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まず、前回も同じ質問をしましたが、私からの補足質問(回答)が出来ず
締め切りになってしまったので、再度同じ内容で質問させて頂きます。

先日短期(1週間程度)のアルバイトに申し込みをしました。

会社より、マイナンバーカードの提出を求められましたが、私はマイナンバーカード
は取得していないため、就業予定の会社から”マイナンバーカードの提出が出来ない方は
税金の区分が乙になる”と言われました。
私は現在他社では就業していないため、税区分は甲になるはず、マイナンバーカードが無いから、
住民票でマイナンバーを確認して御社にお伝えする、と言っても、それではダメだ、と
言われました。

納得出来ない旨を会社に言いましたが、
”当社はマイナンバーカードの提出を了承して頂ける方”と募集要領にも明記しております。
出来ない方でも勤務は可能ですが、乙区分の控除となり、ご自身で後日確定申告をして
余分に取られた税金の返金手続きをおこなって下さい。結果として、損をすることはありません
、との回答。

電話に出た応募先の会社の担当者は単なる電話番(アルバイト)の様な人でそれ以上の話は
無理だと私は思いましたので、その方との会話は終わりました。

前回投稿した際には、源泉徴収票には乙区分で控除されたことが分かるので、余分に徴収された
金額は返金があるので、損はしない、との回答がありました。

*私の質問は以下です*
乙区分で控除されるのが正解なケースもあります。税務署の職員は源泉徴収票を
見ただけでは、この期間は他社からの給与支払いは無く、本来はこの会社からの支払いは
甲区分で税金が引かれるべきだった、とは分からないと思います。
結局は、確定申告をしても今回の勤務分の税金は不要に多く取られて終わりだと私は思います。
どうやって余分に取られた差額の返金があるのでしょうか?

A 回答 (9件)

[結局は多く税金を引かれて終わりになりそう]


乙欄で天引きされて、確定申告しない場合にはそうなります。
ご質問者のような知識をお持ちでない方ですと「税金取られる」と言うだけで確定申告など考えもつかない方もおられるでしょうし、甲欄だ乙欄だという区分に興味を持たない方も多いのではないでしょうか。

給与からの天引額に甲欄や乙欄があるのは、乙欄適用分給与を受けた者が「確定申告しない場合」に完全に無税扱いになってしまうのを防止する目的があります。
また甲欄での給与所得や他の所得がある場合に、確定申告時に源泉徴収税額を清算することで本人の「申告により納税する負担額」を減少させるという言い訳もありそうですが、本音は税のとりっぱぐれを防ぎたい目的意識がありそうです。

 甲欄適用者は扶養控除等申告書を提出した者に限られていて、同者は年末調整を受ける事ができますので、他に申告すべき所得がない場合は確定申告をしなくても良いメリットがあります。

なお「マイナンバーカードの提示がない場合には乙欄適用とする」企業の方針は、税法規定にない独自のやり方です。
それによって採用不採用を決定してるとすると労働法に抵触する問題も発生しかねません。
マイナンバーカードの記載のある住民票の提示などで充分に当局に提出する法定調書に対応できるからです。

いずれにしても使用者側が「条件」を被使用者側に突き付ける日本の労働慣行は感心できるものではないと考えます。こちらの条件を飲まないなら使ってやらない、働いてくれなくても良いと言うのは、使われる側にとっては飲まざるを得ない不当性の強制の場合が多いからです。
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№7で一部、語句が欠落していました。



ただ「その事業所に多めにお金を預けてある(事業者から徴収された)」という証明書のようなものである「給与所得の源泉徴収票」は必ず交付してもらってください。
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その勤務先の対応は確かにかなりヘンテコであることは間違いありませんが、だからといって争ってまで「余分に徴収された税金を返してください」とその事業所に訴えるのは得策ではありません。


 貴方の最終的な税額を仮に4,000円としましょう。甲欄なら五千円札を渡すだけで済んだのに、乙欄が適用されたため一万円札を渡すことになってしまいました。
 今年いっぱい勤務して年末調整を受ければ1,000円のお釣りがあったはずでした(5,000‐4,000=1,000円)が、確定申告を受けることにより6,000円のお釣りを受け取ることができます(10,000-4,000=6,000円)。税金はどちらも4,000円です。
 
>どうやって余分に取られた差額の返金があるのでしょうか?

乙欄適用がご不満な気持ちは分かりますが、その会社にお金を余分に預けていたにすぎません。確定申告によりお釣りを多くもらうことができて、最終的には同じ税額を納めたことになるのです。確定申告とはそういうものです。

ただ、「お金給与所得の源泉徴収票」は必ず交付してもらってください。
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この回答へのお礼

ご投稿ありがとうございます。
本題からは外れますが、実質の税金の支払い金額は同じなのに、
何故税金の徴収に甲・乙の区分があるのか調べてみます。

お礼日時:2024/04/26 20:44

基本的に所得税は1月から12月の合計で計算します。

したがって毎月の給与から天引きされるのは仮の前払いに過ぎません。また乙欄で徴収されたか、甲欄で徴収されたかも関係ありません。

源泉徴収票の内容を確定申告書に転記(入力)することで、1年を通算した所得税額が計算され、天引きされた分が多ければ還付、少なければ追納になります。
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この回答へのお礼

ご投稿ありがとうございます。
>また乙欄で徴収されたか、甲欄で徴収されたかも関係ありません。
揚げ足を取るつもりはありませんが、それでは何故税金の徴収に
甲・乙の区分があるのでしょうかね?

お礼日時:2024/04/26 20:41

甲欄で天引きされても、乙欄で天引きされても「給与所得」には違いがありません。


確定申告で「給与所得」として申告すれば、課税されるべき所得税額と源泉徴収税額との差額が清算されます。
源泉徴収税額の方が大きかったら還付されます。

「税務署の職員は源泉徴収票を見ただけでは、この期間は他社からの給与支払いは無く、本来はこの会社からの支払いは甲区分で税金が引かれるべきだったとは分からないと思います。」
その通りです。しかし税務署員にとっては源泉徴収税額が「多すぎる」「少なすぎる」というのは給与支払者に対して調査をするかどうかの問題であって、給与支払を受けた人は源泉徴収票のとおりに申告するしかないのです。
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この回答へのお礼

ご投稿ありがとうございます。
>給与支払を受けた人は源泉徴収票のとおりに申告するしかないのです。
それなら、結局は多く税金を引かれて終わりになりそうですね。。。。

お礼日時:2024/04/26 20:39

おっしゃるように乙欄の源泉徴収票を見ただけでは他社からの収入の有無は税務署はわかりません。


確定申告時に(あれば)ほかの所得と合算すれば正しい税金(甲欄適用されます)が計算され、多い税金は還付されます。
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この回答へのお礼

ご投稿ありがとうございます。
>ほかの所得と合算すれば正しい税金(甲欄適用されます)が計算され、
>多い税金は還付されます。
すみません、他の所得と合切すれば甲区分が適用される意味が
分からないです。

お礼日時:2024/04/26 20:35

応募先の会社の運用は、おかしいものではあると思います。


マイナンバーカードの交付を受けるのは任意であり、勤務先などが強制したり、応募条件にすることそのものがおかしいと思います。

採用したらマイナンバー(個人番号)の収集の義務があるのは勤務先で間違いはありませんが、質問者様の言われるように住民票などで確認でき、別に免許証等で本人確認できれば良しとされています。

所得税の区分ではあるかもしれませんが、あくまでも源泉徴収の計算方法の種類なだけです。

所得税は本来確定申告で計算されるものであり、給与で一定の範囲に限り年末調整事務で確定申告に代わる、所得税の確定作業になります。
確定申告は、納税者自身が自己申告するものです。現在は源泉徴収票の添付も不要とされています。ただし、納税者自身による保管義務はあり、申告には源泉徴収票記載項目が求められています。

ですので、源泉徴収票に沿って確定申告書を作成し、源泉徴収票で証明されている給与天引きの所得税(源泉所得税・源泉徴収税額)を記載することで、正しい税額との差額の還付となります。

税務署では天引きが多すぎると疑義が生じたりしても、あなたが交付を受けている源泉徴収票の提示を行えることで、還付はしてもらえるはずです。
他の収入があるから乙欄で計算しているのではといわれれば、質問にあるような説明を行うことで、勤務先の事務運用の誤りとして、税務署が指導することになるのではないですかね。
あなたとしては乙欄計算の源泉徴収票の収入しかないと申告しているわけで、それを否定するためには、税務署は他の収入を見つけてからでないと是正できないと思います。

一部の見解であれば申し訳ないのですが、会社は従業員等に法令に基づき必要な場合にマイナンバーを求めることができ、収集する義務もあります。
しかし、従業員等が拒否したら雇用主としていきなり法令違反となるものではなく、従業員等への要求の履歴や従業員等の拒否を明らかな書面の提示などを行えば問題ないとされるようです。
ただ、疑義が生じるのは会社としても嫌なので、マイナンバーの収集は強制すると思いますが、マイナンバーカードまで要求するのはどうかと思いますね。

注意点としては、正規雇用などで社会保険加入の場合には、健康保険証がマイナンバーカードと一体になるということで、事実上強制となります。その手続きができないということで、将来的にはマイナンバーカードがないと採用しないなどということもあり得るのかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ご投稿ありがとうございます。
No.1の方へのお礼と同じ内容になりますが、
税務署に行って状況を説明する必要があるんですね。

お礼日時:2024/04/26 20:33

>まず、前回も同じ質問をしましたが…



で、また同じことを書けというの?

>マイナンバーカードの提出が出来ない方は税金の区分が乙になる”と言われました…

その会社の解釈が間違っていると書いたでしょう。

>乙区分で控除されるのが正解なケースもあります…

だから、甲か乙かはマイナンバーうんぬんではなく、「扶養控除等異動申告書」
を提出してあるかないかだって。

>本来はこの会社からの支払いは甲区分で税金が引かれるべきだった…

「扶養控除等異動申告書」は出したの?
出してないの?

一般に、短期のバイトで「扶養控除等異動申告書」を出す人などいないし、求める会社もないですよ。

>結局は、確定申告をしても今回の勤務分の税金は不要に多く取られて終わりだと私は思います…

丁寧に説明しているのに頑固頭を曲げないのなら、どうでもすれば良いのです。
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1月から12月までの給与明細を全部保管しておきましょう


生命保険を払っている場合には生保会社からのハガキ、国民保険と国民年金を払っている場合には役所からのハガキも保管しましょう

上記の保管資料を持って2/16~3/15までに確定申告の会場に赴くのです
アナタの順番が来たら給与明細を全部出して、担当の方に計算して貰って確定申告の紙を埋める事が出来、実際に払った所得税と計算した所得税の差が出た場合に税金が返って来るか所得税が足りない場合には納付する事になります

これだけすればいいのですから、悩む事はありません
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この回答へのお礼

ご投稿ありとうございます。
やはり、確定申告の際、税務署に行く必要があるんですね。

お礼日時:2024/04/26 20:31

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