税世帯。
夫婦で考えるなら、夫33万円、妻33万円まで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。仮に大きな利益が出たとしても少しずつ(33万以内)確約しなくてはいけないということですね。

お礼日時:2024/04/04 17:06

①ない話では、ないです。


②厳密には違うけど月11万以下なら。給与所得なら月15万くらいまで。
③金融売買の利益も上の金額が限度。でも利食いした時点で国税と地方税が差っ引かれるので隠してもバレます。
でも、確定申告して、白色申告で経費を引いてその金額なので上手くやればなんとかなるかな。イメージは、国民年金だけで暮らしている老人夫婦の家庭は非課税だ、とイメージしておくと分かりやすい収入額だと思います
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この回答へのお礼

給与の額面が15万、手取り11万以下ならOK、という事で合ってますでしょうか?
まだビットコインは購入して放置しているので、売りに出した瞬間に課税なのか出金の瞬間に課税なのかもあやふやなままで…(無知なのに手を出してしまいお恥ずかしい限りです)
もし働くのであれば緩く働いて、無知なら無知なりに新NISAでコツコツしてる方が無難ですね…

お礼日時:2024/04/04 17:16

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