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源泉税についてご質問です。

スタイリストさんにお支払いする報酬についてですが、スタイリスト料とは別に、小道具代をお支払する場合、源泉税は徴収すべきなのでしょうか?

小道具代を経費として計上する場合は、先方より領収書(原本)を取り寄せたほうがよろしいでしょうか?

どなたか分かる方がいらっしゃいましたら、ご教示お願いします。

A 回答 (3件)

>小道具代を経費として計上する場合は、先方より領収書(原本)を取り寄せたほうがよろしいでしょうか?



その通りです。原本です。その場合、領収書の宛名は質問者でなくてはなりません。領収書の宛名がスタイリストになっている場合は、小道具代と支払ったお金はスタイリストの所得になってしまいます。

なお、スタイリスト料も小道具代も源泉徴収の対象にならないので源泉徴収は不要です。
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個人に対する報酬すべてから源泉所得税を引くものではありません。

職種が限定されています。判断に迷う職種の場合には税務署などへ相談しましょう。

立替払いの清算であれば、領収書を貰うべきです。
ただし、スタイリストが購入したものをスタイリストから購入したのであれば、スタイリストが発行する領収書で良いでしょう。もちろん請求書などの書面で内訳が証明できて、口座振込などで支払った場合には、領収証も不用でしょう。
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スタイリストさんに支払う報酬は、源泉徴収すべき報酬にはなってません。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
国税庁タックスアンサーです。

小道具代を支払うのは「立替払い」分を支払うわけですから、領収書の現物をいただくのが筋でしょうね。
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