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某地方大学の研究室で事務をしているものです。まだ具体的な話にはなっていないのですが、教授のある賞の受賞祝賀会を催す予定です。また、退職も数年中なので退職記念会も催す必要があります。

この分野まったく明るくないのですが、会費に対する領収書は誰の名前で出すべきなのでしょうか?
発起人の個人名で出すと、個人収入とされて下手をすると課税対象になったりするのかと愚考しています。ただ、企業の方も来て下さいますので、領収書を出さないというのも如何なものかと考えます。

ネットで調べてみると、xx教授退職記念事業なるものを立ち上げて、その事務局名で領収書を出されているパターンが多いようです。事務局名の銀行口座に振り込んで頂いて、振込領収書を会の領収書とするという例も多くみられました。
このxx事業に対する事務局ですが、立ち上げ(設立?)に何か特段の条件が必要なのでしょうか?例えば、私がxx教授受賞記念祝賀事務局なるものを勝手に作るとそれは良くないんでしょうか?
お詳しい方々、是非ご教示下さい。

A 回答 (2件)

届出は特に必要ありません。



確定申告は、法律の建前としては、権利能力なき社団(税法上の人格なき社団)でしたら、納税額の有無に関わらすおこなう義務があります。ただ、納税額がなければ、申告をしなくても事実上まず問題となりません。
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この回答へのお礼

ATGtjafbaさん

早速のご回答ありがとうございます!
とても参考になりました。一度祝賀事業会を立ち上げる方向で関係者と相談してみます。

お礼日時:2015/02/15 21:56

事務局長が誰なのかはっきりしていること、意見の相違があったときにどう決着させるのかなど事務局の運営方法がはっきりしていること、報告書をつくるなどお金の管理をきちんとすることを条件に、事務局を立ち上げて差し支えありません。



ご質問の場合、領収書を事務局名で出すには事務局が権利能力なき社団であるのがよく、そのためには上記の条件を満たしておくのがよいといえます。
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この回答へのお礼

ATGtjafbaさん

ご回答ありがとうございます。
事務局を立ち上げた場合、どこか(役所とか?)に届け出る必要があるかと、確定申告をする必要があるかの2点をもしご存知でしたら教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。

お礼日時:2015/02/15 19:14

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