アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は普通のサラーリーマンです。
しかし、不動産収入が500万近くあります(地代収入400万、家賃収入が月35000円、駐車場収入が月43000円
年間で両方で約100万)
個人事業主の届出を出して、個人事業主になれますか?なった方が節税できますか?なって妻を専従者にして給与を払ったほうがよいですか?個人事業主になる規模的にはうちはどうなんでしょう? アパートや賃貸を持っているわけではなく、ほとんど地代収入なので、認めれますか?
よい節税方法があったら教えてください。よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

給与所得者で給与所得以外の所得が20万円を超える場合には、「開業届」の


提出の有無に関わらず、申告納税を負う行うこととなります。

zuzu1199さんの場合にも例外ではなく、届出を出しても出さなくても
事業者と言うことになります。
従って、「事業主になった方が節税になるか?」と言うのは、少し認識に
ズレがあると思います。

あとは事業を行っているのですから、青色申告か白色申告かを選択することと
なりますが、この場合の所得の種類は不動産所得になります。
青色申告を選択したとしますと、10万円から最高で65万円までの特別控除が
ありますが、これには要件によって異なります。

まず不動産所得の場合には事業的規模がなければなりません。
いわゆる5棟10室基準というものですが、これに満たなくても事業的規模と
認められる場合もあります。
5棟10室基準というのは、貸家であれば5棟、貸家やアパートですと10室あれば
良いという意味です。駐車場のような場合には5台で1室とみなします。

次に、65万円控除を選択する場合に、複式簿記による帳簿が必要となります。
これは簿記の知識がないと難しいかも知れませんが、青色申告会などで
勉強すれば不可能ではありません。

なお、奥様を専従者とすることが出来るのですが、実際に仕事に従事している
ことと、実際に給料を払うことが条件となりますが、不動産賃貸業だと
あまり大きな金額は認めてもらえません。

これらをクリアすれば、現状よりは所得税が安くできると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

すいません。遅くなりました。ありがとうございました。まだまだわからないことばっかりで大変ですが頑張って勉強してみます。

お礼日時:2005/03/12 22:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!