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住民税について教えて下さい。
母が身体障害者1級で
私の扶養に入っているのですが
所得税、住民税の減額や免除はあるのですか?母は78歳で私の年収は税込みで540万です
他の扶養は妻、無職です。
宜しくお願い致します

A 回答 (3件)

>私の扶養に入っているのですが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

住民税うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除は、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>所得税、住民税の減額や免除はあるのですか…

誰が?
母の話なら、今年末であなたが扶養控除を取れそうな所得しか母にないのなら、母に今年分所得税は発生しません。
来年分住民税は、母の所得次第では少し発生する可能性はありますが、その場合は母自身で障害者控除を申告すれば、来年分住民税もゼロとなります。

障害者には「障害者控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
を申告する権利があり、基礎控除以外でその他の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
に該当するものがあれば、それらを上回るまで所得税・住民税は発生しません。

つまり、国民健康保険税と違って所得税・住民税に減額だの免除だのの概念はないと言うことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/08/29 18:45

年末調整で扶養申請してるかどうかだね。


申請しないで自動的控除されることはないよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/08/29 18:43

>宜しくお願い致します


何を?質問でもない現状報告のあと「宜しく」っても
何を望んでるのかも全然わからんよ

>住民税について教えて下さい
これが質問?
それでも何を知りたいのか不明。
住民税はお住まいの市町村が課すものなんだからそこに訊けば?
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