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タックスアンサーで

退職所得の申請が前に進みません

退職金は源泉徴収されていません

退職所得控除 2200万 勤続40年

就職昭和58年4月1日~令和5年5月15日

これで誤りがありますとなります

ヘルプお願いします

2ヶ所から合計1100万の所得です

その場合の所得控除の額はどうなるのでしょうか 2ヶ所なので

所得税及び復興特別所得税のコーナーです

A 回答 (3件)

「給与以外の収入があるかないか」の選択で「ある」を選択してますか。


勘違いして「いいえ」を選択してしまっている可能性があります。
「ある」を選択すれば、退職所得を入力するページが出てくるはずです。
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結論から言うと


申告の必要はないと思いますが…

>退職所得控除 2200万 勤続40年
>就職昭和58年4月1日
>~令和5年5月15日
この情報はどこから得たのですか?
間違ってます。

昭和58年(1983年)4月1日
令和5年(2023年)5月15日
だと、
勤続年数は40年と1ヶ月ですから、
端数切上げで
●勤続年数は41年です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

現状の退職所得控除額は
800万+70万×(41年-20年)
=800万+1470万
=2270万
になります。

また、退職金は1100万であれば、
1100万ー2270万≦0
なので、課税されません。

2ヶ所だけど、勤続年数41年
なんでしょう?
源泉徴収票が2枚あって、例えば
勤め先企業の本体と企業年金基金から
退職金が支払われているのであれば、
合算された金額からの控除となって
いて、源泉徴収税額0となって
いると思われますが、どうですか?

それならば、申告の必要はありません。

正確な情報を得たいのであれば、
源泉徴収票の内容をご提示下さい。
①区分(上中下3つのうちどれ?)
②支払金額
③源泉徴収税額(ありますか?)
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>タックスアンサーで退職所得の申請が前に進みませ…



って、タックスアンサーは読むだけのもので自分で何かするものではありませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …

e-Tax のことですか。
まあそうだとして、

>退職所得控除 2200万 勤続40年…

20年長の退職所得控除額は、
800万円 + 70万円 × (A - 20年)
= 800万円 + 70万円 × (40 - 20年)
= 800万円 + 70万円 × 20年
= 2,200万円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
合っていますね。

>これで誤りがありますとなります…

https://www.keisan.nta.go.jp/r5/syotoku/TaMapSel …
[申告書の作成をはじめる前に]
→[生年月日入力]
→[退職収入がある場合は「はい」を選択してください]
→[税務署から青色申告の承認を「いいえ」]
→[税務署から予定納税の「いいえ」]
→[収入金額・所得金額の入力]
→[分離課税の所得]
→[退職所得]
→[入力する「2件分入力」]

ここまで合っていますか。
合っているなら、エラーはどこで出たのかそこまでの手順を明示してください。
でなければ、他人はあなたがどんな操作をしたのか分かりませんので。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2024/03/02 11:10

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