私は既婚の女性で、昨年11月27日まで扶養に入らず働いていました。退職してすぐに夫の扶養に入りましたが、12月に歯科、内科、眼科、整形外科にかかりました。
質問
◯医療費のお知らせが来ていないのですが、退職したら来ないものなのでしょうか?その場合、健康保険組合に問い合わせたら作成してもらえるのでしょうか?
◯12月分の医療費はどうなるのでしょうか?
私は一人でも年間の医療費が10万を超えますが、主人は殆ど病院に行かない人で、もしかして12月分だけ主人の側にカウントされたりするのでしょうか?その場合、損する事になりますか?又、そうだとしても組合に申し出るにはもう遅いでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>11月27日まで扶養に入らず…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
まあ医療費控除うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
しかも、医療費控除に俗に言う“扶養”になっているとかいないとかは一切関係ありません。
>◯医療費のお知らせが来ていないのですが、退職したら来ない…
健保組合によってはそういうところもあるかもしれません。
来るとしても、毎月リアルタイムで配られるわけではないでしょうから、年末のことが 2 月初旬の今まだ来ていなくてもおかしくはありません。
しかも、医療費控除は病院の領収証があればよく、医療費控除のお知らせに固執する理由はありません。
>もしかして12月分だけ主人の側にカウントされたり…
あり得ません。
>12月に歯科、内科、眼科、整形外科にかかり…
そもそも、それは誰が払ったのですか。
無条件で申告者を任意に選べるわけではありません。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
12月分の医療費は1月に医療機関がレセプト請求して社会保険診療報酬支払基金が、1月中に内容を審査した後に各健保組合に請求されます。
夫の健康保険組合があなたの診療費について知るのは2月になるので、当然のこと医療費通知はその後になります。
医療費控除については医療費の領収書を基に確定申告書を作成されると良いでしょう。
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回答してくださった皆様ありがとうござます。
私は昨年11月まで年収400万程度の収入があり、社会保険も健康保険も自分で払っていました。
仕事を辞めてすぐに夫の健康保険の扶養に入りました。
健康保険料と年金が夫の扶養?になったはずです。
関係ないですが会社を辞める時、住民税などは来年5月分まで最後の給与から引いてもらいました。
年末調整はこれまで会社がやってくれ、
さらにこれまでは医療費控除もしてきませんでした。
(たいした額にはならないと考えてきたので)
過去の分はありませんが、昨年の病院の領収書はほぼ全て取ってあります。入院などで金額が大きいわけでなく、数百円から数万と、とても枚数が多いので、出来れば医療費のお知らせを利用してまとめたかったのです。
が、皆さまの回答をそれぞれじっくり読み、知りたかった事がだいたい理解出来ました。ありがとうございます。