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前回質問しましたが、再度の質問です。
私は、障害年金2級の手当が支給されています。

株の利益が出た場合、下記の処置が取られるようですが、譲渡税はどう考えるのですか?
●全額支給停止
462万1000円に扶養親族等1人につき38万円を加算した額以上であったとき
加給年金部分(配偶者等分に相当)も支給停止
●半額支給停止
360万4000円に扶養親族等1人につき38万円を加算した額以上であるとき
加給年金部分(同上)は支給される

この金額は税引前の金額ですか。それとも税引後(譲渡税+地方税=20.315%)の金額ですか。

この質問に対して、ベストアンサーは税引後かつ証券会社の手数料などの引き去り後の金額になり、かつ社会保険料控除、医療費控除できると回答を頂きました。

今回の質問は、社会保険料、医療費控除のことですが、私は妻との2人暮らしです。
社会保険料とは、国民年金掛金、国民健康保険掛金、ですか? 医療費は全て領収書を
取ってありますので大丈夫です。個人で掛けている生命保険料は、控除の対象ですか?
他に控除対象となるものはありますか?

青色申告が必要になってくると思いますが、税務署に行けば良いか、年金機構に行けば
良いか教えて下さい。国民年金払込証明書が届いていますが、どうすれば良いのですか?


証券会社からは、「特定口座年間取引報告書」(源泉徴収有り)12/31付けで発行されていますが、これについては、私は何もしないで良いのですよね?
宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    御世話になります。年金コードを確認したところ、年金コード1350です。
    初診日は平成12年9月12日です。現在、私は、55歳ですので、40歳の時初診です。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/29 22:02

A 回答 (6件)

Moryouyouです。



>年金コードを確認したところ、
>年金コード1350です。

ひととおりあちこち確認しましたが、
年金コード1350ですと、
障害厚生年金、及び障害基礎年金を
所得制限なしで受給されている(はず)
です。

下記の後半のQA
http://www.hachisu-sr-office.com/syougainennkinn …

所得制限の話はどこで聞かれたのでしょう?
とり越し苦労であれば、よかったのですが。
A^^;)

ご参考
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
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この回答へのお礼

有難うございます。株の利益は所得と考え、インターネットで検索していたら、この所得制限が目に着きました。
良く理解せず、私にも適用されると思い、心配になり質問してみました。私の早とちりの様です。
大変、ためになりました。夜遅くまで有難う御座います。

お礼日時:2015/06/29 23:01

№3です。



>自動的に報告書が税務署に送付されるものと思っていました。
そのとおりです。
証券会社から税務署には提出されます。
ただ、それが市役所に通知はされないということです。
手当の基準となる「所得」は、「役所の課税台帳」に記載される「所得」です。
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この回答へのお礼

有難うございます。
市役所(区役所)に通知されないので、その人の所得と認識出来ないということですね。
夜遅く申し訳ありません。

お礼日時:2015/06/30 22:42

№3です。



>証券会社から、「特定口座年間取引報告書」が税務署に送付ますと、この人はこれだけの譲渡所得があったということは、解ってしまいますので、所得制限に引っかかってくるのではないですか?
いいえ。
確定申告する必要がない所得は、税務署から役所に通知されることはありません。
株の配当(確定申告を選択しない場合)なども同様です。
したがって、役所の台帳には記載されない、つまり、役所ではその所得を把握しません。
よって、所得制限があったとしてもそれにはもかかりません。
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この回答へのお礼

有難うございます。てっきり、自動的に報告書が税務署に送付されるものと思っていました。
大変多くの知識を得ました。今後とも宜しくお願いします。

お礼日時:2015/06/30 08:56

株の譲渡所得は、「特定口座」で「源泉徴収あり」を選択しているなら、確定申告の必要ありません。


確定申告しないということは、役所の課税台帳の「所得」として記載されません。
記載されないということは、譲渡所得は手当の支給に影響しない、ということです。

なので、確定申告すれば影響します。

>この金額は税引前の金額ですか。それとも税引後(譲渡税+地方税=20.315%)の金額ですか。
税引き前です。
要は、”儲け”ですね。

>証券会社からは、「特定口座年間取引報告書」(源泉徴収有り)12/31付けで発行されていますが、これについては、私は何もしないで良いのですよね?
お見込みのとおりです。
前に書いたとおりです。
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この回答へのお礼

大変、貴重な回答有難う御座います。
<確定申告しないということは、役所の課税台帳の「所得」として記載されません。
と記載ありますが、証券会社から、「特定口座年間取引報告書」が税務署に送付ますと、この人は
これだけの譲渡所得があったということは、解ってしまいますので、所得制限に引っかかってくるのではないですか?
宜しく回答お願いします。

お礼日時:2015/06/29 21:07

Moryouyouと申します。


よろしくお願いします。

お答えの前にお詫びしなければいけません。
前回の回答に間違いがありました。
申し訳ありません。

まず障害基礎年金2級の所得制限について
であることを見逃しておりました。
(前回の補足の内容)
従って市区町村によって実施されている
『障害者医療費助成制度』に関する所得制限
との思い込みで回答してしまいました。
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kenko/fukushi …
これをみると所得控除についても有効と
なっていることから、そのように回答して
おります。

しかし、株の譲渡益について
>この金額は税引前の金額ですか。
>それとも税引後(譲渡税+地方税
>=20.315%)の金額ですか。
完全に間違えていて、税引前の金額
株の売却額-購入額-手数料の金額で
あるので訂正します。

気づいた時にはもう回答が締め切られて
おり、訂正が間に合いませんでした。
誠に申し訳ありません。

ということで、
改めて回答をしたいと思います。

所得制限のある年金の確認です。
国民年金・厚生年金保険でいう障害年金の
うち、年金証書の年金コードが「635*」
(*は0~9)となる「20歳前初診と
なっている傷病に基づく障害基礎年金」
ということでよろしいでしょうか?
その場合、所得制限があります。

そして、昨年1年間(1月~12月)の
所得額を超えると、今年8月分(10月支払分)
から来年7月分の1年間について
全額または半額の支給が停止となる制度
ということだと想定されます。

国民年金法第36条の3第1項が根拠で、
さらに、具体的な内容が、国民年金法施行令
第5条の4に定められています。

所得については、
国民年金法施行令第6条の2に定められて
います。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html
以下引用

第六条の二(抜粋)
総所得金額、
退職所得金額
山林所得金額
土地等に係る事業所得等の金額
長期譲渡所得の金額
短期譲渡所得の金額
雑所得等
利子、配当等
の金額

2 次の各号に該当する者については、
当該各号に掲げる額を前項の規定によつて
計算した額からそれぞれ控除するものとする。
当該雑損控除額
医療費控除額
社会保険料控除額
小規模企業共済等掛金控除額
配偶者特別控除額
障害者控除額

上記の控除に関しては所得より控除
されるようです。
(生命保険料の控除の記述はありません。)
限度額に加算されるものについても
対象とはなっていないようです。

以上を踏まえると、
>社会保険料とは、
>国民年金掛金、国民健康保険掛金、
を昨年支払った額に含まれますが、
確定申告をしていない場合は
控除はされていないと思われます。

>医療費については
医療費-10万円が医療費控除額
が所得控除に該当すると思います。
(が、確定申告していなければ、
 該当しない。)

現状では、株の利益を除くと、
所得税、住民税の非課税となっている
のではないでしょうか?

株の譲渡益、配当益は申告分離課税と
なっており、確定申告されていなければ、
現状では国民健康保険の算定基礎額には
含まれていないと思われます。

確定申告をすることで、株の譲渡益、
配当益の源泉徴収された税金は一部?
還付されると思われますが、
その分、所得とみなされ、健康保険の
算定基礎額に加算され、健康保険料が
高くなります。

これと同じことが障害年金の所得限度額
の算定に影響するかどうかが明確には
ならないのですが、
租税特別措置法第37条の10によると、
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
確定申告をしなければ、合計所得とは
みなされないと思われます。
http://www.smbcnikko.co.jp/service/system/tax_sy …

まとめると
1.現状、所得税、住民税とも非課税で
 あれば、何もしない。
2.課税されているのであれば、社会保険料
 控除、医療費控除だけで確定申告あるいは
 住民税の申告をする。
3.株の譲渡益、配当益については
 源泉徴収された税金の還付が見込まれる
 が、健康保険料算定、障害年金限度額に
 影響するので、申告しない。
となると思います。

前回同様、何かしらミスや考慮漏れが
あるといけないので、まず役所での
相談がよいかと思われます。
(特に障害基礎年金に対しての所得の
算定部分が確認できていないので。)
条件が税金、年金、国保と多岐に
渡るので、振り回されそうですが....

重ねて前回の件、
申し訳ありませんでした。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

大変詳しい内容のご回答有難うございます。
私は、現在無職ですので、所得税、住民税は非課税です。
私は、障害年金に影響しない額の、株の利益を計算したく質問しました。
よく読んで理解して、役所(税務署?)に行って相談してみます。
ほんとに有難う御座いました。

お礼日時:2015/06/29 16:05

>この質問に対して、ベストアンサーは税引後かつ証券会社の手数料などの引き去り後…



その回答には、根拠・典拠として信頼できる公共機関等の URL でも付されていましたか。
回答者の思い込みに過ぎなかった可能性は全くありませんか。

>社会保険料とは、国民年金掛金、国民健康保険掛金、ですか…

無職の方なら、一般にはそれだけです。
無職の方でも、国民年金基金などをかけていれば、それらも社会保険料控除の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>私は妻との2人暮らしです…
>医療費は全て領収書を取ってありますので大丈夫です…

大丈夫ですって、その医療費はそれぞれ誰が払うのですか。
夫婦だからといって、何でもかんでも無条件で合算できるわけではありませんよ。

そもそも医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
たとえば、妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>個人で掛けている生命保険料は、控除の対象…

生命保険料控除。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>他に控除対象となるものはありますか…

他人があなたの生活状況を知るすべはありません。
自分で探してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>青色申告が必要になってくると思いますが…

あなたは何か商売をしているのですか。
青色申告とは、事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかがある人だけの権利です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

株の売買を申告するだけなら、ただの確定申告、強いていうなら白色申告です。

>税務署に行けば良いか、年金機構に行けば…

確定申告は税務署です。

>国民年金払込証明書が届いていますが…

確定申告とは関係ないです。
確定申告に必要なのは、「社会保険料控除証明書」です。
10月以降にしか送られてきません。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id …

>「特定口座年間取引報告書」(源泉徴収有り)12/31付けで発行されていますが、これについては、私は何もしないで…

何もしないでおくか、確定申告をするかはあなたの自由です。

他の収入源があるのかどうか、あるのならいくらほどか、株の利益はいくらあったのか、などを総合的に判断ないと、何もしないで良いのか確定申告したほうがよいのかが決まりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

根拠・典拠として信頼できる公共機関等の URL でも付されていませんでした。
無職です。
白色申告ですね。解りました。
年金に影響しない様に、株の利益がいくらまで許されるのかを計算する為に質問しました。
いろいろと有難う御座いました。

お礼日時:2015/06/29 14:10

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