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現在フルタイムで働きながら大学の夜間部に通っています。この度、勉強に集中するために今の会社を退職し、当面アルバイトで生活していくことにしたので、今の健康保険も脱退することになりました。そこで父親が会社で入っている保険の扶養に入りたいんですが、下記の条件でも被扶養者になれるでしょうか?

被保険者:父親(会社勤め、会社で加入している保険は全国健康保険協会です。)
被扶養者(予定):娘(20代半ば)、他県にてひとり暮らし、大学の夜間部に通っている学生、年収は130万円未満で、親からの仕送り額より年収の方が多いです。

両親も私も経済的に余裕がないので、健康保険の扶養に入れると生活が少し楽になるんですが、年収の方が仕送り額を上回っていると扶養に入れないんじゃないかと知人が言っていて、そのことについて調べていますがわかりませんでした。別けあって急ぎで上記のことが知りたく、明日が祝日のためこちらに相談しました。詳しい方がいましたら教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

その話は下記に基づきます。


被扶養者の認定
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

しかし、断定はできませんが、
その条件の確認以前に、上記URLの後半
・・・・
1.収入要件確認のための書類
・・・・
(1)所得税法の規定による控除対象配偶者
または扶養親族となっている者
(であれば、)
★事業主の証明があれば添付書類は不要。
となっています。

これは、年末調整の書類
『扶養控除等申告書』にて
控除対象扶養親族に氏名、マイナンバー等
が記入されており、所得見積額38万以下
(給与収入にして103万以下)
であれば、申請がとおるのです。

このあたりは『協会けんぽ』より、
お父さんの会社の担当者が、
どのぐらい厳格に、あるいは
どういった解釈で
条件をみているかによってきます。

ですので、130万未満の条件より、
103万以下で税金の扶養控除を
お父さんが申告できるかどうか
で、社会保険の認定もとおせる
のではないかと思われます。

但し、このあたりはとても属人的な
判断があるので、断定できません。

現在お父さんの会社は年末調整の時期
で、来年の
『平成30年分 扶養控除等申告書』を
記入しているところかもしれません。
このタイミングで、
控除対象扶養親族の欄に
あなたの氏名、マイナンバーなどを
記入してもらい、そのまま社会保険の
扶養申請もしてもらってみてはどうで
しょうか。

意外とすんなりとおってしまうかも
しれませんよ。

健闘を祈ります。
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この回答へのお礼

やはり対象外になってしまうんですね。
年収が103万円以上130万円未満となってしまうため、仕方ないですが自分で国民保健に加入したいと思います。
今後のこともあるので、上記のこと大変参考になりました!ありがとうございました!

お礼日時:2017/11/23 20:50

あなたの場合、普通の扶養者申請とは違い、遠隔地扶養者申請となりますので、


お友達の御指摘通り、仕送り額よりもあなたの年収が上回ってしまうと被扶養者とはなれません。
解決策としては、あなたの年収を仕送り額より減らせば加入条件を満たせますが、
当然ながらあなたの生活が厳しくなることは必然的です。残念ですが・・・。

以前は扶養申請を出すと簡単に加入できたりしましたが、現在は社会保障制度が破たん状態に近いので、
扶養申請はめちゃ厳しくなってます。
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この回答へのお礼

自分で国民保健に加入することにします。教えていただきありがとうございます!

お礼日時:2017/11/23 20:51

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