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長文失礼します。

個人事業主として複数の企業と取引をしております。
取引している内容が企業によって違うこともあり、源泉徴収する企業とそうでない企業があります。

仮に経費や基礎控除を考慮して計算された支払うべき税額が源泉徴収された金額よりも少なければ、税金を払いすぎていることになり、その場合は確定申告すると所得税が還付されると思います。
ただ、私のように源泉徴収される、されない、が混在している場合、どう判断しているのでしょう??

分かりづらいかもしれませんが、源泉徴収されていない所得税申告分と源泉徴収により前もって支払っているものが混在していると最終的に支払うべき税額が多い少ないの判断をどこでしているのか分からなくなってきました…。

すべて源泉徴収されていなければ、確定申告の時に私が申告すればいいですし、すべて源泉徴収されていれば、払い過ぎた税金は還付される、その流れは理解できるのですが、混在すると…。

根本的な部分が理解できていない可能性は多分にしてあるので、詳しい方素人にも分かりやすいよう教えていただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

> 源泉徴収する企業とそうでない企業があります。


その企業の規模によって変わります。

> 支払うべき税額が多い少ないの判断を
個人事業主向けの源泉徴収の対象は、所得税(と復興税)になります。
所得税は年間の総所得(但し、経費控除後)に対して課税されます。
確定申告では、所得、経費、源泉徴収額、等を申告するので、
複数収入先での源泉徴収の有無の混在は、関係ありません。
源泉徴収されていない所得に対しては、
確定申告で追加で納税となるだけです。
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この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございます。
頭の中が多少整理できた気がします。

お礼日時:2022/05/08 14:41

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