プロが教えるわが家の防犯対策術!

住民税通知書が届きましたが支払うべきですか?1月1日現在の住所で決定するそうですが私は1月上旬に離婚し他県へ引越しました。結婚時は130万以内でパートをしておりその住民税だと思いますが決定時はまだ結婚しているので請求は相手側に行くはずではないですか?

A 回答 (7件)

質問の書き方が「住民税は支払い義務がない」ようになっているので「住民税について計算方法がわかりません」等が良かったように感じます。


住民税について役所のHP等で調べましたか?
そもそも住民税・所得税を理解されておりますか?
たしかに収入が低い場合税金は低かったり減免・免除(非課税世帯)などあります。
住んでおられる場所により計算方法をHPで紹介されていることもありますが個人により異なることがあるので担当窓口に確認されたほうが適切に税金のお知らせを発送すべき役所(自治体)も教えてくれますよ。
下記の回答にあるように転出・転入届の日付も関係することは理解されましたよね、知らないことははずかしいことではなくわからないことは調べる・質問することで解決しますよ。役所はそのためにあるのですから。
念のため書きますが、前年の所得にかかるのが所得税です、住民税は住んでいるのでそこの自治体に納める税金です。
    • good
    • 0

No5です。

1月1日現在の住所ですから、12月31日までに移動していれば現在の所に請求がきます。
ただし、一昨年の12月31日です。
去年の1月1日現在の市区町村から、今年住所税の請求がきます。
    • good
    • 0

貴方の住民税ですから、貴方が生きている限り支払わなければなりません。


延ばして貰う事は出来ても、逃れる事はできません。離婚された段階で、元御主人は貴方に対する扶養義務はなくなっている訳ですから。
差し押さえされる前に、支払って下さい。

この回答への補足

もし1/1現在転入済だったら以前住んでいた場所から通知所は届かないんですか?

補足日時:2010/06/13 11:05
    • good
    • 0

ココは脱税指南の場ではないんですが・・・



>転入届は1月上旬です。では12/31までに転入したら納税しなくて済んだのですか?
住民税は、前年に収入のあった個人に対して、前年の収入に基づき、1/1現在の居住地において課税する仕組みってことくらい、社会人の常識として理解しようね。
    • good
    • 0

>決定時はまだ結婚しているので請求は相手側に行くはずではないですか?



違います。
相手側(元夫)の所には、絶対に行きません。

なぜかと言うと、税金は、個人個人に課せられるものであり、たとえ「所得税上、配偶者控除(または配偶者特別控除)の対象になっている」「社会保険上の扶養になっている」という立場であっても、自分の所に税金の請求が来ます。

仕事を辞めたとか、仕事量を減らしたとかで、自力での支払いが困難な場合、夫がその支払い額を出してくれて、夫が支払い手続きをしてくれる……というのは、問題ありません。
しかし、扶養に入っている(配偶者控除の対象、社会保険上の扶養になっている)からと言って、その人を扶養している人の所に税金の請求が行くわけではありません。

質問者さんには、あまり面白くない制度かもしれませんが、残念ながら、130万円以内でパートをしていた時期(その当時の配偶者の、社会保険上の扶養&配偶者特別控除の対象になってた時期)の住民税であっても、その当時の配偶者の所に請求が行くことは、あり得ません。

今回、質問者さんご自身の所に住民税通知書が来たのは、現行の制度通りに行われたことです。
    • good
    • 0

捕捉です。


現在居住の自治体の住民票を取得してみて、転入日が昨年の12月31日でしたら、
その「支払通知書」で住民税を支払うということです。
転入地か前の居住地の納税担当の課・係に問い合わせてみることをお薦めいたします。
    • good
    • 0

住民票の届け出(転入届のほう)で、異動日の欄があったかと思いましたが、そこに書かれた


日付をもとに課税地をきめます。
例えば転入届を1月10日に転入地に出したとしても(届け出日のことです)、昨年の12
月31日を「異動日した日」として、「異動日の欄」に書けば、課税地は前の住所になりま
す。
>請求は相手側に行くはずではないですか?
行きません。あくまでもあなたの住民税です。

この回答への補足

転入届は1月上旬です。では12/31までに転入したら納税しなくて済んだのですか?

補足日時:2010/06/13 01:58
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!