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同じ会社内で外注で来ている人の個人事業主の分の弁当を会社でまとめて頼んでいるのですが、その人が自分たちのぶんだけ弁当代を現金で会社にはらうので領収書をだせないかと聞かれています。これは可能なんでしょうか?そもそも、このような扱いの現金は受け取ることは可能なんでしょうか。

A 回答 (3件)

「現金で弁当代を受け取った場合の現金出納帳の勘定科目」


弁当代を支払った時の勘定科目を、反対側に使用します。

「領収書の但し書きはどのようにか書くものなのでしょうか。」
弁当代です。
この辺りは一度頭をリセットして、自らお考えになればわかる事ですね。
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どうしてそのような質問になるのでしょうかね。



その外注さんが払った昼食費用は、当然現金でもらっているのでしょう。
もらっていてもらったという領収証が書けないわけがありません。
それにそもそも、会社で一時的に立て替え、徴収したお金は、経費になりませんよね。
経理上も支払った際の領収書から差し引く根拠が必要でしょう。

今まで正しい会計処理はしていたが、領収証の発行飲みしていなかったというのであれば、ただいく処理するための領収証を用意されたらよいだけです。
会計処理も払った分だけ経費にし、徴収したものを未計上のままであれば、おかしな会計処理になっているはずです。顧問税理士などに相談のうえで対応しましょう。
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「自分の分の弁当代を払わない者」も存在してるわけですね。


その方たちの弁当代は誰が負担してるのでしょうか。元請けが負担してるのでしょうか。
そうだとしたら「自分の喰った飯代は払う」という事業主の言い分は、元請けとしては歓迎して良いものだと思います。
弁当代ですと現金支払を受けた者(元請けなのか、それ以外の者なのかは、ご質問だけでは不明)が弁当代を受け取ったとする領収書を発行するのは当然です。発行しない方がどうかしてます。

質問文中「個人事業主」とあります。外注先と述べれば済むのに、あえてこの表現をされる理由が見つけにくいのです。
ご質問の本位は「個人事業主が貰った弁当の領収書が、事業経費として計上されて良いのかどうか」なのかな?とも思います。
これは領収書を発行する者が心配することではありません。
受け取った領収書を事業経費支払いの原始資料とするか、ただの資料とするかは、知ったことではありません。

コンビニでレジ係がレシートをお客様に渡すさいに「これは経費にはなりません」「これは事業経費になります」などと説明はしませんし、もとよりそんな事は知ったことではない立場なのと同じです。

「そもそも、このような扱いの現金は受け取ることは可能なんでしょうか。」
これは、元請けと外注先との契約による事ですので、ネットで質問されて回答できるものではありません。
元請けが「外注先の昼食代は、こちらで負担する」と契約しているならば、外注先の方が「弁当代を払う」と言っても受け取る事はないでしょう。受け取らないのですから領収書の発行などできるわけがありません。

元請けが昼食代を負担する契約などしてなければ、外注で働いてる方は「自分の飯代は自分で払う」わけです。
弁当代は、実務的には「誰かが一括して業者に支払ってる」つまり立て替えて払ってくれてるのでしょうから「立て替え払いしておいてくれてありがとさん。これ俺の分だから。」とお金を支払った際には、領収書を発行するのが当然になります。

立て替え払いしてる者(元請けなのか、外注先の中で選ばれた代表なのかは不明)が、弁当屋から受け取った領収書を、そのまま自分が全額支払ったとして経費計上処理するか、立て替えた部分は差し引いて処理するか。
これは「立て替えて支払った者」がどうするかだけの話です。
経費を多くして税負担を低くしようとし「立て替えて支払った弁当代の領収書」を全額交際費などで計上するかもしれませんが、これは「インチキ」です。

全体に「お金の流れ」を把握して、実際に負担した者に負担した額の領収書が交付されるようになれば良いのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。おっしゃる通りです、ただ、現金で弁当代を受け取った場合の現金出納帳の勘定科目や領収書の但し書きはどのようにか書くものなのでしょうか。

お礼日時:2019/01/29 00:06

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