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領収書の但し書きの文言は、発行して貰う側が指定できるのでしょうか?

何かを買ったとき、領収書をくださいと言うと、但し書きはどうしますか?と聞かれます。
勿論買った商品、が何であるか、本なら書籍代などとお願いしますが、それは購入者側が
指定する物なんでしょうか?
だいたいの場合どうして聞いてくるのでしょうか?

一度だけ私どもはこう言う書き方をしていますのでそれでお願いしますと
言った人はいましたが・・・・

お詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

法律的には、発行して貰う側に指定する権利はありません。

発行する側に指定に答える義務はありません。

聞いてくる理由は、内訳が書いてないと会社の経理が経費として認めないからです。経費とは事業に使った費用のことです。経費であることを示すためには、何に使ったかがわかる方がベターなのです。さらに言えば「書籍代」よりも具体的に書名が書いてある方がベターです。
その意味では、領収書よりレシートの方がベターなのですが、手書きの領収書に拘る経理が多いのです。
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例えばボールペンを買った時、


文具代
事務用品
ボールペン
などの選択肢があると思う。

また、ボールペン以外にノートや消しゴムなど複数の品を買った時、全品書いてもらうのか、文具代のようにするのか。

その程度の指定の意味で聞かれるのが常識内だと思う。
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もともとは先方しか書けない内容です。


会社の経費請求等に使う時に「都合が悪い」場合があるので、サービスとして聞いてくるのです。日本ならではの不文律ですが、今後は無くなっていくと思われます。
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そもそも一般の人が領収書って必要ないですよね。

(せいぜい家計簿用)
確定申告の経費のために内訳が必要な人のために聞いてるのです。
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>本なら書籍代などとお願いしますが…



本屋でリンゴを買ったことにしてはいけません。

単に「書籍代」ではなく、書名を具体的に書いてもらうことは可能です。
週刊誌、月刊誌、文庫本、辞書、百科事典などと書いてもらうのも良いです。
店員はそのあたりを聞いているのです。
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