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取引先へ出向いた際に、突然の雨。あわてて買ったビニール傘は経費になりますか?
経費になる場合、消耗品でしょうか、福利厚生費でしょうか。

よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

ご質問は、背景が分かるように書きましょう。



>取引先へ出向いた…

サラリーマンの出張ですか。
それなら「給与所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
のうちであり、経費ではありません。

個人事業者なら、「事業主貸」であり、やはり経費ではありません。

あなたが法人の経営者で、そのビニール傘を会社の備品とする場合のみ、経費になります。
この場合の仕訳は「消耗品費」です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
質問の情報が足らずにお手数をおかけしました。申し訳ございません。
株式会社の経営者なので備品にしたいと思います。

お礼日時:2011/05/22 19:41

会社経費にはなりません。


いろんな手当付いているでしょう。
出張先に出向く時、携帯用の傘を持って行くのがビジネスマンの日頃の常識ですよ。
雨にも負けず、風にも負けないビジネスマンにおなり下さい。
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この回答へのお礼

質問に情報が足らず勘違いさせてしまいましたね。申し訳ございません。
株式会社の経営者ですので、備品として経費で落とさせていただきます。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/05/22 19:43

経費として認めるべきでしょう。

費目ですが、買った傘によるのではないでしょうか。安物ですぐに壊れてしまいそうなものなら消耗品。しっかりした高級品で数年以上は使えそうなら備品になるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
100円の傘なので消耗品で処理させていただきます。

お礼日時:2011/05/22 19:41

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