アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

昨年財布をすられ、現金5万円とお財布(3万位)とカード等をなくしたのですが
それは雑損控除として確定申告すれば、
所得税を還付してもらえるのでしょうか?

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm
これを読みましたがよくわからないのですが

(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

と言うのは、どちらに該当するのでしょうか?
総所得金額等と言うのは年収の事ですか?
年収は280万円です。

また被害金額を証明できるものがないのですがどうすればいいのでしょうか?
警察には届けて調書みたいなのを書きましたが、それを取り寄せるのでしょうか?

A 回答 (4件)

No.3です。

補足回答です。

かりに「財布(3万位)」を現金3万円とすると、質問者の被害額(差引損失額)は8万円です。

しかし、この場合も、やはり(1)も(2)も雑損控除額はマイナスなので、あなたは雑損控除を申告できません。ですから所得税を還付してもらえません。

〔参考〕
  一般論ですが、雑損控除を申告する場合は、損害額(被害額)を証明する書類の提出は不要です。

  なお、例えば火災で家屋や家財を焼失した場合も雑損控除を申告できます。この損害額を証明する書類の提出は不要です。
  ところで火災では多くの場合、現場の跡形付けを業者に依頼して費用が発生します。この「災害関連支出の金額」も雑損控除を申告できます。しかし「災害関連支出の金額」の雑損控除を申告する場合は、業者への支払の領収書などを提出しなければなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/11 20:29

「財布(3万位)」が良く分からないので、すられた被害額が現金5万円だけとして回答します。




あなたの所得が給与年収280万円だけの場合、

給与所得控除額=280万円×30%+18万円=102万円
総所得金額等=給与年収280万-給与所得控除額102万円=178万円

ですから、あなたの雑損控除額は、

(1)雑損控除額=(差引損失額)-(総所得金額等)×10%=5万円-178万円×10%=5万円-17.8万円=△12.8万円

(2)雑損控除額=(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円=0円-5万円=△5万円

つまり、(1)も(2)も雑損控除額はマイナスなので、あなたは雑損控除を申告できません。ですから所得税を還付してもらえません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/11 20:29

(8万)-5万=3万ですから、


 3万が控除されます。盗難証明書を添付します。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

盗難証明書ってなんでしょう?どうやったらもらえるのですか?

お礼日時:2013/01/06 10:31

>総所得金額等と言うのは年収…


>年収は280万円…

税の話をするとき、収入と所得とは意味が違うんです。
総所得等の正確な定義はもちろんありますが、平たい言葉で言えば、

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

280万が給与・賞与のみだとすれば、総所得金額等は 178万円です。

>被害金額を証明できるものがないのですがどうすればいいのでしょうか…

「警察には届けて調書みたいなの」の控えはもらいませんでしたか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/11 20:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!