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どなたかわかる方お願いします。
本日2015年1月に市民税県民税の
納付書が届きました。

内容は市長からで
種別は市民税・県民税
期別は第四期
金額は2000円です。

私は2013年9月を最後に働いていません。
2014年3月に入籍し旦那の扶養になりました。
2014年の9月頃にも納付書が届き、扶養に入る前の分かと思い支払いましたが、今回のは一体いつの分なのでしょうか?
市役所の手違いという事も有り得るのでしょうか?

A 回答 (2件)

2013年9月まで働いていたのなら,2013年には所得があったということです。


そうすれば2014年度の住民税がかかります。
2014年度の住民税は普通徴収で4分割であれば6月,8月,10月,翌年1月の月末までに納税しますから,第4期分の納付書がきてもなんらおかしくありません。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
イマイチ仕組みが分からなかったのですが、よくわかりました!

お礼日時:2015/01/20 15:56

 


ここで聞くより市役所に行って問えば親切に教えてくれますよ
扶養に入ってることと税金は無関係です
市民税県民税は2013年1月~2013年12月までの収入に対する税金を2014年6月~2015年5月の間に支払います
だから、2013年9月までの収入に対する税金の第四期だと思いますが...............
 
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。
まだ生後間もない乳児がいる為、なかなか外出できないので、もし何らかの手違いならば出向かなければ…と思っていましたが支払うもののようでした。

お礼日時:2015/01/20 15:59

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