プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

医療費控除額が100万円の場合
医療費控除のことを調べたら所得が、
330万円未満の場合10%
330万円以上900万円未満の場合20%
900万円以上1,800万円未満の場合30%
1,800万円以上の場合37%
還付されると書いてあったのですがこの場合退職金(去年)は所得に入るのでしょうか?かなり率が変わってくるので教えてください。
確定申告書のとおりに記入していくと還付金が上記で計算したときよりもかなり少なくなってしまうのですが・・・。

A 回答 (3件)

退職金も、当然所得に含まれますが、退職所得(一時所得ではありません)については、もらった金額から、勤続年数に応じた退職所得控除額を控除でき、それをさらに2分の1した金額が所得金額となりますので、所得金額が発生しないケースも多いとは思います。


例えば、勤続年数が10年であれば、退職所得控除額は、40万円×10年=400万円、という計算により400万円となりますので、これを上回る退職金をもらっている場合に、その超える部分の2分の1の金額が所得金額となるのに過ぎません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm

それと、330万円未満うんぬんは、所得ではなく、正確には課税所得金額ですので、所得金額の合計額から、社会保険料控除・生命保険料控除・損害保険料控除・扶養控除・配偶者控除・基礎控除等の所得控除額を控除した後の金額により判断すべき事となりますし、税率を乗じて計算した金額より、源泉徴収税額が少なければ、源泉徴収税額分しか還付はない事となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧な説明ありがとうございます。紹介してくださったサイトも大変勉強になりました。

お礼日時:2006/02/17 17:18

退職所得は一時所得なので、所得金額になるのは少額です。


基本的には給与=所得金額で考えていいと思います。

もしお時間がおありでしたら、国税庁HPから
所得税の確定申告の作成→分離課税での申告書で金額を入れて見てください。計算できますので…

参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

紹介してくださったサイト大変勉強になりました。

お礼日時:2006/02/17 17:18

退職金は、退職所得というのがあって、計算した結果「退職所得が何円」というのが出たら、それは入れなければいけません。



ただし、給与所得とは別ですので、単純に「給与収入と退職金を合計した金額から、給与所得控除を引き算する」のではありません。
退職金は退職金で、退職所得控除を引き算し、その後も所定の計算があるんですけど、退職所得というのを出します。この退職所得と、給与所得(給与収入から給与所得控除を引き算したもの)を、合計します。

で、現実問題として、退職所得控除ってかなり高額なので、退職所得が0円になる事がほとんどです。
ですから、「退職所得は、所得に入れなければいけない」のですが、「退職金の中で、所得に入れなければいけない金額は、限りなく0円に近い」ので、所得が多くなることは滅多にないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/17 17:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!