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教えてください。私は今現在、会社勤めをしており、正社員です。社会保険に加入しているのですが、旦那になる彼が、今は親の扶養家族になっております。彼は、会社員ではありません。今回入籍をすると、当然(?)彼が世帯主となって独立して国民健康保険を支払わなければならなくなるのでしょうか?その際、私は扶養家族には入らないと思うので、個々に保険料を支払う、ということになるのでしょうか・・。。申し訳ございません、あまり知識がなく、あまり税金も支払いたくないなぁ、、というのが現状です。。私の扶養家族に彼がなる、という手もあるのでしょうか?ちなみに彼は月8万円くらいの収入なのですが・・。
稚拙な文章で申し訳ございません。
お解りの方がいらっしゃいましたら是非教えて下さい!
どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

ご質問のタイトルが「・・・社会保険」となっていますので、社会保険だけについてです。


彼は親の扶養家族とのことですが、彼のお父さん(またはお母さん)が自営業で、青色申告しているなら、そのまま扶養家族にしておきましょう。結婚後は、彼を世帯主とする国民健康保険に加入することになります。国民健康保険は市町村によって違いますが、おおむね、「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」の四つから算定します。したがって、親の扶養家族のままであれば、きわめて安い保険料となります。
彼の国民年金は、所得の有無に限らず、月額13,300円です。
貴女は今までどおりお勤めされるなら、健康保険も、厚生年金も、今までどおり貴女お一人分を掛けていけばよいはずです。

ついでに、扶養家族のままであれば、彼は所得税を払う必要がなく、住民税は微々たる金額しか請求されません。
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我が家は私が世帯主(住宅手当をもらう関係で^^;),社会保険加入です。


主人は実家の扶養に入っています(実際扶養してもらっているので^^;)。
主人は国民保険(遠隔地),年金は国民年金なので払ってます。
世帯は私の世帯に入っていますが。

主人は実家の扶養のままのほうが節税になっています。
私の稼ぎよりもおとーさんの法が断然稼いでるので。

こんな家もあります。
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社会保険について言えば、


・被扶養者(彼)の年鑑収入が130万円未満、かつ被保険者(ご質問者)の収入の二分の一未満

の要件を満たせば、彼を被扶養者とすることは可能です(就業時間の要件はありません。就業時間が絡むのはパートタイマーが雇用保険対象となるかの要件です)。

ご質問には直接触れられていませんが、所得税に関する配偶者控除の年収制限は103万円です。これまでのご質問では別添の添付URLに詳しく述べられています。

扶養・被扶養も今後変更は可能ですが、お二人の今後の人生設計・ビジネスキャリアメイクの計画をよく話し合ったうえで最終決定されることをお勧めします。

ご参考になれば幸いです。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=585536
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 文章からは、旦那さまをあなたの扶養に入れた方が自然な気がしますが。


あなたが、現在のお勤めをやめなければ、社会保険料は今まで通りですし、所得税は扶養控除を受けれますので安くなります。
会社によっては、扶養手当も付くことでしょう。
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彼の就業実態によって扶養家族になれる場合もあります。


正社員の就業日数や就業時間の三分の二以下だったり、年収が(たしか)100万以下だったりすると扶養になれるはずです。
ただ、申請するとき詳しく事情を聞かれます。
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