No.1ベストアンサー
- 回答日時:
給与所得者で給与所得以外の所得が20万円を超える場合には、「開業届」の
提出の有無に関わらず、申告納税を負う行うこととなります。
zuzu1199さんの場合にも例外ではなく、届出を出しても出さなくても
事業者と言うことになります。
従って、「事業主になった方が節税になるか?」と言うのは、少し認識に
ズレがあると思います。
あとは事業を行っているのですから、青色申告か白色申告かを選択することと
なりますが、この場合の所得の種類は不動産所得になります。
青色申告を選択したとしますと、10万円から最高で65万円までの特別控除が
ありますが、これには要件によって異なります。
まず不動産所得の場合には事業的規模がなければなりません。
いわゆる5棟10室基準というものですが、これに満たなくても事業的規模と
認められる場合もあります。
5棟10室基準というのは、貸家であれば5棟、貸家やアパートですと10室あれば
良いという意味です。駐車場のような場合には5台で1室とみなします。
次に、65万円控除を選択する場合に、複式簿記による帳簿が必要となります。
これは簿記の知識がないと難しいかも知れませんが、青色申告会などで
勉強すれば不可能ではありません。
なお、奥様を専従者とすることが出来るのですが、実際に仕事に従事している
ことと、実際に給料を払うことが条件となりますが、不動産賃貸業だと
あまり大きな金額は認めてもらえません。
これらをクリアすれば、現状よりは所得税が安くできると思います。
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