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個人事業主です。
ATMで取引先に振り込みを行うとご利用明細票を受け取りますが、
その取り扱い方がわかりません。

ご利用明細票は青色申告の時など今後どこかで必要になるような場面はありますか?
領収書と同じ年数保管するものですか?
または破棄しても良いものですか?

銀行間の振り込みなのでキャッシュカードで送金したあと、
通帳記帳していますので送金先の日付・名前・金額は残ります。

A 回答 (2件)

相手がもらっていないよ といった場合の証明になりますから必ず受け取ります。


税務調査に入った時も記帳した証明が必要ですから必ず残します10年は保管します。
取引先が不正があった時も税務署がこの金のでどこを問い合わせてきますのでその証拠として見せないといけません
記帳はいくらでもごまかせます。
たとえ振込でも残していないという事はごまかしている脱税していると思われても仕方がありません。
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この回答へのお礼

そんな大事なものだったとは知りませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/07/29 16:48

領収書と同等の扱いになります。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/07/29 16:48

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