少し複雑なのですが、今年の6月から正社員として就職しました。
夫と子供がおり、二人目も早く欲しいと思っていたので、短期間だけと思い、採用の際、主人の会社には扶養を抜くようなことは言っていませんが
ダブルで健康保険を支払っています。
“扶養を抜く”という意味をあまりよく
理解できていないのですが、健康保険と雇用保険は
自分名義で会社から天引きされています。
出産に関するものは全て主人のほうの健康保険で
賄います。
私の方で出産手当金や雇用保険を請求するとなると
扶養を抜かなければいけないのでしょうか?
私の方の保険で一切の請求をしなければ
扶養を抜く必要はありませんか?
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
> 私がすべき事は、主人の健康保険の扶養を抜き、
> 退職後に再度扶養に入り、年金の3号加入の手続きをするということでよろしかったでしょうか?
> 失業保険は、支給金額によって手続きするかしないかを決めればいいということですね。
そのとおりです。
確かに面倒ですが、キマリですので。
がんばって元気なお子さんを産んでくださいね。
お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
主人が会社の方に報告してくれましたので
無事解決しました。
大変詳しくお教え頂きまして
ありがとうございました♪
No.9
- 回答日時:
#1です。
3月に出産されると言うことですので、出産手当金は任意継続をしてももらえないですね。
よって、あなたの場合すぐにご主人の会社に申し出て扶養に入る手続きをしたほうが良いです。
というかするしかないと思います。
失業保険をもらうころ(出産後、子供を保育園に預けてから)には、日額3612円以上もらえるなら受給期間中だけ扶養からはずれ、その前後にはご主人の扶養に入ることになります。
ご主人の健康保険の扶養に入るのが(いったん扶養から外れると)難しい、ということは全くないはずです。
それまでいくら月収を稼いでいても、失業して無職になれば、即座に扶養に入れます。
この回答への補足
こんにちは♪
何度もわかりやすいご回答を頂きまして
ありがとうございます。
私がすべき事は、主人の健康保険の扶養を抜き、
退職後に再度扶養に入り、年金の3号加入の手続きをするということでよろしかったでしょうか?
失業保険は、支給金額によって
手続きするかしないかを決めればいいと
いうことですね。
今日あたり、主人が会社で聞いて来てくれる
ことになっておりますので、
またこちらでご報告させていただきたいと思います。
いつもありがとうございます♪
No.8
- 回答日時:
#3です。
たしかに面倒くさいと言うのもあるのでしょうが、原則的に健康保険制度は重複して加入できません。
そのため、あなたが社会保険に加入しているのであれば、扶養から外れなければなりません。
また、前述いたしましたのは、だんなさんの健康保険証が政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険制度で、保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)の場合における扶養認定の基準です。
この場合は、前述のとおりとなります。
だんなさんの保険証が健康保険組合の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合により扶養認定基準が異なっていますので、この場合は「例え」として健康保険組合に聞いてみるとよいでしょう。
もっとも、どちらにしても扶養からはいったん外れなければならないことになります。
なお、お近くの社会保険事務所において、国民健康保険の第3号被保険者の手続きのみをすることもできますが、だんなさんの会社から「だんなさんが厚生年金加入者である」ことの証明も必要となりますので、結果的にはだんなさんの会社に知られ、扶養から外れることとなります。
そのため、ちゃんと手続きをしておきましょう。
扶養になれないことの不安もあるかもしれませんが、必要な手続きですので、ちゃんと行っておいてくださいね。
No.7
- 回答日時:
#3です。
>主人の会社に連絡しない限り健保から私が抜ける事はなく、重複されたままということになるのでしょうか?
そのとおりとなってしまいます。
もっとも、扶養に入っていても入っていなくても、だんなさんの健康保険料は変化しませんし、扶養に入っていたときの保険証を使用していなければ、扶養に入ったままでも実害はないので、「べつに、扶養から外す届出をしないでもいいじゃないか」と考えがちですが、ちゃんと手続きをしないと、あなたの国民年金が未加入となる恐れがあるのですよ。
なぜかというと、年金制度が三つに分かれているのはご存知ですか?
1.一般的に「国民年金」と言われている、国民年金の第1号被保険者
(保険料を支払う必要があります。月額13,300円)
2.一般的に「厚生年金」と言われている、国民年金の第2号被保険者
(保険料は給料の額によって、会社で給料から引かれます。)
3.厚生年金加入者の、扶養となる配偶者が加入する、国民年金の第3号被保険者
(国民年金に加入資格を持つが、保険料の負担を免除されている。)
以上の三つがあります。
第1号被保険者になる場合は市区町村に、第2号被保険者になる場合は会社が社会保険事務所に、それぞれ届出を出すのですが、第3号被保険者になるときは、だんなさんの社会保険の扶養に入る届出をしないと、適用されません。
これらをある程度理解されたうえで説明いたしますと、あなたの場合は今現在は、厚生年金に加入しているわけですから、国民年金は第2号被保険者になっています。
今現在もだんなさんの扶養に入っているから、第3号被保険者にもなっていると考えがちですが、あなたが社会保険に加入した時点で、第2号被保険者に自動的に切り替わっています。
また、国民年金の第3号被保険者は、だんなさんの扶養に入る届出をしないと加入できませんから、扶養から外れないまま、退職後にだんなさんの健康保険の扶養に入ったとしても、国民年金はなんの届出もされていませんので、「未加入」と言うことになってしまいます。
結果的には第3号被保険者は、保険料の支払いが免除されていますので、同じ保険料を払わないとしても、「未加入」とは大きな違いとなります。
ですので、ちゃんと扶養から外れる届出を、だんなさんの会社からしてもらうようにしましょう。
必要な届出なんですから。(^^)
わからないところがあれば、補足いたします。
この回答への補足
たびたびすみません。
元々長く勤める気はなく、なんとなく就職してしまい、
また、健保のほうが一度抜いてしまうと
再度扶養で入れてもらうのが難しいと言うことを
聞いていたので(主人の会社の、というわけではなく
一般論として。)
会社には一切連絡をしていません。
勤務もあと2ヶ月ほどなので、今更主人の会社に
届けるのも・・・と思ってしまうのですが、
退職後に年金の手続きだけする。というのでは
だめなのでしょうか?
今、主人の健保を抜けて、またすぐに健保に
入るというのは簡単な事なのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
何度も失礼します。
来年1月以降も働き、来年の途中で退職し出産した場合、こちらも再来年の3月に確定申告してください。
出産費用で必ず10万円を超えるはずですから。
No.5
- 回答日時:
所得税について
今年年末調整を受けますか?
(普通は12月に支給される給与で調整します。還付は会社によっては1月になることもあるようですが。)
年末調整を今年受けるのであれば「通常は」確定申告は必要ありません。
…もし今年の年末調整で所得税額がゼロであれば、以下は無視してください。
今年1月から12月までの医療費(風邪を引いた、歯医者に行った、妊婦検診などすべて含む)の合計が10万円を超えていれば3月に確定申告をします。
これは年末調整ではできませんので。
No.4
- 回答日時:
社会保険とは健康保険と厚生年金のことを言います。
本来あなた名義の健康保険があるのなら、そちらを使わなければいけません。
ちなみに「出産手当金」はこちら↓にありますとおり、
http://www.s94.co.jp/niti-syusanteatekin.htm
社会保険の(あなた名義での)被保険者期間が1年以上ないといけません。
6月から加入したとして、早くても来年6月以降の出産でなければ手当金は出ませんので。
現在妊娠中でしょうか?
どちらにせよ、来年6月までは退職しないor(退職しても)任意継続しないと手当金はもらえません。
一時金は下の方が書いているとおり、出産時に加入している健康保険から出ます。
もし退職し、ご主人の会社(を通して社会保険事務所)に請求した場合、ひょっとすると会社独自の出産祝い金がもらえることもあるようです。
それは会社によりますので、ご主人の会社へ聞いてみてください。
(でももし手当金ももらえそうであれば、おそらくあなた名義の健康保険に請求したほうがお得だと思いますが。)
それから失業保険の件ですが、妊娠して出産を前提に会社を退職した場合、待機期間を待たずに失業保険は出ます。
ですが、実際妊婦を新規で雇う会社ははっきり言ってありません。
就職する意思はあっても、就職できる見込みがないので、おそらく失業保険は出ません。(経験者です。)
出産・育児が理由の退職でしたら、今は合計4年間は受給延長できます。
その4年のうちに受給し終われば良いので、産後保育園に入れるなりしてから就職活動・失業保険の受給をすればいいのです。
おそらくハローワークでもそのように指導されるでしょう。
No.3
- 回答日時:
つまりは、あなたもだんなさんも、それぞれ社会保険に本人として加入していて、それにもかかわらずだんなさんの健康保険の扶養から外れていないということですね?
健康保険は重複して加入することができませんので、まずはだんなさんの会社にあなたが会社に勤務していて、健康保険の扶養から外れることをお知らせください。
会社としては即刻、扶養から外れる手続きをとってくれるでしょうから、この際の扶養から外れる日は、あなたが本人として加入されている保険証の「資格取得年月日」まで、さかのぼることとなります。
また、だんなさんの保険料は、だんなさんの給料の金額に基づき算出されていますので、あなたが不要から外れても、だんなさんの保険料が変化することはないでしょう。
これらの手続きをした上で、退職後のことを考えましょう。
まず、出産手当金ですが、退職後に出産し、出産手当金を受給するためには、1年以上の社会保険の加入期間が必要です。
これは、あなたが本人として加入されている保険証の「資格取得年月日」より、退職日までの期間のことを指します。
この期間が1年未満である場合は、退職後に今までの本人として加入していた健康保険を、「任意継続被保険者」の手続きを取らない限り、支給されることはありません。
今年の6月から社会保険に加入していれば、これに該当します。
任意継続被保険者とは、今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合(あなたの保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。
任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりません。
また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。
ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。
のいずれかとなります。
ですから、出産手当金や失業給付を受給し終わり、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入したい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は国民健康保険に加入するか、だんなさんの健康保険の扶養になることとなります。
ただし、保険料を納め忘れたりした場合も、資格喪失となってしまいますので、注意が必要です。
>出産に関するものは全て主人のほうの健康保険で賄います。
出産時にだんなさんの健康保険の扶養に入っていなければ、これはできません。
そのため、今まであなたが加入していた健康保険制度を、任意継続をするのであればその健康保険制度から支給されます。
また、退職後国民健康保険に加入するのであれば、出産育児一時金は市区町村から支給されますが、出産手当金は国民健康保険にそういった制度がないため、支給されません。
そのため、一応任意継続をすることをお勧めします。
>私の方で出産手当金や雇用保険を請求するとなると扶養を抜かなければいけないのでしょうか?
というよりも、少なくとも出産手当金は任意継続をしないと受給できないものと推測されますので、任意継続中はだんなさんの健康保険の扶養になれません。
(前述のとおり、健康保険制度は重複して加入することができないため。)
失業給付については、その受給日額が3,612円以上である場合は、社会保険の扶養となることができませんので、この金額以上の失業給付を受給する場合は、いったんは扶養に入ったとしても、受給している期間は扶養から外れなければなりません。
>私の方の保険で一切の請求をしなければ扶養を抜く必要はありませんか?
というよりも、受給できるかどうかが問題ですね。
ちょっと情報が不足していますのでなんとも言い切れない部分があります。
少なくとも社会保険の資格取得年月日くらいは補足してください。
この回答への補足
ご回答を頂きましてありがとうございます。
平成16年6月1日に社会保険の資格を取得し、
12月末に退職・3月に出産予定です。
ご回答の中に、“健康保険に重複して加入できない。
だんなの会社に扶養を抜ける連絡を”とありますが
主人の会社に連絡しない限り
健保から私が抜ける事はなく、重複されたままと
いうことになるのでしょうか?
私の会社では自分で確定申告をしなければなりませんので、来年する予定です。
No.2
- 回答日時:
ちなみに、退職後ご主人の扶養に入る際には手続きが必要です。
ボケっとしていたら(月末に退職し、翌月末に申請をすると受理が翌々月になったりする)、
退職翌月の国民健康保険料がかかります。
退職したら、即座にご主人の扶養に入る手続きをしましょう。
所得税のほうは、6月から12月まで、1月以降も働くのであれば1月から退職(or産休を取る)までの給与が
(支給額で)103万円を超えていなければ扶養に入っていられます。(=源泉徴収されていた所得税が全額帰ってくる。)
所得税と社会保険の扶養の考え方はそれぞれ違うので、混同されないようにしてください。
分かりにくい説明ですみません。
この回答への補足
早々にご回答を頂きましてありがとうございます♪
扶養は、所得税・社会保険・健康保険とそれぞれ
抜いたり入ったりできるということでしょうか?
6月から12月までの勤務予定ですので103万円を超えることはありません。
健康保険に関して、主人の会社には何も報告していませんし、保険料も同じだけ払い続けており、
主人の方の健康保険で病院にかかっています。
ということは、退職後の扶養の手続きは
社会保険だけで良いと言うことでしょうか?
No.1
- 回答日時:
社会保険を自分で払っている、と言うことでしょうか?
会社に正社員として(または正社員並みに)雇用されれば、社会保険の強制適用になり、自動的に扶養から外れます。
扶養に入っていても外れても、ご主人の社会保険の額は変わりませんから、この点を誤解されていると思います。
(所得税の扶養に入るかどうかは別の問題です。)
> 私の方の保険で一切の請求をしなければ扶養を抜く必要はありませんか?
NO。というか、社会保険を自分名義で払っているのであれば、自動的に扶養から外れていることになっています。
まず、出産に当たって会社は退職されますか?
出産するときの健康保険はどなたの名義になるでしょう?
退職しても、社会保険の任意継続をするならあなた名義、扶養に入るならご主人名義で「出産一時金」の申請を出産後にします。
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