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父の医療費が1割でなく3割負担になっており体調以外に金銭面で非常に苦しんでいます。
医療費負担がどこで1割から3割に変わるのか教えてください。

Webサイトの情報では、とあります。
父の収入は、①厚生年金約280万円、②不動産収入172万円
ご相談のポイントになりますが、②については都度減額交渉依頼を受け、
医療費が安くなるならば多少下げてもよいつもりです。
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医療費の窓口での自己負担割合は、未就学児が2割、小学生から70歳未満は3割、70~74歳は2割、
そして75歳以上が1割だ。ただし、70歳以上でも、年収383万円以上(課税所得145万円以上)の
現役並み所得者は3割を負担することになっている。
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今年の確定申告書を添付します。
上記条件「70歳以上でも、年収383万円以上(課税所得145万円以上)の現役並み所得者は3割を負担
することになっている。」
はどこをみれば該当するのでしょうか?
父から詳細確認しきれていませんが、既に(画像一番右上の30項目)で145万円未満のため
現役並み所得に該当していないように見えますが、3割負担の模様です。

ご質問として、
いったい確定申告書のどこの箇所をみて、「年収383万円以上(課税所得145万円以上)」未満
を確認すればよろしいでしょうか?

「80歳越え高齢父の医療費負担についてご相」の質問画像

A 回答 (3件)

ああ、それから


・「寄付金控除」は毎年同額とは限りません。
・負担割合が 2 割に下がれば、「医療費控除」も減ります。
・賃料を下げて所得額が減れば、後期高齢者医療保険料も下がり「社会保険料控除」も減ります。

ぎりぎりの線をねらって賃料引き下げ幅を決めると、失敗しかねません。
ご注意ください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
本日親の医療費領収書を確認しました。
時系列にて
 今年1月~7月まで ・・・3割負担
 今年8月~9月まで ・・・1割負担
 今年10月~    ・・・2割負担
でした。

上位質問に添付した確定申告は今年2月に提出しており、
おそらく今年8月あたりから適応が始まったと思われます。
かといって、今年10月に2割負担に変るのも疑問。
なぜ、1割、2割負担が混在しているのでしょうか?

ちなみに、父、母はともに80歳以上です。

お礼日時:2022/12/11 20:10

>上記条件「70歳以上でも、年収383万円以上(課税所得145万円以上)の現役並み所得者は3割を負担


することになっている。」…

どこから引っ張ってきたのですか。
サラリーマン以外は「年収」は関係ありません。

(課税所得145万円以上)が法的な定義で、サラリーマン以外の人はこれによらないといけません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

>いったい確定申告書のどこの箇所をみて…

後期高齢者医療保険や国民健康保険は、所得税でなく住民税の課税状況で判断します。
確定申告書ではなく、6月に市役所から送られてきた「市県民税納付通知書」(名前は違うかも?) を見ないと正確なことはわかりません。

まあ、確定申告書では右側最上段
「課税される所得金額(19-21)又は第三表の91」(30)
欄が 1,407,000円となっていますが、左側下のほう「所得から差し引かれる金額」が住民税は所得税より少ないので、住民税の課税所得は 1,407,000円より多くなり、145万を超えているものと推察できます。

たぶん、
・生命保険料控除 [所得税]17,746円→[住民税]15,246円
・配偶者控除 [所得税]48万円→[住民税]43万円
・基礎控除 [所得税]48円→[住民税]43円

・社会保険料控除と医療費控除は、変わらず
・寄付金控除は、確定申告書だけでは判断できず

なので、住民税の課税所得は少なくとも 1,509,500円ぐらいにはなっているはずです。

>②については都度減額交渉依頼を受け、医療費が安くなるならば多少下げてもよいつもり…

住民税の納付通知書を見ないと細かい数字まで正確に判断はできませんが、172万の賃料を 6万円ほど下げればぎりぎりセーフになりそうです。

ただ、たいへん不謹慎ながら母上に旅立たれると、その翌々年住民税から「配偶者控除」43万がなくなりますので、賃料をさらに43万下げないとまた 3割負担に戻ります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>どこから引っ張ってきたのですか。
 どこかのWebからであり、条件など詳しく分かりません。
 調べれば調べるほど計算が複雑だと考えます。

まさに聞きたい内容が網羅さらた回答と思います。
ただし、非常に複雑でご回答内容も改めて継続確認します。

お礼日時:2022/12/10 09:08

今年度の負担割合が3割というなら、確認すべきは今年の所得ではなく去年の所得です。

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この回答へのお礼

去年の2022/2に提出した確定申告の提示と2022/7頃に、医療費負担結果が報告されるようですが、その確認として質問させていただきました。
親から明確な確認すらできず、まず2022年の医療費負担がどうなっているのか確定申告書のどこを見れば、上限いくらで確認できるのかを質問させていただきました。

お礼日時:2022/12/10 09:04

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