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5/27に申請して7/1に申請結果をもらいました。
住民税の1期分(6/30納付期日)を支払ってしまったあとだったんですが、これは返金してもらえるものなんでしょうか?
市役所の人が言うには、7月1日申請とかだとだめだけど、5月27日申請なんで還付対象になる可能性があるんで調べますと言ってたんですが、気になるので教えて下さい。
また、生活保護を止めた場合は今年度の何期分からの支払いが発生するのでしょうか?

A 回答 (3件)

住民税については免除措置がありますが、納めてしまっている場合には原則還付がされません。


しかし、生活保護適用者には還付がされます。

以上某市の規定に基づき回答しましたが、全国同じだと存じます。
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賦課期日に生活保護該当であれば、その年度の住民税は非課税。


たとえば、H21.1.1に生活保護世帯であれば、H21年度住民税は非課税。H21年の途中で生保廃止してもH21年度は非課税のままです。

ご質問のように中途からの生保開始であれば、減免条例や要綱を定めていれば減免の対象になりますが、開始決定以前に納期限の到来したものまで減免するかどうかはお住まいの市町村しだい。ちなみに、某市では、開始決定日以降に納期限の到来するもののみを賦課側で減免。それ以外のいわゆる滞納分は滞納整理の中で執行停止などで対応。
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こんにちは。



効力が発生する7月1日ではないでしょうか。
保護決定書に7月1日と銘打ってあればそのとおりです。
もしかしたらケースワーカーさんが気を利かせて返金してくださるかもですけど。(住民税の支払い能力があるとみなされるのでは?)

>生活保護を止めた場合は今年度の何期分からの支払いが発生するのでしょうか?
これは保護廃止決定通知がきたその日の「期」からです。
これは速攻督促がきます。
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