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転職の際の住民税について質問があります。
1月末日に現在の会社を退職し、2月1日から別の会社で働きはじめます。
この場合住民税の支払いは、1〜5月までの転職なので、一括徴収されると思います。
この場合、1月分の給与から1〜5月までの住民税が引かれるので、転職先の会社からの2〜5月分の給与からは住民税は引かれない、という認識であっていますでしょうか。

A 回答 (4件)

基本的にはその通りです。



1月から5月に退職した場合、残りの住民税は原則として一括徴収で、自分で納付書で納める普通徴収にはなりません。ただし転職先が決まっていて調整できれば引き続き特別超できることもあります。
https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000000434.html

退職時に5月分までを一括徴収した場合、もうその年度の住民税を払う必要がないので次年度の徴収が始まる6月までは住民税が引かれることはありません。

不正確な回答にご注意ください。
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特別徴収の原則は残り全額を最後の給料から天引きです。


ただし実行する会社はほとんどありません。

一般的なのは特別徴収が出来ない届を出して普通徴収に変更です。
この場合最後の納期を過ぎていますので適宜納期を定めた普通徴収での納付書が来るものと思われます。(自治体次第)
転職先で特別徴収する届出を出せば給料天引きも可能です。

現在の会社、転職先の会社、自治体の事務次第なのでどうなるかは解りませんね。
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1〜5月に支払うべき分は、3月までの現金納付になります。


転職先では、6月から、給与から住民税が天引きされます。
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>転職先の会社からの2〜5月分の給与からは住民税は引かれない…



はい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/12/08 17:31

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